会社を辞めたら② 「国民年金」切り替え編
仕事をやめてお金が不安。年金の支払いは待ってほしい。
こんにちはメルカです。
日々のちょっと役立つ情報を中心に色々な雑記を発信しています。お暇な方や日常でちょっと得したい方はぜひ読んでってくださいね。
このNoteでは会社を辞めて失業給付を受けて次に繋ぎたい人の為のお話となります。
メルカの実体験を元にお話していこうと思います。
よろしくお願いします。
今回は前回の「手続き把握編」の続きとなります。
全部で5部作となっています。仕事を辞めたら①手続き把握編はこちら
今回から役所での手続きの具体的な手順となります。
よろしくお願いします。
前回お話した手続きの詳細を順番に説明していきたいと思います。
その後に国民年金に切り替えた後の「減免」制度利用についての話も追記します。
経済的に厳しい方にとってはこの「減免」の方が重要です。
まず、会社に勤めている時の年金について。
会社勤めの方は厚生年金というものを払っています。
これは会社が半分出してくれていて残り半分を自分で払っているという状態です。
そもそも厚生年金と国民年金って何が違うのかって説明をします。
国民年金は国民皆年金という日本国の制度により全員が加入必須となっている年金です。なので基本的に払わなくてはなりません。
でも厚生年金というのを払っている人は払わなくていいです。
なぜなら国民年金は厚生年金の支払いに含まれて会社が計算してくれているからです。
そして会社が半分出して自分も半分出す・・それで厚生年金も国民年金も払っていることになっています。結構会社の恩恵がでかいのです。
じゃあ会社に厚生年金でなく国民年金だけ払いたいですと言ってもできません。
これは会社に入って一定以上の時間働いている人のルールで強制的に厚生年金加入になってしまいます。
簡単かは分かりませんが一応まとめると、
会社勤めの人は厚生年金(国民年金が含まれる)を払ってそれぞれ老後に貰える。
会社に勤めていない人は国民年金のみ払う義務があり老後に国民年金が貰える。
厚生年金は払っていた期間に応じて増額される。
だから会社勤めだと国民年金だけ払っている人よりも+@で厚生年金の支払い分、多めに年金が貰える二重構造(2階建て構造)となっています。
本題に戻ります。
会社を辞めて無職になった場合は切り替えをしなくてはならないので近くの市役所や区役所に行って手続きをする必要があります。
期限も決まっています。退職後の翌日から14日以内です。
でもこの2週間という期間は大体なので少し遅れたところで問題はないそうです。
じゃあ忘れたらどうなるのか。ペナルティは?
結論。特にありません。退職した会社も役所に届けてくれるので普通に退職後に国民年金の請求が届くようになります。国の制度で強制加入ですからね。
じゃあこの手続きは必要ないのかというとそうでもありません。
この後にお話する「減免」制度利用の為に必要なのでやっておいた方が良いと思います。
◆国民年金の減免について
減免制度とは経済的な理由などで国民年金料を払うのが困難な場合に全額免除してもらったり減額してもらえる制度です。最悪猶予してもらえる申請ができます。
国民年金は毎年決められていて定額です。
令和4年度は毎月16590円です。
退職していずれ再就職する気持ちはあるにせよ今は厳しいという方もいらっしゃることでしょう。
失業すると今まで会社から発行されていた保険証を返還することになります。
すると会社から「厚生年金・健康保険資格喪失証」みたいなのが届くと思います。
メルカは大体5日くらいで届きました。会社により前後します。
もし10日くらい経って届かなければ会社に問い合わせた方がいいです。
そしてそれを持って市役所か区役所に行きましょう。総合案内で聞けばすぐに必要な用紙を渡しながら説明してくれると思います。
必要事項を記入して渡して面談の案内に従っていき職員と面談します。
そこで手続きしてもらい減免の相談をします。
失業して無職になるので経済的に支払いが厳しいですと言えば減免や猶予の説明をしてくれます。
簡単に全額免除が通る為に必要な方法があります。
会社から送られてくる「離職票」を持っていくことです。
そして退職後すぐに次の仕事に就かず無職の期間があることを話せば全額免除申請は通りやすいと思います。
この離職票ですが、退職後10日以上かかることもザラにあります。
早く欲しい場合は事前に会社に話を通せば早くなりやすいです。
自分は特に話していませんでしたが、8日くらいで届きました。
役所の職員に聞くと8日は結構早い方だそうです。
なので厚生年金喪失証と離職票を一緒に持っていけば同時に申請することができます。
当時すぐに再就職しなかった自分はそうしました。
実は離職票は雇用保険被保険者証でも良いのですが、今回は割愛します。
「失業給付の貰い方編」にて再度詳しく説明します。
◆国民年金を全額免除した場合
国民年金の全額免除ができたとしましょう。
そうするとどうなるのかの説明をします。
まず国民年金は20-60歳までの40年間加入義務があります。
40年払わなければ期間により減額されていきます。
最低10年払わなければ年金は出ません。
でもこの免除をした場合は国が半分払ってくれてなおかつ加入状態になります。
つまり……めちゃくちゃお得な制度なんです。
詳しく説明します。
通常1ヶ月単位で16590円を払わないといけないのですが、免除をしている状態だと自分は1円も払わず国が半分(8295円分)出してくれる上にその間は加入しているのと同じと見なしてくれるんです。
ただしいずれ貰える年金もその期間の分は半分として計算されます。
もちろん余裕がある時に追納(支払っていなかった過去の税金を納付)することもできます。その時は半分でなく全額払わなくてはいけないそうです。
つまり放置するくらいなら免除申請した方が全然良いということです。
もし失業関係なく国民年金を無視している人も試しに免除申請しに行った方がいいです。
全額免除できなくても減額できたり最悪猶予してくれることもあります。
でも猶予だと年金の期間に数えてはくれません。払ったら数えられます。
まとめ
退職後に「厚生年金喪失」と「離職票」が来たら※必要書類を持って
役所に行って国民年金への切り替えと免除申請をしましょう。
普通に国民年金払うって人は行かなくても大丈夫です。
国は行くことを推奨していますが、普通に請求書で払えばOK。
…とは言っても健康保険の切り替えで結局行くので、普通に払う場合でも一緒にやってしまうと良いでしょう。健康保険の切り替えについては次回に。
※必要書類
「年金手帳」が必要です。あらかじめ家の中から探しておきましょう。
会社に提出していた場合は必ず返してもらってください。
また最近の傾向なのか自筆であれば自分の場合は印鑑(ハンコ)はなくても大丈夫でしたが、必要な役所もあると思うので一応持っていきましょう。
※ただし令和3年11月現在、年金手帳は令和4年4月から廃止と決まっています。基礎年金番号は必要なので「基礎年金番号通知書」が来たら大事に保管しておきましょう。
マイナンバーカードが替わりに利用できるようになる可能性がありますが、現段階ではまだ決まっていません。
時系列などを参考までに記載しておきます。自分は2021年3月に区役所へ行き、国民健康保険への変更と免除申請をしました。そして4月半ばに役所より国民年金の請求書が届きました。免除の結果がまだだったので払いませんでした。(区役所の方もとりあえず免除可否に関係なく請求書が届きますが、結果が分かるまで無視して良いとも仰っていました。)そして請求書が届いた数日後にハガキが届き、そこには全額免除との記載がありました。
メルカはこんな感じでした。
コロナの状況や地域、役所で差があるとは思いますがご参考程度に。
明日、続きである会社を辞めたら③「国民健康保険」への切り替え編を投稿します。
今日の午後は漫画レビューを投稿します。
ではまたノシ メルカ
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