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「そんな言葉を初めて聞いた〜」
という方も多くいらっしゃると思いますが…相続時の税務調査でチェックされるポイントです!

言葉にするとややこしいのですが、
亡くなった人の名前の口座ではないけれど、亡くなった人の口座とみなされて相続財産になってしまう預金口座のこと。

妻名義、子供や孫名義で多いです。

例えば………

妻名義の口座

ご夫婦でも夫婦別産制(結婚前の財産や固有財産は別々)に基づく計算より
 妻名義預金残高 ― 固有財産 = 名義預金
とされます。

固有財産は、自分の給料や年金、自分名義の不動産収入、相続財産、贈与財産が該当します。

固有財産を超えた残高は、誰の収入なのか?
妻名義でも妻のお金でないとみなされることも。専業主婦が生活費から貯めている高額のへそくり口座には注意が必要です!


子供や孫名義の口座

子供や孫の名義で口座を作り、そこに入金することでお金を渡してませんか?

これは名義預金になる可能性が高いです。

通帳、印鑑、カードを本人が持っていて、自由に使えるようになっていないと名義預金とみなされます。

名義人がそんな口座あることすら知らなかったと言うと、完全に名義預金です。

こうした金銭の受け渡しは贈与にあたります。

きちんと贈与契約書を作成していれば、現時点では年間110万円までは非課税です。
また子供や孫に対する教育資金や結婚資金等の贈与特例もあります。

子供や孫に大きなお金を残す時には、きちんとしたステップを踏んでおいた方が良いです。


名義預金がバレるのは、税務調査に入られた時。
相続時に税務調査が入られることは多いのです。

調査官の手にかかると、かなりの確率で名義預金は見破られ相続財産に追加されます……。

詳しくは書けませんが……
ちょっとした雑談や持物で見破られるのです。
さすがプロ (・Д・)

万が一の税務調査の際には
調査官との会話には気をつけましょう!

また金融機関破綻の際、名義預金は預金保険制度の保護対象外になるのでご注意ください。


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