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疑問:そもそも「1年経ったら」はどの時点を起点とするのか?(誰も教えてくれない弱視治療とお金 その4)

こんにちは、近藤ろいです。
娘・4歳の遠視性不同視弱視の治療に関する記事を綴っています。

治療を始めて1年、初めての治療用眼鏡更新で「あわや5歳を迎えて、1年後に作ろうと思ったら保険適用は2年有期になっていたかもしれなかった事件」で戦慄した話をお送りしています。

初めての購入と1回目の眼鏡更新(眼鏡購入2回目)の時期が大事、とわかるシミュレーションはこちら。

その後、年齢を重ねていくと、うっかり9歳を超えてしまうかもしれない、というシミュレーションがこちらでした。

今回と次回は、そのシミュレーションの中で生じた疑問を掘り下げます。

「治療用眼鏡って1年(2年)経ってから作り直せば保険適用になる」の「かけて1年」っていつからのこと?


「治療用眼鏡って1年(2年)経ってから作り直せば保険適用になる」ことは、子どもの弱視治療をしている親であれば何となく知っています。
この「1年」っていつを起点にしているのでしょうか?

「1年経ったら」の基準はどこから?

先のシミュレーションでは、いくつかの日付が出てきました。

1.初診日
2.診断日(=眼鏡作成指示書の記載日?)
3.購入日(眼鏡店の領収書記載日
4.到着日

支給を受けようとする時提出するのは医師の指示書領収書なので、2か3な気がします。

でも障害年金なんかは初診日が重要っていうし、1?

そもそもの規定はどうなっいてるんだろう?

調べてみると、1回目の記事でお示しした

「小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給における留意事項について」(平成18年3月15日日付 厚生労働省保険局長通知)

という国からの通知文が療養費請求上の基盤となっていることがわかりました。

ここに「対象は9歳未満」などの規定があるのです。
これを見れば解決や!

…と思ったのですが

フフッ 解釈6通り出てきましたよ


更新についての記載を引用すると

1.治療用眼鏡等の更新
(1) 5 歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(2) 5 歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。
(3) 療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行うこと。

んん…「装着期間が1年(2年)以上あること」とな!?

まさかの「4.眼鏡をお店から受け取った日」説が出てきました。

あれっ、でも次の項番(3)も読むと

(3) 療養費の支給決定に際しては、更新前の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行うこと。

支給日が大事…? ってことは「5.保険組合への請求日」か、考えてもみなかった「6.請求して、認定された日」が基点ってこと!?

揃ってしまった「眼鏡をかけはじめて1年後」6人衆

1.初診日
2.診断日(=眼鏡作成指示書の記載日?)
3.購入日(眼鏡店の領収書記載日
4.眼鏡をお店から受け取った日
5.保険組合への請求日
6.保険組合へ請求して、認定された日

今回は6人もいたら困るパターンで、1つに絞りたいのですが…。

この、1.その眼鏡を作ろうとした時の初診日 ~ 5.眼鏡ができて、受け取って、請求した日まで1.5ヶ月くらい幅があります。

どの日付を基点とするかで、「5歳になっちゃった」「9歳を迎えてしまった」も変わってくるのでは?

うーん、わからん。

暗礁に乗り上げた気分です。

続く。


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てはまた〜!