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<11月25日~追加募集開始予定>フリーランスのミュージシャンが申請できる【文化芸術活動の継続支援事業】ミュージシャン向けに分かりやすくまとめした。

8月8日から第2次募集が始まる「文化芸術活動の継続支援事業」。フリーランス・個人事業主のミュージシャンでも申請でき、楽器の購入など幅広く利用できる支援です。まだ申請されていない方は、第2次の間に必ず申請することをおすすめします。

こちらの記事は、ミュージシャンの方向けに具体例を記載しながら作成したものになります。

どんな支援なの?『重要な部分です』

この支援をざっくりいうと。
コロナの影響でライブができないなど、活動を自粛しているアーティスト・ミュージシャンに対し、これからの活動再開や活動継続のためにかかる経費、さらに感染対策にかかる経費を補助しますよ。という文化庁による支援です。
でも!『給付金ではないので、審査に通らないと補助金は受け取れません』。また審査に通ったとしても、かかった活動経費が全額補助されるわけではありません。補助率は2/3(または3/4)のため、どうしても自己負担分が発生してしまいます。(※感染対策にかかる費用は範囲内で全額補助です)すでに支払っている経費以外は、必ず審査に通ってから購入するようにしましょう。補助⾦交付決定を受けても、定められた期⽇までに実績報告書等の提出がないと補助⾦が受け取れくなってしまうので要注意です。
すでに持続化給付金をもらっていても申請できます。
そして最後に、一度しか申請できません。一個人につき一申請です。審査に通らずもう一度チャレンジができないので、申請形態の選択や各入力項目などしっかりと確認の上、申請されることが大切になります。

申請期間

第3次募集: 令和2年9月12日 ~ 令和2年9月30日

経費発生の対象期間

令和2年2月26日~10月31日

支援対象になるのはこんな人

・2017年度以降、2回以上ライブを行っている
(放送やインターネットのみで公開しているような場合は対象外です)
・ライブでチケット収入を得ている
・コロナの影響でライブやイベントが中止になってしまっている

<ここで注意です。特に確定申告をされていない方。>
文化庁が指定している団体に所属していると「確認番号」というもが発行され、確定申告書などの事業収入証明書やこれまでの実績を証明するための資料の提出が省略されます。 この「確認番号」がなくても申請は可能ですが、どうしても直近の確定申告書の提出が求められます。(※もしくは持続化給付金を給付されたことが証明できる資料)そのため、これまで確定申告をしていないとなると申請が難しいかもしれません。
「確認番号」は団体に所属していなくても推薦によって取得できる場合があるようですので、確定申告をされていない方はすぐに諦めず、まずは確認してみると良いかもしれません。

文化庁による指定団体一覧 https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/jizenkakunindantaiichiran.pdf

「確認番号」について、こちらの方の記事で分かりやすく解説されていますので一読されてみて下さい。

補助の対象になる取組例

こういった取組をすることで、これらにかかる経費を補助してもらえるということです。特にオンラインを活用した取組を取り入れることがとても重要です!(募集案内ではICT活用と記載されています)理由は補助金額のところで説明します。

・過去のライブの動画配信
・活動実績をまとめた冊⼦の作成、配布
・PR動画等の制作、配信
・ライブのチラシの作成、配布
・ライブに向けた練習
(→例えばこれも、感染防止に配慮し、バンドメンバーがそれぞれ場所を借りてオンラインで共に練習するといった取組をするとICT活用になります)
・活動再開のトライアル公演
・無観客ライブの配信(ICT活用)

など・・・

自宅からのライブ配信でもICT活用の取組対象になるようです!
(8月6日にコールセンターにて確認)

補助対象の経費はとても幅広い

特に消耗品費は「10万円未満」であれば楽器購入や、配信に必要な機材購入も対象になるため 、今後の活動に大きく役立つことになると思います。なんと衣装の購入も対象です。

・練習でスタジオに行くまでの交通費
・練習のためのスタジオ代
・無観客ライブを配信する際に必要な機材のリース費⽤
・ライブで着用する衣装代
・楽器の購入代
・ライブ配信のための機材購入代
・感染対策のためのマスクやアルコール代

例えばライブ開催にかかる経費として、会場費やスタッフの賃金、機材リース費等も対象ではありますが、その場合はライブ開催自体が対象期間の10月31日を超えないよう気を付けてください。

など・・・ほんの一例です。募集案内のP.14~16に他にも多くの例が記載されているので確認されてみて下さい。

先ほどもお伝えしましたが、感染対策にかかる費用をのぞく経費については 全額は補助されません。必ず持ち出しが発生してしまいます!

