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パソコンの利用や家賃は経費?~個人事業主の家事按分について~

マクシブ

皆さん、こんにちは。マクシブ総合会計事務所です。

2020年も残すところあと2か月となりました。気温もぐっと低くなり、あっという間に冬になりましたね。
この季節になると、職業柄、年末調整や確定申告のことが頭をよぎり始めます。。
さて今回は、個人事業主様向けの記事となります。
弊社では確定申告をスポット業務として請け負っており、毎年多くのお客様にご利用いただいております。
本日は個人事業主の家事按分に関して触れてみたいと思います。

個人事業主の家事按分とは?

個人事業では、 家事と事業の両方に関係している費用(家事関連費)がありますよね。個人事業主の方は法人と違い、オフィスを持たず自宅で仕事をしているケースも多いと思います。

もちろん家事分の費用は事業とは別の支出となるため、事業用の経費として計上することはできません。
支出を家事分と事業分に分けて、事業での利用分を経費として計上します。

家事按分とは、家事関連費を合理的な基準で事業に関係する費用に分けることを言います。

参照:国税庁 やさしい必要経費の知識

家事按分の方法と割合~家賃・光熱費・通信費~

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では実際に、家事按分の方法を確認していきましょう。
今回は家事按分の対象になりやすい「家賃・光熱費・通信費」に関してみていきます。

● 家賃
自宅で仕事をしている時間に基づいて計算する方法と、自宅内の仕事用スペースの面積で計算する方法などが考えられます。
● 光熱費
パソコン等を仕事で使用している時間で按分する方法と、使用しているコンセントの数で按分する方法などが考えられます。
● 通信費
電話料金等を仕事で使用する日数や時間で按分する方法が考えられます。

家事按分の注意点

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上記では、家事按分の方法を例示したに過ぎません。もし合理的な方法が別にあればそちらを採用するのが良いでしょう。

家事按分の注意点としては、①一度採用した家事按分の方法は継続的に適用し、事業年度ごとに方法を変更しないこと、②常識的な範囲内で経費計上すること、この2点に注意して帳簿を作成するようにしましょう。

終わりに…

いかがでしたでしょうか。
家事按分は、計算方法や計上できる経費が何なのか明確ではないため、難しく感じる方も多いかと思います。
按分の方法や計上する経費を一度明確にしておけば、基本的に毎年同じ処理をしておけば問題ないかと思います。
弊社の運営しているブログでは、今回のテーマをもう少し掘り下げてご紹介しております☟☟

必要経費の計上漏れが心配な方や、家事按分が難しいと感じる方は、プロに丸投げしてしまうのも良いかもしれません。

マクシブ総合会計事務所では、個人事業主様の確定申告も代行させていただいております。お悩みをお抱えのお客様は一度無料相談にてご相談ください!皆様のお力になれる日をお待ちしております。

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それでは、今回はこの辺で。
またお会いしましょう(^▽^)/


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