障害年金
障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限され、初診日から原則1年半が経過した時に受け取ることができる年金です。
傷病手当金給付から1年半経っても治らずに、障害年金の申請をされる方も多いです。
国民年金加入者は「障害基礎年金」
厚生年金加入者は「障害厚生年金」
が請求できます。
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級 の 年金を受け取ることができます。
障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
障害年金の1級は、2級の金額の1.25倍です。
発達障害や知的障害などの先天性の障害、手や足切断などの肢体の障害だけでなく、人工透析や癌、うつ病や若年性アルツハイマーなどの精神疾患、パーキンソン病など幅広い傷病が対象。
総務省の統計によると、1位が精神障害で31.0%、2位知的障害23.2%、3位脳血管疾患8.1%となっています。
対象となる傷病が国民年金法と厚生年金法で定められた等級に該当する必要があります。
1. 障害等級 1級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
2. 障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
3. 障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
4. 障害手当金
傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
障害者年金の認定基準と障害者手帳の認定基準は別ものであること注意が必要!
受給条件
障害年金は初診日に65歳未満であること
老齢年金より障害年金の方が受給額は多いので、タイムリミット近い方はお早めにお手続きを!
初診日のある月の前々月まで1年間に保険料の未納がなく、加入期間全体の3分の2以上保険料を納付している
障害認定日に達していること
障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過していること。
ただし時間の経過と共に症状がよくならないような症状( 身体を一部切除したような症状 )の場合は、すぐに障害年金を受給できる可能性がある。
申請するための必要書類
1.年金請求書
2.受診状況等証明書
初診日を明らかにする必要があるため、受診状況を確認できる証明書が必要
診断書作成医療機関と初診病院が同じである場合には不要
3.診断書
障害認定日以降3ヶ月以内の症状が記載されている診断書が必要
4.病歴・就労状況等申立書
発症から現在までの日常生活状況や就労状況
5.年金手帳
郵送で発送する場合には、基礎年金番号が記載されているページのコピー
6.戸籍抄本・住民票
7.銀行口座の通帳・キャッシュカードの写し
8.身体障害者手帳(精神保健福祉手帳・療育手帳)の写し
取得していない場合は不要
9.印鑑
手続きの流れ
年金請求書を年金事務所や市役所に提出すると、約3ヵ月後に年金証書、年金決定通知書が届きます。
(障害年金を受け取れない場合には、不支給決定通知書)
年金証書が届いてから、約1~2カ月後から年金の振り込み開始。
( 偶数月に2カ月分支給 )
障害年金を受け取りながら働くことも可能。
来年より障害者雇用の法令が変わり、雇用人数により障害者の雇用が義務付けられます。
これにより障害者雇用枠が増える見込みです。
そのような状況になった時には、状況等を早めに市役所へ相談されることをオススメします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます♡