地域共生社会の実現と合理的配慮

本日の研修は令和6年4月1日から義務となりました「合理的配慮」について学びます。

ネットより引用
障害の有無を問わず、社会で生きづらさを感じさせないようにサポートする取り組み。

合理的配慮とは、障害の有無を問わず、社会で生きづらさを感じさせないようにサポートする取り組み2021年に行われた通常国会で、障害者差別解消法が改正され、民間事業者でも合理的配慮が義務化されています合理的配慮は、基礎的環境整備の上に、個々の障がいの状態や教育的ニーズ等に応じて決定される個別の配慮生活介護その他の支援であれ、就労支援であっても、サービス利用や就労について格別に配慮が利用者の特性上必要となってきます

まずは、法律を見知っておきましょう。

略称:障害者差別解消法(以下、差別解消法という)
平成二十五年法律第六十五号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)

差別解消法の目的を知りましょう。

第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

責務について、知りましょう。

(国民の責務)

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

禁止事項に触れておきます。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

障害者基本法を少し、確認しておきましょう。

昭和四十五年法律第八十四号 障害者基本法

(目的)

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(地域社会における共生等)

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。

 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。

 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

(差別の禁止)

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

以上が主な法律の内容でした。

合理的配慮の実際の事例はどういったものがあるのでしょうか?
(CHATGPTさんに聞いてみた)

