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高年齢者雇用安定法改正 〜 高齢者の働き方 〜

4月1日に高齢者雇用安定法が改正されました。

70歳まで定年引上げがうたわれていますが、今回の改定では努力目標であり義務ではありません。

今後の高齢者の働き方がどうなっていくのか?
働くことで年金の不足額が補えるのであれば有難いことです。
元気で現役並みに働けるのであれば、年金を繰下げして増やすという選択肢も増えます。

70歳まで年金の繰下げをすれば42%増えます。(1ヶ月0.7%増)
来年から75歳まで繰下げが可能になります。

繰下げ受給に関しては、繰下げて所得が増えることにより税金や保険等の負担が増えますので、よく考える必要があります。
年金の繰上げ・繰下げをどうするかは難しい問題。
また今度まとめたいと思います。


<高齢者雇用安定法 まとめ>

これまでの高年齢者雇用安定法 
~65歳までの雇用確保(義務)~

* 60歳未満の定年禁止 (高年齢者雇用安定法第8条) 
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

* 65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条) 
定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保 措置)を講じなければなりません。 
① 65歳までの定年引き上げ 
② 定年制の廃止 
③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入 
継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。

改正のポイント 
~70歳までの就業機会の確保(努力義務)~
① 70歳までの定年引き上げ 
② 定年制の廃止 
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) 
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※出典元:厚生労働省


私自身は年金の不足額を考えると、出来るだけ働く期間を長くしないと!と考えてます。

在職年金も来年から47万円未満は調整なしに変わります。

とはいえ…フルタイムは体もキツくなるし、多分会社も時短要請をされる気がします。
果たしてどこまで働けるのか……。

健康に気をつける事がまずは第一ですね!

最後まで読んでいただき、ありがとうございます♡

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