改憲で「永遠の議員生活」が可能に!!改憲案条文のカラクリを解く
「改憲賛成」は条文を読んでから:ゆる~く知る☕憲法改正シリーズ
①国会議員の任期延長(改憲案98/99条「緊急事態条項」)
😳7月10日は現憲法下で最後の選挙
😓改憲で「国への服従義務」が憲法に明記
😲それでも世論調査は賛成72%!
こんにちは、matsunokotoと申します♪
もうすぐ改憲がやってくる!?
改憲のこと、なるべくわかりやすく、書いていきます(^^)/
※誤って記事削除😅のため再投稿です。スキをいただいた皆様、申し訳ありません!🙏
+ … ♫ … + … ♬ … + … ♫ … +
目前! 最初の改憲「緊急事態条項」とは?
7月10日参院選まで1ヵ月を切った。
その後3年は国政選挙がなく、ほぼ改憲は確実だ。
なぜなら、
参院選は40%台の低投票率が見込まれ、
与党含む改憲勢力「自民、公明、維新の会、国民民主」が
圧勝する予定だから。
非改憲勢力である
「立憲民主、れいわ新選組、共産、社民」で
改憲を阻む三分の一以上は厳しい情勢と言われる。
自民ベテランは
「遅くとも来年の通常国会で発議(※)」と語り、もう目前だ。
※週刊朝日 22年5月6・13日合併号
あまり知られていないが、
最初の改憲は「9条への自衛隊明記」ではない。
「緊急事態条項」の新設だ。
「緊急事態条項」は、大災害など緊急時に
①政府の権限を強化
②内閣が国民に人権制限を行える
③議員任期の延長
など、とても簡単に報道されている。
しかし条文には、
「国への服従義務」「言論・表現の自由の制限」
「選挙権の停止」など、人々の予想をはるかに超える、
「生活に激変をもたらす状況」が書かれている。
条文は約2分あれば読めるので、
選挙前に一読をおすすめする。
↓文字をクリック
自民党改憲草案 第9章 緊急事態 (98/99条)
個人的には、日々のストレスが100倍以上増える印象だ。
※上記PDFで改憲案の全文を見られる。
上段が改憲案、下段が現憲法。
比較しながら、
改憲案の21条と36条、現憲法の97条(人権規定全文削除)
などもおすすめする。
今回はその内、最初に改憲発議予定の
「③議員任期の延長」について。
まずは今年4月の報道の紹介(開かなくてもOK)。
各党の主張は以下の通り。
注:れいわ新選組、社民党は緊急事態条項に反対しており、議員任期延長にも反対の立場。表はWeb東奥(22.3.25)より
では、条文を見ていこう。
「緊急事態」宣言はどうやって?
「緊急事態」の宣言は、
首相がある状態を「緊急事態」と判断し(※)、
閣議にかけるとスタート。
※対象を「地震等」などとして限定しておらず、
判断基準が不明確と指摘される。
「永遠の議員生活」を可能にする条文のカラクリ
ではどうやって「永遠の議員生活」が可能に?
該当箇所は、条文内で以下黄色1⃣2⃣に分かれており、分かりにくい。
この1⃣2⃣を抜き出し、順番を逆にするとよく分かる。
※黄色背景は筆者説明。
条文を続けたものが以下になる。
____________
その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、
両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、
百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
____________
というわけだ。
政治家が最も恐れる選挙を、
自分たちの承認で延期し続けられる仕組み。
それが含まれるのが最初の改憲「緊急事態条項」だが、
FNN世論調査では72%の人々が賛成している。
政治家にも家庭と人生がある。
「落ちたら無職」の政治家は、
本能的に「宣言の継続」を望み続けるのではないか。
「このような仕組みを許すかどうか」が国民の判断に任されており、
それを意思表示できる最後の選挙が、7月10日(日)の参議院選挙だ。
※期日前投票は6月23日(木)~7月9日(土)
+ … ♫ … + … ♬ … + … ♫ … +
お読みいただき、ありがとうございました!(^^)!
これは!と思っていただけたら、
スキ&シェアいただけるととっても嬉しいです。
Twitterでのシェアも大歓迎です🎉
よろしければインスタも覗いてみてやってください(^^)/
こんな感じです↓
youtubeでも発信しています。
🔷その他、参考情報
参考①:議員任期延長については、
多くの専門家はすでにある「参議院の緊急集会制度」の活用、
その他の法整備で対応できると指摘する。
参考②:自民党改憲草案 全文(全27P)
現憲法との比較あり。国民生活に関わる様々な内容に及ぶ。
新たな「国への服従義務」や、「言論・出版・表現の自由の制限」
などを明記。
参考③:憲法学者が緊急事態条項をわかりやすく解説。
参考④:薄くて手軽。改憲入門に最適な参考図書。