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メダカ病院あるのかな?調べてみました

こんにちは、メダカ飼育担当のメダたんです。
noteで他の方の記事を読んでいると、動物を病院に連れていく話を見かけます。我が家のメダカは… 病院に連れていったこともないし、そもそも魚の病院を見たこともありません。動物のお医者さんといえば獣医さん、と思って獣医師法を見てみました。「獣」の文字から、すでに魚は入ってない感じが漂ってくるけど、まずは調べてみよう。

がんばって調べよう

獣医師法

(獣医師の任務)
第一条
 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

(定義)
第一条の二
 この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。

(飼育動物診療業務の制限)
第十七条
 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

すでに魚類は入っていない感が出ていますが、この「その他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるもの」も調べてみましょう。

獣医師法施行令

(飼育動物の種類)
第二条
 法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
 オウム科全種
 カエデチョウ科全種
 アトリ科全種

鳥類が続々と出てきました。獣医さんでないとダメな範囲は哺乳類と鳥類のみ。残念、魚類は入ってない…😞
獣医さんについて調べていたら、愛玩動物看護師さんという存在を発見。農林水産省によると、愛玩動物看護師法は令和4年5月1日に施行されたそうです。新しいですね。こちらはどうかな?

愛玩動物看護師

(定義)
第二条
 この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。

範囲は、獣医さんより狭かった😓 しかし、これはあくまで獣医さんや看護師さんじゃないとダメな範囲を定めたもの。獣医師法で定めた範囲外の動物病院もあるのだから、魚もあるかもしれない、と思ってネットで調べたら、対象動物に魚類を掲げている動物病院が何件も出てきました。都会ばかりでウチの近所にはないようですが、世の中には存在するようです。

高齢のためちょっと腰は曲がってるけど、ボクはまだまだ元気なので、病院には行かなくて大丈夫だよー

愛玩動物看護師さんの存在を見つけたのは農林水産省のウェブページでした。ここは結構充実していそう。もうちょっと見てみよう。

小動物獣医療関係の情報ページ
いきなり本丸っぽい名前のページを発見。今まで見つけたものが纏まっている感じでした。ここを入り口にすれば調べやすかったかな、と思いつつ見ていると、「ペットフード安全法」なるものを発見。対象は犬猫でした。獣医師法でも家畜/家禽と並んで載っている犬猫。やはり犬猫強し。

動物用医薬品
以前、メダカのために動物用医薬品について調べましたが、こちらも追加情報を見つけました。
(以前調べたときの記事です↓)

動物用医薬品の規制制度の概要https://www.maff.go.jp/nval/kouhou/pdf/20151008yakujigaiyou.pdf

掲載場所は、以前見た動物医薬品検査所の、広報資料のページです。分かりやすく纏まっています。しかし、「動物用」ってどの動物までが対象なんだろう?「原則として未承認医薬品を食用動物に使用してはならない」という記載があったりして、人間にとって大事なところは押さえているようですが、それ以外のことはわからない。もしかしたら明確な境目はないのかも。もうちょっと調べてみよう。

動物用医薬品も、ヒト用の医薬品医療機器等法(薬機法)に含まれます。薬機法のリンクです↓

第八十三条に、「厚労大臣→農水大臣」や「人→動物」などの読み替えや、動物用医薬品での規制が書かれています。しかし… 読み替えが多すぎて長すぎて、完全に内容を見失ってしまいました…😓 ただ、対象動物に明確な範囲はなさそうな雰囲気を感じます。実際、前回調べたところ、観賞魚の薬もちゃんと仲間に入れてくれていました。ありがたいー🐠

今日はこの辺で終了。また次の機会に。

おつかれー

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