物理的環境の改善

  1. 車椅子対応のスロープ設置

  2. 階段の横にエレベーター設置

  3. トイレのバリアフリー化

  4. 点字ブロックの設置

  5. 自動ドアの導入

  6. 車椅子対応の駐車スペースの設置

  7. 店舗や事業所の出入口の段差解消

  8. 手すりの設置

  9. 障害者専用の座席の確保

  10. 音声案内システムの設置

  11. 点字案内板の設置

  12. 車椅子でアクセス可能なカウンターの設置

  13. 座位を必要とする利用者のための椅子の配置

  14. 車椅子使用者のための低い鏡の設置

  15. 音響信号機の設置

情報・コミュニケーションの配慮

  1. 手話通訳の提供

  2. 字幕付きビデオの提供

  3. 聴覚障害者向けのテキスト情報の提供

  4. 視覚障害者向けの点字資料の提供

  5. 読み上げソフトの提供

  6. 大きなフォントで印刷された資料の提供

  7. 視覚障害者のための触覚地図の提供

  8. 耳の不自由な利用者への筆談サービスの提供

  9. 携帯端末を利用したリアルタイム字幕サービス

  10. 電話対応における文字通訳サービス

  11. 多言語対応の案内板

  12. 視覚障害者のための音声ガイドの提供

  13. 補聴器使用者のためのループシステムの設置

  14. 文字情報を音声化するアプリの提供

  15. 手話での情報提供を行うビデオチャットサービス

サービス提供方法の柔軟性

  1. 予約システムの導入

  2. 障害者専用の相談窓口の設置

  3. 利用者のニーズに応じた訪問サービス

  4. サービス提供時間の柔軟な調整

  5. 個別支援計画の作成

  6. オンラインサービスの提供

  7. 通訳者同行サービスの提供

  8. バスやタクシーの予約支援

  9. 移動支援サービスの提供

  10. 食事サービスの特別メニューの提供

  11. 障害に応じた運動プログラムの提供

  12. 家事支援サービスの提供

  13. 医療機関への付き添いサービス

  14. 学校への同行支援

  15. 介助犬同伴の許可

教育・訓練の提供

  1. スタッフへの障害理解の研修

  2. 緊急時対応訓練の実施

  3. 障害者とのコミュニケーションスキル向上のためのワークショップ

  4. バリアフリー設計のセミナー開催

  5. 手話講習の実施

  6. 視覚障害者ガイドの訓練

  7. 聴覚障害者対応のための筆談練習

  8. 車椅子利用者支援のための実地訓練

  9. 障害者スポーツ支援のためのトレーニング

  10. 心理的支援のためのカウンセリング研修

  11. 福祉機器の使用方法のトレーニング

  12. インクルーシブ教育のための研修

  13. 障害者権利条約に関する教育

  14. エスコート技術の習得

  15. 多文化理解と障害者支援の研修

制度的・運営上の調整

  1. 障害者割引制度の導入

  2. 利用手続きの簡略化

  3. 障害者専用の予約枠の設定

  4. 障害者向けの優先窓口の設置

  5. 障害者専用の案内パンフレット作成

  6. 利用料金の減免制度の導入

  7. 電話予約時の優先対応

  8. 障害者向けのインフォメーションセンター設置

  9. 事業所内のバリアフリー化

  10. 障害者向けのイベント開催

  11. 障害者が参加しやすいボランティア活動の提供

  12. 障害者向けの職業訓練プログラムの提供

  13. 交通費支援の提供

  14. 障害者の家族向けサポートサービス

  15. 福祉車両の導入

障害者のニーズに応じたその他の配慮

  1. 介護支援ロボットの導入

  2. 障害者向けの宿泊施設の確保

  3. 障害者向けの旅行支援サービス

  4. 障害者専用の図書館サービス

  5. スポーツ活動のための支援

  6. 障害者向けの文化・芸術活動の支援

  7. 障害者専用のフィットネスプログラム

  8. 障害者向けの栄養相談

  9. 医療機関との連携強化

  10. 障害者専用の避難計画の策定

  11. 緊急連絡体制の確立

  12. 福祉機器のレンタルサービス

  13. 在宅介護サービスの提供

  14. 障害者向けの法的サポート

  15. 障害者向けの就労支援サービス

  16. 障害者専用のコミュニティスペースの提供

  17. 自助グループの支援

  18. 生活支援センターの設置

  19. リハビリテーションプログラムの提供

  20. 移動式診療所の提供

  21. 福祉バスの運行

  22. 障害者向けのスポーツ大会の開催

  23. 家族支援プログラムの提供

  24. 地域住民向けの障害理解促進活動

  25. 障害者専用の相談ホットラインの設置

障害福祉サービス事業所の支援員が行うべき合理的配慮とは?
(CHATGPTさんに聞いてみた)

物理的環境の改善

  1. 分かりやすい案内表示:施設内の案内表示やサインを、シンプルな言葉やピクトグラム(絵文字)を使用してわかりやすくする。

  2. 安全確保:安全に配慮した空間作り。例として、家具の角を丸くする、安全に開閉できるドアや窓を設置するなど。

  3. 落ち着ける空間の提供:過度な刺激を避けるため、静かで落ち着ける空間を設ける。

情報・コミュニケーションの配慮

  1. わかりやすい言葉の使用:簡単で明瞭な言葉を使い、ゆっくりと話す。

  2. 視覚的なサポート:絵カードや写真、実物を使って説明する。

  3. 繰り返しの確認:説明後に利用者に内容を繰り返してもらい、理解を確認する。

  4. 日常生活のスケジュール提示:日課やスケジュールを絵や写真で示した視覚的なカレンダーを使用する。

サービス提供方法の柔軟性

  1. 個別対応:個々のニーズや能力に応じた個別支援計画を作成し、定期的に見直す。

  2. 具体的な指示:具体的で段階的な指示を出す。例:「まずはこの書類に名前を書いて、その後にここにサインをしてください」といった具合に。

  3. 適応トレーニング:日常生活に必要なスキルを学ぶためのトレーニングを提供する。

教育・訓練の提供

  1. 定期的な研修:支援員が知的障害についての理解を深め、適切な対応方法を学ぶための研修を受ける。

  2. 実地訓練:支援員が知的障害者の行動特性やコミュニケーション方法を理解するための実地訓練を行う。

  3. 障害特性理解の共有:支援員間で知的障害に関する知識や具体的な支援方法を共有するための定期的なミーティングを実施する。

制度的・運営上の調整

  1. 簡素化された手続き:知的障害者が利用しやすいように、手続きや書類を簡素化し、わかりやすい言葉で説明する。

  2. 相談窓口の設置:知的障害者やその家族向けの相談窓口を設け、常に相談できる環境を提供する。

  3. サポート体制の強化:利用者のニーズに応じたサポート体制を整え、必要に応じて専門家のアドバイスを受ける。

その他の配慮

  1. 定期的なフォローアップ:支援の進捗や利用者の状態を定期的に確認し、必要に応じて支援内容を調整する。

  2. 社会参加の支援:知的障害者が地域のイベントや活動に参加できるように支援し、社会参加を促進する。

  3. 家族支援:家族に対しても知的障害についての情報提供や支援方法のアドバイスを行う。

  4. 自己表現の支援:知的障害者が自分の意見や希望を表現できるように、自己表現の方法を学ぶサポートを行う。


逆に差別になってしまう例はどういったものがあるのでしょうか?
(CHATGPTさんに聞いてみた)

