見出し画像

「まちづくり協議会」の新役員が選出されたことを「市民センターだより」(6月1日号)で知って考えたこと——ココログの記事の紹介


  1. まちづくり協議会の新役員選出にともなって、まちづくり協議会に「相談役」という役職が新設されたこと。また、それ以外の校区2団体(社会福祉協議会、自治連合会)にもその役職が同時に新設されたようであること。

  2. いままでの例から考えると、同一メンバーが、まちづくり協議会、社会福祉協議会、自治連合会の役員(新設のものを含む)に就任した可能性があること——相互に関係のある複数の団体の役職を同一人物や同一メンバーが務めていれば、「利益相反」の問題が生じる。

  3. おそらく、まちづくり協議会ではなく、社会福祉協議会と自治連合会において「役員手当細則」が変更されるであろうこと。

  4. まちづくり協議会、自治連合会、社会福祉協議会の校区3団体の性格や設立目的の違いが十分に認識されていないこと。

  5. 校区レベルの2団体(自治連合会と社会福祉協議会)の重要議題(人事、決算報告や予算案など)が、それらの団体に「校区分担金」を拠出する個々の町内会・自治会の会員に知らされないまま処理されていく状況が続いている。このことから推察されることだが、それらの団体と「住民の自治組織」である町内会・自治会との関係が、ヒエラルヒーの中でとらえられたり、「上意下達」の関係としてとらえられているようだということ。

  6. 言うまでもないことだが、そもそも、町内会・自治会が校区自治連合会に加盟することは任意であり、加盟しなければ「校区分担金」の一部の「自治連合会会費」を「上納」する必要もなくなる。そうしても、町内会・自治会が、市からの各種助成金(街路灯助成金、ゴミステーション管理助成金等)を受け取れなくなるはずはない。

  7. 市政連絡事務委託料、県広報紙配付委託料等の会計上の扱いが校区レベルにおいて透明性を欠いていること。

  8. 志井校区まちづくり協議会規約第12条「総会の成立」によれば、総会は、役員——規約第5条で、会長、副会長、事務局員、会計、会計監査を役員と規定している——だけで開かれ、出席者数に委任状提出者数を加えた人数の過半数で成立するという規定になっている。役員会と総会との区別がないのだろうか。)

資料1:町内会の単年度収支の推移
(予算において支出の第1位と第2位は、役員手当と校区分担金。)
資料2:南区自治総連合会会長が発した文書の一部
資料3:校区自治連合会予算案
(市及び県からの委託料が計上されていない。)

資料1〜資料15

続きは、以下にリンクを置いたココログでどうぞ。


(以下は抜粋)


市民センターだよりを受け取った。その中に、まちづくり協議会の新役員のリストが掲載されていた。校区自治連合会と校区社会福祉協議会の新役員については、どこにも触れられていないのだが、おそらく、その2つの団体の新役員も同じメンバーなのであろう。

また、新会長の挨拶文と、「30年あまり自治連合会長を務められた」と新会長が称えたまちづくり協議会前会長の「志井は日本一」というメッセージも載っていた。

「日本は世界一」という文言は出てこなかったが、そのメッセージの中に「さくら、世界一」という文言が出てきた。桜以外の花の美しさを否定するつもりでないのならば、それに反論するつもりはない。また、かつての軍国主義と「幹がねじ曲げられてきた」(大貫恵美子)桜讃美との関係に言及するつもりもない(そのことについては、市が公園に桜の木を植えるようです。植える場合の桜の木はどの程度の高さでしょうか。)。

1人の住民(あるいは市民)として、前会長にねぎらいの言葉をかけたい気持ちである。何度かお目にかかって、町内会が拠出する「校区分担金」のことなどで質問をさせていただいたりした。


ところで、まちづくり協議会において新たに設けられた「相談役」というのはどういうポジションなのであろうか。どのように選任され、どのような権限等を持つのであろうか。任期についてはどうなっているのだろうか。

このポジションは、これまでまちづくり協議会規約に規定されていなかったものである。前会長のために新たに設けられたものと考えていいのかどうか。このことについては、総会の議事録が公表されればその経緯が明らかになることであろう。


「管見によれば」と言うべき所だろうが、自治連合会は、町内会・自治会の連合体、社会福祉協議会は、社会福祉に関わる団体、まちづくり協議会は、これ以外の様々な団体等も含めて、それらの間の連携を深めるものなのではないだろうか。この最後の団体は、連絡・調整だけでなく、自治体からの補助金・助成金を地域の諸団体に配付するルートにもなっているようだが。

