民泊できなくなっちゃうかも?!
こんにちは。
みなさま、夏休みの自分時間を楽しんでるところでしょうか?
新しい経験は新しいアイデアの源と思っているので
いくつになっても興味あることをやってみるという気持ち、わたしは大好きです。
さて、最近、空室税の法律的な解釈について振り回されています。
自分の所有するオーストラリア物件について、空室税の対象になるのでは?という疑問が出てきました。
もし空室税の支払いが発生し、それが負担になるならば、
残念ながら民泊業を終了せざるを得ません(悲しいです)。
いろんな方にメルボルンに訪れてほしい!という気持ちとせめぎ合いになりそうです。
オーストラリアでは、183日以上の長期滞在者がいない空き家に対して空室税という税金が課されます。
その法律の解釈について、担当関係者の間で意見が分かれていて、
自分の中でなんだかもやっとしています。
その回答を待っている間、頭の中の整理のために、記録しておこうと思います。
空室税にモヤること
実際には、ほぼ宿泊者がいて空室ではないので、
課税対象の物件になるのはおかしいと思います。
ですが、法律の解釈の仕方によって、支払い義務が生じるかもしれない、という助言をもらった状況です。
税額はいくら?
ググってみました。高いです!リスクが大きそう
現在、確認中の2つの質問があります。
①物件は空室税の免税対象物件なのか?つまり、開発業者が申請していたり、免税措置を受けている物件なのか?
②民泊物件で30日以上の広告が出されていれば、長期滞在と見なされて免税されるのか?
①または②がYesならば、このまま民泊を続けることができます。
特に②の長期滞在の考え方については、法律の解釈の仕方によるものなので、専門家の意見を聞いている最中です。
2つの解釈のしかた
①民泊管理会社の考え方
民泊管理会社は、長期住居の定義を
「1年のうち6ヶ月以上、30日以上の滞在の物件が広告されている場合、空室税は適用されない。」と解釈しています。つまり複数の人の宿泊合計としてとらえています。
ところが、
年間を通して民泊業を営むことを危惧する助言をいただきました。
②別の解釈の仕方
法律的な長期住居の定義を「1年のうち6ヶ月以上、同一の借り手が30日以上滞在している場合、空室税は適用されない。」というとらえ方です。
①と②は異なる考え方です。
②の解釈は、民泊で短期間貸しをしている場合、たとえそれが複数人の滞在合計で183日以上になっても、空室税の対象になるという見解です。
日本の民泊の場合
年間営業日数が180日以内という規制がありますので、6か月が規制の分かれ道という点は似ていますね。
日本の民泊180日ルールに対応するためには、以下の方法がありようです。
・旅館業法の許可を取って営業日数を無制限にする
・特区で民泊業をする
・マンスリーマンションに変更する
・レンタルスペースに変更して利用する
どなたか空室税の長期住居についてのとらえかたを
ご存知の方がいらっしゃいましたら
教えて頂けたらううれしいです。
ちなみに、わたしの場合は外国人が所有している物件です。現地在住者のルールとはちょっと異なる部分があるかもしれません。
いろいろな壁にぶち当たりながら営んでますが、
新しい経験を積む機会を与えていただいていることはありがたいことだと
ポジティブに考えて、
各関係者からの回答を待とうと思います。
進捗がありましたので、追記します。
お世話になっている不動産会社さんが、オーストラリアの
民泊管理会社数社や弁護士さんに確認してくれて、
問題ないことが分かりました。
ほっと安心しました。
これからも情報を更新していきます。
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