差別となる行動と言動の例


言動における差別の事例

  1. 侮辱的な言葉や態度

    • 「どうせできないでしょ?」と決めつける。

    • 「君にはわからないよ」と上から目線で話す。

    • 「そんなこともわからないの?」と馬鹿にする。

  2. 過度な一般化やステレオタイプ

    • 「障害者はいつも助けが必要だ」と決めつける。

    • 「障害があるから仕事は無理だね」と一律に判断する。

    • 「障害者はみんな内向的だ」と思い込む。

  3. 無視や軽視

    • 利用者が話しているときに他のことに気を取られる。

    • 利用者の要望や意見を聞かずに決定を下す。

    • 利用者の意見を聞いても「後で考える」と言って無視する。

  4. 過度な保護や過小評価

    • 利用者が自立できる場面で手助けし過ぎる。

    • 「これをやっても意味がないよ」と利用者の挑戦を阻む。

    • 利用者に子ども扱いするような言動をとる。

  5. 侮蔑的なニックネームの使用

    • 「お荷物」「迷惑者」などのあだ名をつける。

    • 「おばけ」など、外見や行動を揶揄する呼び方をする。

  6. 否定的な身体言語

    • 利用者が話しているときに腕を組んで立つ。

    • 深いため息をつきながら対応する。

    • 利用者の方を見ずに対応する。

行動における差別の事例

  1. サービスの提供拒否

    • 障害を理由に特定のプログラムや活動から排除する。

    • 「うちの施設では対応できない」と一方的に断る。

  2. 情報の非提供

    • 利用者にとって重要なサービス情報を伝えない。

    • 施設のルールや活動内容を説明しない。

  3. 不公平な扱い

    • 障害のない利用者と同じ条件で扱わない。

    • 障害のある利用者にだけ厳しいルールを適用する。

  4. プライバシーの侵害

  • 利用者の障害に関する情報を他の利用者や無関係な人に話す。

  • 利用者の同意なしに個人情報を第三者に提供する。

  1. 権利の侵害

  • 利用者が何を希望しているかを聞かずに決めつける。

  • 利用者の意思に反して行動を制限する。

  1. 不適切な施設利用制限

  • 障害を理由に特定の設備やサービスの利用を禁止する。

  • 利用者を他の利用者から隔離するような対応をする。

  1. 過剰な管理

  • 利用者の行動を必要以上に監視し、自由を奪う。

  • 利用者の行動に対して過度に細かい指示を出す。

  1. 勝手な判断での支援打ち切り

  • 利用者の状態を正しく評価せずに支援を打ち切る。

  • 利用者が必要とする支援を突然やめる。

  1. 利用者の無視

  • 利用者が話しかけても無視する。

  • 利用者が助けを求めても対応しない。

  1. 感情的な対応

  • 利用者に対して怒鳴る。

  • 利用者に対して感情的に対応する。

  1. 不適切なフィードバック

  • 利用者の失敗を過度に批判する。

  • 利用者の成功を認めない。

  1. 差別的なジョーク

  • 障害をネタにしたジョークを言う。

  • 利用者の障害に関する冗談を言う。

  1. 職務怠慢

  • 利用者のサポートを怠ける。

  • 必要な支援を提供しない。

  1. 暴力や虐待

  • 利用者に対して暴力をふるう。

  • 利用者を虐待する。

言動における差別

  1. 侮辱的な言葉や態度

    • 「あなたには無理だよ」といった否定的な言葉を使う。

    • 障害に対して軽蔑的な発言をする。

  2. 過度な一般化やステレオタイプ

    • 「障害者はみんなこうだ」というような一括りにした言い方をする。

    • 障害に関する誤った先入観や偏見を持って対応する。

  3. 無視や軽視

    • 利用者の話を無視する、または真剣に受け取らない。

    • 利用者の意見や希望を軽んじる。

  4. 過度な保護や過小評価

    • 自立を支援せず、必要以上に手助けしようとする。

    • 利用者が自分でできることを、支援員が代わりにやってしまう。

  5. 侮蔑的なニックネームの使用

    • 障害を揶揄するようなあだ名をつける。

  6. 否定的な身体言語

    • ため息をついたり、目を逸らしたりする。

    • 明らかにイライラした態度を示す。

行動における差別

  1. サービスの提供拒否

    • 障害を理由にサービスの提供を拒否する。

  2. 情報の非提供

    • 障害者に対して必要な情報を提供しない。

    • 利用者に対して必要な情報を提供せず、結果的にサービス利用を困難にする。

  3. 不公平な扱い

    • 障害のない利用者と障害のある利用者に対して、異なる対応をする。

    • 障害のある利用者だけに制限や条件を設ける。

  4. プライバシーの侵害

    • 利用者の障害に関する情報を許可なく第三者に開示する。

    • 利用者のプライバシーを守らない。

  5. 権利の侵害

    • 障害者の自己決定権を無視する。

    • 利用者の意思を尊重せず、強制的に決定を下す。

  6. 不適切な施設利用制限

    • 障害を理由に特定の施設やサービスの利用を制限する。

    • 障害を理由に他の利用者と分けて対応する。

※面談時における療育C判定にはどんな合理的配慮が求められる?
(CHATGPTさんに聞いてみた)

