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平均工賃月額の弊害やなーー

独り言

就労継続支援B型事業所さんの件。
コロナ禍において、本体報酬から工賃を支払ってもいいよというルールがある。厚労省のHPを見てね。
ご注意を。

私も理解できていなくて、B型さんが困っているとのことを聞いて、なるほどと思ったことを書きます。

弊害

平均工賃月額で、報酬請求を行うことになっている。
その弊害。一日いくらの報酬単価だが、その報酬単価が平均工賃額に縛られている点。

たとえ話

これまでは、月平均15000円以上あったので、15000円以上の枠で請求をしていた。しかし、コロナ禍で、内職が減り、それでも、工賃支払い規程に則り、ご利用者様には、平均15000円を支払っていたという、たとえ話(仮の想定です)

例:16人/月平均利用。工賃支払いは、15000円/月平均。総内職額25万/月収入。

コロナ禍により、内職が減る。

➤16人/月平均利用。工賃支払いは、15000円/月平均。総内職額20万/月収入に減額。
工賃支払いの内訳:12500円(工賃)、2500円(本体報酬)

つまりどゆこと。

報酬請求は実はこの場合、15000円以上の枠ではなく、10000円以上の枠で請求を行わなければならない。
実質総内職額から、経費を引いて、総工賃額となるため。
本体報酬で工賃規程に則って、プラスした分は、カウントできない。
工賃規程を改定しなければいけなかったのかもしれない。工賃規程通り支払ってしまっていたとすると、法人からの持ち出しだけでなく、請求額も減るわけだから、苦しくなる。経営が。きちんとご利用者様に説明して、内職がまた増えたら、工賃が元に戻るからと説明を行い、一旦、工賃を下げることも必要だったかもしれない。

611➤590
その差21単位。
単純に10を掛ける。一人一日当たり
月22日稼働で計算。掛ける22日。
差額21×10×22日=4620円/月一人
16人いたら・・・。
まじ、大変。




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