補助金額・補助率について 

フリーランス・個人事業主の方向けには2種類用意されています。

【活動継続・技能向上等⽀援 A-①】上限20万円
うち、10万円までは感染防止のための費用として申請が可能です。 活動経費と感染防止費用あわせて上限20万円です。

【活動継続・技能向上等⽀援 A-②】上限150万円
うち、50万円までは感染防止のための費用として申請が可能です。 ①と異なり、活動経費の申請は100万円まで、そこに感染防止費用50万円をあわせての上限150万円です。

<重要>活動経費に対する補助率について
A-①、A-②ともに活動経費に対する補助率は2/3です。 ただしオンラインを活用することで、その取組にかかる経費が全体経費の1/6以上になると補助率が3/4に引き上げられます。 大きな違いとなってくるので、無観客ライブの配信や、手軽に自宅からの配信、バンドメンバーの練習をオンライン上でするなどの活動を取り入れると良いと思います。

感染防止にかかる費用は定額となり、指定されている上限内であれば100%補助されます。 ただし補助額は、活動経費の交付決定額以内とされているので注意です。 たとえばA-①の場合、活動経費の決定額が8万円となると、感染防止費用に10万円かかっていても8万円になってしまうということです。

必ず感染防止対策にかかる費用を申請しなければいけないわけではありません。 A-①に限って言えば、上限20万円分すべてを配信機材や楽器の購入、スタジオ代などの活動経費で申請することも可能です。
ただしA-①、A-②どちらも「補助金額の下限10万円」となっているので、申請時には気を付けてください。感染防止対策の費用を除いて考えると、 A-①で補助率2/3の場合、最低でも合計15万円以上の活動経費で申請することになると思います。自己負担は5万円です。ICT活用で補助率が3/4になれば、だいたい13.5万円以上でしょうか。

もう一点、実際に受け取る補助⾦は「補助⾦交付決定通知書」に記載された⾦額より少なくなる場合があるようです。後の実績報告書等の確認時に要件を満たしていると認められない場合や、活動内容の変更等により対象経費が減額した場合等がそれに当たるとのこと。

A-①で申請した場合の例を表で分かりやすく

補助金額例

大切なポイントをもう一度

・給付金ではないため、申請して審査に通らないと補助金はもらえません
・交付決定されても、かかった経費が全額戻るわけではありません(自己負担が必ず発生します)
・物品の購入などは、審査に通ってからが安全です
・一個人につき、一度しか申請できません
・第3次募集が行われるか分からないので、今回の第2次募集で申請しましょう
・オンラインを活用した取組を多くすることで、補助率を2/3→3/4へ引き上げることができます(自宅からの配信でも対象です)
・補助金額の下限は10万円です

提出書類

<A-①・A-②共通/団体からの確認番号“無し”の場合>
※確認番号があれば(1)(2)が省略できます

(1)事業収入証明書(以下のいずれか1点)
・直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)
・直近の所得税青色申告決算書(1~4面)(税務署受付印のあるもの)
・持続化給付金を給付されたことが分かる資料
(2)活動歴を確認できる資料
・直近3年間(2017年度以降)2回の活動実績が分かるチラシ等
(3)本人確認書(以下いずれか1点)
・運転免許証(両面)
・個人番号カード(写真付きの表面のみ)
・写真付き住民基本台帳カード
・住民票
(4)A-②にて申請の場合は必須
・事業計画書(Excel)
※A-①にて申請した場合も、審査において「経費明細計算書」の提出を求められる場合あり

申請サイト

申請の流れ

文化芸術活動の継続支援申請の流れ

問い合わせ先

問い合わせ先

私たち南青山タレントプロモーションでは、公的支援の活用に不安があるミュージシャンの方を対象に個別の事情もお伺いした上で、サポートさせて頂きたいと思っております。給付金や助成金の申請方法など、よろしければご相談ください。ご相談は「こちらのフォーム」からお願いいたします。内容を確認後にこちらからご連絡させて頂きます。

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