コミュニケーションにおける配慮

  1. 簡単で明瞭な言葉の使用:難しい言葉や専門用語を避け、簡単な言葉で話す。

  2. ゆっくりとした話し方:はっきりと、ゆっくりと話す。

  3. 短い文章での説明:一度に多くの情報を与えず、短い文章で説明する。

  4. 繰り返しの確認:重要な情報は繰り返し確認する。

  5. 視覚的なサポート:絵カードや写真、図を使って説明する。

  6. 筆談の活用:必要に応じて、紙やホワイトボードを使って筆談する。

  7. ジェスチャーの使用:身振り手振りを使って説明を補助する。

  8. リラックスした雰囲気作り:利用者が緊張しないように、リラックスした雰囲気を作る。

  9. 聞き手の確認:利用者が話を理解しているか、定期的に確認する。

  10. 明確なフィードバック:利用者の発言や行動に対して、わかりやすいフィードバックを提供する。

環境における配慮

  1. 静かな面談場所の選定:雑音が少なく、静かな場所を選ぶ。

  2. 適切な照明:明るすぎず、暗すぎない適切な照明を提供する。

  3. プライバシーの確保:他の人に話が聞かれないように配慮する。

  4. 安全な環境:転倒や怪我のリスクがないように、安全な環境を整える。

  5. 座りやすい椅子の提供:利用者がリラックスして座れる椅子を提供する。

  6. 物理的なバリアフリー化:移動が容易な環境を提供する。

  7. 温度調整:快適な温度に調整する。

  8. 柔らかい音楽の使用:リラックスできるように、柔らかい音楽を流す。

  9. 適切な換気:新鮮な空気を取り入れ、快適な環境を維持する。

  10. 香りの配慮:強い香りを避ける。

面談の進行における配慮

  1. 前もっての準備:面談内容を事前に利用者に伝える。

  2. スケジュールの明示:面談の流れや時間を事前に説明する。

  3. 時間の余裕を持つ:利用者が急かされることなく、ゆっくりと進める。

  4. 休憩の確保:必要に応じて休憩を挟む。

  5. 利用者のペースに合わせる:利用者の反応を見ながらペースを調整する。

  6. 順序立てた説明:説明する内容を順序立てて整理し、段階的に進める。

  7. メモの提供:面談内容をメモや書面で提供する。

  8. 質問の受け付け:利用者が質問しやすい雰囲気を作る。

  9. 成果の共有:利用者の進捗や成果を分かりやすく共有する。

  10. 理解度の確認:定期的に理解度を確認し、不明点を解消する。

心理的な配慮

  1. 尊重の態度:利用者を一人の人間として尊重する態度を示す。

  2. 安心感の提供:利用者が安心して話せる環境を提供する。

  3. 励ましとサポート:利用者が困ったときに励まし、サポートする。

  4. 肯定的なフィードバック:利用者の努力や成果を認め、肯定的なフィードバックを行う。

  5. 感情の受容:利用者の感情を受け入れ、共感する。

  6. 信頼関係の構築:利用者との信頼関係を築くことを心がける。

  7. 適度な身体的接触:安心感を与えるために、適度な身体的接触を行う(肩に手を置くなど)。

  8. 感情の表現を促す:利用者が自分の感情を表現できるように促す。

  9. ストレスの軽減:利用者が感じるストレスを軽減するための配慮を行う。

  10. 安心できるパートナーの同席:必要に応じて、利用者が信頼できるパートナーの同席を許可する。

その他の具体的な配慮

  1. 具体的な目標設定:利用者と共に具体的な目標を設定する。

  2. 利用者の興味を引く話題:利用者の興味や関心に合わせた話題を提供する。

  3. 成功体験の提供:利用者が成功体験を積めるようにサポートする。

  4. 柔軟な対応:予期しない事態が起こった場合にも柔軟に対応する。

  5. 支援の継続:面談後も継続的に支援を行う。

  6. 自己肯定感の向上:利用者の自己肯定感を高める支援を行う。

  7. 定期的なフォローアップ:定期的にフォローアップを行い、進捗を確認する。

  8. 家族への情報提供:必要に応じて、家族に対しても情報提供を行う。

  9. 多様なコミュニケーション手段の活用:口頭、書面、電子媒体など、多様なコミュニケーション手段を活用する。

  10. 適切なフィードバックの提供:利用者が改善点を理解できるように、具体的なフィードバックを提供する。

差別にならないようにするためには?

