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暑い!熱中症対策! でも、それ経口補水液であってる?

ジュニアアスリート子育て塾 塾長 松田幸子です。


暑くなりましたね。
熱中症予防も気になっているところだと思います。

そこで、利用しているであろう経口補水液について、消費者庁から令和5年5月19日に注意喚起がありました。その中から皆さんの生活に関わってくる内容を抜粋します。

1. 「経口補水液」と表示をして製品を販売するためには、特別用途食品の許可 を得ること。

2. 熱中症に適した病者用食品として経口補水液を販売する場合は、特別用途食品の個別評価型病者用食品としての許可を得ること。

4. 販売店舗等において、特別用途食品としての許可を受けたものを清涼飲料水と区分せず同一の棚に陳列して販売する等により、消費者に対して、当該清涼飲料水が特別用途食品としての許可を受けたものと誤認されるような広告その他の表示をした場合、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれがあるため、区別して陳列すること。

5. 経口補水液は病者用食品であることから、販売店等において、消費者が医師、 管理栄養士等への相談、指導を得られる体制を構築することが望ましいこと。

特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について
(令和5年5月19日 消費者庁食品表示規格課長)


それでは、もう少し紐解いていきましょう。


1.特別用途食品と個別型病者用食品

まず、特別用途食品の定義です。

特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。

特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません(健康増進法第43条第1項)。 また、表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。

消費者庁 特別用途食品について

何かしら注意しないといけない点が多い方の健康に用いられる食品ですね。その際は消費者庁長官の許可が必要。つまり国の審査が必要です。


経口補水液は特別用途食品の中でも個別評価型または許可基準型にあてはまるのではないか?と検討が進められ、5月19日に注意喚起がでたものです。

今後は商品1つ1つに国の審査を経て、許可を得た物が、経口補水液と表示され販売可能になっていく方向です。この記事を書いている段階でも特定保険証食品マークがついている経口補水液がありますよ。一度、店舗で手に取ってみてください。


2.商品陳列をチェック

ドラッグストアであれば、経口補水液コーナーができあがっていて、商品が陳列されているのを目にするでしょう。

ですが、数年前よりコンビニでも、時期によっては販売・陳列されるようになりました。その時に見かけたのは大抵スポーツドリンクと同じ列に並んでいるということ。

店内なので写真撮影は出来ませんでしたが、見かけた方が多いと思います。今後は区別して陳列されるようになってくると思いますが、近々、すぐにということではないでしょう。自分で表示を見る必要がありますね。

3.消費者が相談、指導を得られる体制

”消費者が医師、 管理栄養士等への相談、指導を得られる体制”という文言がありますが、全ての店舗に常駐できるわけではありません。ドラッグストアには管理栄養士が常駐している企業がありますが、全てではありません。

ましてやコンビニに置くとなると、24時間常駐は考えられませんね。そうなると通信をつかった体制になるのではないかと思います。

むやみやたらに飲めば良いというものではありませんから、このような体制が整う方向で動いているのはよいこと。

今後の動向もチェックですね。

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