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電子帳簿保存法(2022年1月に改正)

会社規模は関係なく電子取引をしているすべての会社や個人事業者が対象
(メールなども電子取引に含める)
対応遅れがないようにお気を付けください

電子帳簿の保存方法は3つで、対象となる帳簿や書類が異なります

① PCで作成する帳簿や書類は、電子データとして保存
国税関係帳簿(仕訳帳や総勘定元帳など)や決算関係書類(賃借対照表や損益計算書など)、PCで作成発行する取引書類(契約書や請求書など)

② 紙の書類は、スキャナや撮影したものを電子データとして保存

③ EメールやWeb上での電子取引で受領した取引関係書類は、電子データとして保存

2022年1月以降は原則 紙での保存は出来なくなります
(2年間の猶予期間あり)

電子帳簿保存法の改正は、ペーパーレス化促進と業務効率化、保存場所や印刷にかかるコストの削減などが目的です


私が勤めている会社は在宅勤務が始まってから書類のデータ化は急ピッチで進んでいるものの…まだ紙も混在している現状・・・。
2年の猶予期間で体制を整えないとです


国税庁の説明はいつものようにすごく分かりにくい言葉で発表されています

一言で説明すると・・・商売・ビジネスをしている人の書類は全てデータ保存することに決めた法律

税理士をつけず、会計ソフトも使用していない個人事業主が1番大変になると思います

結構ややこしいので、早めに対応することをオススメします!


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