登記から1ヶ月を振り返って。(税・労務編)
皆さま、こんばんは。
ついに12月に入ってしまいましたね…。2022年も残り1ヶ月、僕自身にとってもメンバーにとっても大きな意味を持つ1年になりました。
皆さまはいかがでしたでしょうか?月末に今年を振り返った記事も投稿しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。
さて、今回は前回に引き続き、登記してから1ヶ月で学んだことを皆さまと一緒に振り返っていきたいと思います。今回は税務・労務手続編です。
前回の投稿をまだご覧になっていない方はこちらからご覧ください。
それでは早速、まいりましょう!
税務も労務も初心者にはややこしい
前回の記事で振り返った法人登記が完了すると、次に待ち受けるのは税金や保険関係の手続きが必要になります。一般に、登記時に必要(一部推奨)とされている手続きは、以下の通りです。
…。
最初にこれを見たときは、(多すぎだろ!!!!)と心の中で叫びました。この段階ではただ列挙した状態ですので、もう少し分類して項目ごとに振り返ります。
税金関係の手続きは慎重に…
それではまずは税金関係の手続きを見ていきます。
税金には国税と地方税がありますので、手続きも2つに分けて書いていきます。
国税
法人税に含まれるものは「法人税」、「消費税」、「法人特別所得税」の3つです。それぞれについての説明は別の記事でしっかりと確認したいので省略させていただきます。
さて、国税関係で提出が必要な書類(手続き)は下記の通りです。
これらの中で特に共有したいと思っているものが、下方2つ、「給与支払事務所等の開設届」と「源泉徴収税の納期の特例にの承認に関する申請書」についてです。
添付の画像を見るとこれら2つの提出も必要なように思われますが、この2点は「給与支払いが発生する」という条件下において手続きが必須のものだそうです。そのため学生起業のスタートアップなどで当面給与の支払いが発生しないような場合、こちらの提出は不要になるのだそうです。
もちろん、給与が発生するようになった場合(従業員を雇ったなど)には、すぐに手続きが必要ですので私たちも忘れないようにします。
地方税
地方税に含まれるものは「法人住民税」、「法人事業税」、「地方消費税」の3つです。こちらもそれぞれに関する説明は省略させていただきます。
地方税関係で提出が必要な書類(手続き)は下記の通りです。
原則都道府県及び市町村の地方税事務所への提出となります。こちらは地域によって提出期限や書類の名称が変更になりますので、登記される地域の情報をよくご確認ください。
地域によっては、「東京23区の場合は提出が都道府県事務所のみの提出で良い」などの特例がある場合もありますので注意が必要です。
労務手続きは意外と簡単…?
労務関係の手続きは主に3つ、「健康保険・厚生年金関係」、「労働保険関係」、「労災保険関係」に分けられます。それぞれの分野で提出が必要な書類は以下のとおりです。
健康保険・厚生年金関係
健康保険・厚生年金については、役員・従業員に関わらず給与を支払う事業所である場合は届出が必要です。
裏を返すと、給与の支払いが発生していない(=前述の税金の届出をしていない)場合にはこちらの手続きも不要になるそうです。
労働保険関係
雇用保険関係
労働保険及び雇用保険に関しては、雇用形態によらず従業員(=役員を含まない)を1人でも雇用することになった時点で届出が必要になります。そのため、創業当初は1人あるいは数名の役員のみでスタートする場合は、こちらの届出も不要にとなるそうです。
健康保険・厚生年金、労働保険、雇用保険どの手続きも、今は必要なくとも将来的に必要となる可能性の高い届出です。各種申請には期限が設けられていますので、会社の信用を落とさないためにも忘れずに手続きをすることが大切ですね。
当社でも十分に注意したいと思います。
カンタン法人設立登記がめちゃめちゃ便利
さて、ここまで税務・労務の創業時手続きについてまとめてきました。より詳しいそれぞれの説明については、今後当社でも学んだことを記事として発信できればと思いますので、よろしければそちらもご覧ください。
最後におまけとなりますが、当社は本記事でご紹介した手続きを法人設立ワンストップサービスで行いました。このサービスは国が提供しているもので、マイナンバーカードを利用することでオンライン上で全ての申請や手続きを完了することができるものです。
マイナンバー制度については賛否両論あるためここでは言及しませんが、私個人としてはこのサービスを利用してオンラインで手続きできたことは、時間の短縮にもなりとても良かったです。
よろしければ参考までに、ご検討ください。
最後に
今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
今後当分の間は、毎週木曜21時30分頃の更新を予定しております。真面目な記事も、社内の雰囲気が伺える記事も、あるいはもっと日常寄りの「メンバーの頭の中」のような記事も投稿されるかもしれません。
引き続きご覧いただけますと嬉しいです。
今後とも合同会社MeeToへのご声援、よろしくお願いいたします。
2022年12月8日
執筆:きょーご
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