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40歳になったら介護保険料が引かれ始める~会社づとめとフリーランスではここが違う

介護保険は、加齢にともない生活に人の助けが必要となったときに、それを補助する保険のしくみです。
国が法律にもとづき運用している制度ですので、健康保険と同じく、入る入らないが選べない強制加入のしくみです。

この介護保険、65歳以上になると基本的には国から年金がもらえるようになるので、そこから天引きされるのが一般的で、ここは会社員でもフリーランスでも変わりません。

そこまではかなり異なることをご存知ですか?

1.会社員の介護保険スタートは天引きから、ひかれる保険料は会社が入っている健康保険による

会社員の介護保険スタートは、40歳になる月(40歳になるお誕生日の前日がある月、1日生まれのひとは、前の月になります)の翌月から、給与から天引きされるかたちで始まります。

給与明細を見てみると、「介護保険」という項目に金額がはいっているはずです。

この給与から天引きされる介護保険料はどう決まっているかというと、会社が入っている健康保険で決まります。

企業が運営している「健康保険組合」であれば、その組合ごとに、公の機関である「協会けんぽ」に入っていれば、全国一律で保険料率がきまっています。

それぞれのお給料に応じてその保険料率がかけられ、毎月天引きされる介護保険料が決まるわけです。

介護保険料率は、協会けんぽですと、令和5年の4月の給与からは9.1%となる予定です(会社が半分負担するので、実態は1.82%)。

2.フリーランスの介護保険スタートは納付通知書から、ひかれる保険料は住んでいる市町村による

フリーランス等で国民健康保険に加入しているかたは、国民変更保険料と一緒に納めるかたちになります。

その場合、40歳になる月の分から前年の収入に基づく保険料1年分を月割りで計算し、40歳になる月の翌月から国民健康保険料と一括して納付することになります。

こちらは、もれなく、40歳になったあと、住んでいる市区町村が、保険料を合算して計算し、40歳になる月の翌月に新たに納付通知書を発送する、という流れになっています。

40歳をすぎたら、通知がくるのに要注意です。

この場合の介護保険料は、国民健康保険料と同じく、都道府県ごとにことなります。

前年の収入にもとづき決められるものですが、ベースとなる「基準額」をくらべると、市区町村によりかなり違いがあります。

以下のように、3倍近く違う場合もあります。

お住まいの市町村を要チェックです。

第8期計画期間における 介護保険の第1号保険料について

介護保険は、健康保険、厚生年金とある社会保険制度のなかでも、いちばん新しく、まだ馴染みの少ないかたもいると思います。

「あまり良く知らない」というかたは、介護保険制度を利用するまでいく前にも、40歳になったら、または今、どのくらいひかれることになるのか、確認してみるのをおすすめします。

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