見出し画像

傷病手当金

病気やケガで働けなくなった時に受け取ることができるのが、傷病手当金


何だか難しく書かれている役所の案内を要約

連続3日間休んだ翌日以降の期間に対して支給されます。
( 業務上の病気やケガは労災から支給 )

退職後も継続して手当を受けるには、退職日の出勤は絶対にしちゃダメ!
労務不能ではないとみなされ、受給中断要件になります。

受け取れる金額は、1日につき直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額 
→ ざっくりと計算すると、税金や保険を引かれる前のお給料の65%位

支給期間は最長1年6ヵ月
1年6ヵ月の日数分が支給ではなく、1年6ヵ月の期間に支給されます。
もしも1年6ヵ月の間に一旦仕事に復帰して、再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合は、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事が出来なくても傷病手当金は支給されません。
→ 開始日から中断があっても1年半の期間


傷病手当金の手続きは、公的医療保険(健康保険)に申請書を提出する必要があります。
支給申請書は3つのブロックに分かれていて、
「本人が記載する部分」
「会社が記載する部分」
「医師が記載する部分」

まずは加入している公的医療保険の窓口に問い合わせし、支給申請書を取寄せましょう。
または、ウェブサイト上からダウンロードできるところもあります。

●給与の支払いがあった場合
仕事を休んでいる間に給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、支払われる給与の日額が傷病手当金の日額よりも少ない場合、その差額分のみが傷病手当金として支給されます。

●老齢年金を受給する場合
傷病手当金を継続給付されている方が、同時に老齢年金も受給する場合、傷病手当金の支給は受けられなくなります。

●出産手当金を受給している場合
出産手当金と傷病手当金の給付を同時に受けることはできません。

申請書を提出してから1ヶ月程度、健康保険組合の審査で支給が決定したら振り込まれます。


国民健康保険には、傷病手当金がありません。
自営業やフリーランスの方は、貯金や保険での自助努力が必要になります。

1年半が過ぎても病気やケガが治らない場合は、障害年金の受取りが出来ることもあります。

障害年金に関してはまた今度ご案内します。


最近は心の問題で受給している方が多いです。
心が壊れてきた時には、無理をして働くよりも傷病手当金を受取って治すことに専念した方が良いのかもしれません。
産業医に相談するなどして早めの対応を!
取り返しがつかないほどに悪化する前に…。

心の状態は誰にも分からないから…
セルフケアが大事ですね (⌒-⌒; )


最後まで読んでいただき、ありがとうございます♡

最後まで読んでいただき、ありがとうございます スキしていただけると喜びます♡ フォローしていただけたらバンザイします♪ サポートしていただけたら踊り出します (*´▽`*)