差別を防ぐためのポイント

  1. 尊重と共感:利用者を一人の人間として尊重し、共感を持って対応する。

  2. 適切なコミュニケーション:わかりやすい言葉で、丁寧にコミュニケーションを取る。

  3. 自己決定の尊重:利用者の意思を尊重し、自立を支援する。

  4. 継続的な教育と訓練:支援員自身が障害に関する理解を深めるために、継続的に教育と訓練を受ける。

  5. プライバシーの保護:利用者のプライバシーを守り、情報の取り扱いに注意する。

基本的な姿勢と態度

  1. 尊重と共感の姿勢

    • 利用者を一人の人間として尊重し、対等な立場で接する。

    • 利用者の気持ちや立場に共感し、理解しようと努める。

  2. ポジティブなコミュニケーション

    • 明るく前向きな言葉遣いを心がける。

    • 批判や否定ではなく、励ましや肯定的なフィードバックを提供する。

  3. 自己決定の尊重

    • 利用者が自分で決定できるようにサポートし、その意思を尊重する。

    • 利用者の選択を尊重し、必要な情報を提供する。

知識と理解の深化

  1. 継続的な教育と訓練

    • 定期的に障害に関する研修やセミナーを受け、知識を更新する。

    • 障害に関する最新の情報や支援方法について学ぶ。

  2. 個々のニーズの理解

    • 各利用者の障害特性や個別のニーズを理解し、それに応じた支援を提供する。

    • 利用者やその家族とのコミュニケーションを通じて、具体的なニーズを把握する。

具体的な支援の方法

  1. わかりやすい説明

    • 簡単で明瞭な言葉を使い、視覚的なサポート(絵カードや写真など)を活用する。

    • 利用者が理解しやすいように、説明を工夫する。

  2. 個別対応の徹底

    • 利用者ごとに個別の支援計画を作成し、その計画に基づいて支援を行う。

    • 利用者の進捗や変化に応じて、支援計画を柔軟に見直す。

  3. 適切な環境整備

    • 利用者が安心して利用できる環境を整える。例えば、バリアフリーの環境を整備する。

    • 安全で快適な空間を提供し、過度な刺激を避ける。

  4. プライバシーの保護

    • 利用者の個人情報や障害に関する情報を厳密に管理し、許可なく第三者に開示しない。

    • 利用者のプライバシーを尊重し、個室での対応や秘密保持に努める。

行動と評価の改善

  1. 定期的なフィードバックと評価

    • 自身の支援方法や態度について、同僚や上司から定期的にフィードバックを受ける。

    • 利用者やその家族からの意見や要望を聞き、改善点を見つける。

  2. 差別的行動の自己点検

    • 自身の言動が差別的でないか、常に自己点検する。

    • 差別的な言動や態度に気づいたら、速やかに修正する。

具体的な配慮事例

  1. 柔軟な対応

    • 利用者の状況に応じて、サービス提供時間や方法を柔軟に調整する。

    • 利用者の体調や予定に合わせて、支援の内容を変更する。

  2. 代替コミュニケーションの使用

    • 聴覚や言語に障害のある利用者には、手話や筆談、タブレットなどの代替コミュニケーション手段を活用する。

    • 利用者が理解しやすい方法で情報を伝える。

  3. 感情的サポート

    • 利用者が不安やストレスを感じている場合、寄り添って話を聞き、感情的なサポートを提供する。

    • 利用者の気持ちに共感し、安心感を与える対応を行う。

  4. 文化的背景の尊重

    • 利用者の文化的背景や信念を尊重し、その人に合った対応をする。

    • 宗教的な習慣や文化的な価値観を理解し、配慮する。


本勉強会の参考文献等

CHAT AI(NEWCHAT)

YOUTUBE
障害者差別解消法改正令和6年4月合理的配慮の具体的事例を解説
障害者雇用ドットコム 参照

リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 全体版 (cao.go.jp)

障害者差別解消法 【合理的配慮の提供等事例集】 (cao.go.jp)

障害者差別解消に関する事例データベース (shougaisha-sabetukaishou.go.jp)


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