「3つの団体は志井校区の住民で構成されており、団体の独自性はありますが、活動は重層的です」(注2)という説明を数年前の総会議事録で見たことがあるが、町内会・自治会、自治連合会、社会福祉協議会、まちづくり協議会の性格や設立目的の違いは、関係者にしっかりと認識されるべきであろう(町内会とその「上部」団体との関係: 校区分担金と市政連絡事務委託料をめぐって)。

また、相互に関係のある複数の団体の役職を同一人物や同一メンバーが務めていれば、「利益相反」の問題が必ず起こってくる。例えば、校区社会福祉協議会の支出内容と校区自治連合会の支出内容を検討すると、予算を小さく組んでいる校区自治連合会の「利益」のために校区社会福祉協議会の活動内容が操作されているように見える。さらに言えば、手当が支給されないまちづくり協議会の役員のために、社会福祉協議会と自治連合会とが実質的に役員手当を負担していると見ることもできる。


志井校区自治連合会・志井校区社会福祉協議会・志井校区自治連合会の会長名で2年前に発された前述の通知には、「事務局役員会議」が「役員を選出し決定」したと書いてある(注3)。しかし、例えば、自治連合会規約では、第8条で、明確に、「会長及び副会長は、会員の中から総会において選出する」「事務局員、会計及び会計監査は、会長が任命し総会の承認を得る。」と規定されている。

2年以上前に、町内会の会計の任にあったときに、町内会長からその文書を入手して読み、疑問を持ち、校区3団体の関係者に問い合わせの葉書を出そうとして書いた文章を以下に引用する——投函することはなかった(注4)。

私の職場での経験では、前年度の組合執行部が次年度の役員を推薦する慣行はありましたが、選挙は選挙管理委員会が実施し、総会で選挙結果が承認される手続きになっていたと思います。どのような形を取るにせよ、総会で執行部人事が承認されるという手続きが必要だと思います。また、三団体の総会の構成員は同じではないので、別々に手続きが行われるのが当然ではないでしょうか。

新役員の選出(すなわち決定)は、今回はどのような形で行われたのだろうか。民主的な組織では当然のことが蔑(ないがし)ろにされているとしたら問題であろう。「民主主義の学校」として地方自治(と地域住民組織)は、大事な存在だと思う。


「相談役」の役職は、総会における規約の改正によって新設されたのだろうか。各団体の規約の改正によって、まちづくり協議会だけなく、自治連合会、社会福祉協議会にもこの役職が同時に設けられたのだろうか。また、その方向に進んだのは、校区3団体を一括して運営する前述の「事務局役員会議」あるいは執行部役員会——3団体それぞれの規約にそういう「議決機関」は存在しない——の決定によってなのだろうか。

また、校区3団体のそれぞれにおいて、新役員が総会で選出され、新役員主導で会則の改正が行われて相談役のポストが新設され、前会長が相談役が任命され、それが総会によって承認されたのだろうか。それとも、「省エネ」的に、校区3団体の総会が同時に開かれて、旧役員が主導する会則改正があり、その場で直ちに新役員の選出(相談役を含む)が行われたのだろうか。

相談役の新設によって、まちづくり協議会以外の校区2団体の「役員手当細則」も改正されたのだろうか。なお、決算書や予算案の収入の項目に市政連絡事務委託料、県広報紙配付委託料が出てこない場合には、それらは支出の処理が別の形でなされている可能性があるだろう。このことについて、会計監査報告に言及がないのはなぜなのだろうか。


令和3年度のまちづくり協議会予算案を見ると、まちづくり協議会の目的・機能がそこに現れていることがわかる。

各項目で収入額と支出額とが同額である。自治体からの補助金・助成金を地域の諸団体に配付するルートにもなっているので、非常に公共性の強い団体で、「官製組織」の性格を有しているように感じられる。その点では、住民の自治組織である町内会・自治会とは性格が異なるように思う。

なお、この予算(案)には市政連絡事務委託料が出てくるが、前述のごとく、それ以外に県広報紙配付委託料(1世帯当たり約50円)が、区自治総連合会から校区に渡されているはずである(ある町内会の単年度収支から辿っていって考えたこと: 校区「社協」・校区自治連合会・区自治総連合会等との会計上の関係)。

支出の項目に「役員手当」がないのは、まちづくり協議会への参画は自主的かつボランティア的なものとして受け取られているためだろうか。北九州市自治総連合会の決算報告などからもうかがえることであるが、この種の非営利組織においては、役員や理事の活動は、自主的かつボランティア的な性格が強く、報酬や手当が支給されることは一般的ではないということなのだろうか。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?