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5月29日(月) 「狩猟及び有害鳥獣駆除活動」について(その1)

今日の豊田は終日小雨。
最低気温は20℃、最高気温も23℃迄しか上がらず。
台風の影響もあるようで、今週はほぼ毎日雨が続くような天気予報になってますね。
今日中国地方は例年よりも早い梅雨入り宣言あったようですが、この辺りについても、このまま梅雨に突入!?
海も荒れ模様なのでしょうから、サカナの入りも少なさそうですね(笑)。さて、

先週末は「情報発信とDX化」についてをお届けしましたが、本日は「狩猟及び有害鳥獣駆除」についての(その1)をお届けしたいと思います。

以前お話し致しました通り、韓国駐在前の2017~2019年の3年間(3シーズン)、猟銃所持許可狩猟免許を取り、山梨の某所で狩猟及び有害鳥獣駆除活動をやってました(帰国後は、コロナの影響で免許取得のための講習規模縮小やアウトドアブームに乗っかっての狩猟人気(?)のお陰で取得の為の講習会への参加資格が中々取れないコト等もあって、未だに再取得が出来ていないという悲しい状況になってます。早めに再取得しなきゃ!)。

通常の狩猟期間と言うのは、本州では11月15日~翌年2月15日迄の3ヶ月となっていますが、都道府県により、またその対象物によっては3月15日迄の4ヶ月間としているトコロもあり、山梨の鹿及び猪については後者でした。
でも、狩猟期間が終わればソレで猟は終わりかと言うと、さに非ず。
有害鳥獣が多く棲息し、森や畑等が害獣等の被害を多く受けている地域・地区に於いては、都道府県の許可・委託を受けて、有害鳥獣駆除活動なるモノが実施されていて、自分が所属している猟隊も県からの許可・委託を受けて、その活動をしておりました。

狩猟期間に行う狩猟と、それ以外の期間に行う有害鳥獣駆除では何かヤルことが違うかと言うと、実は殆ど何も変わらないと言うのが実情です(獲物を狩って獲ると言う行為は同じですが、チャンと有害鳥獣を捕獲しましたよ、と言う証拠残しと言うか、証明はする必要があります…ソレにより都道府県から一頭何某かの補助金?受給があり、ソレを財源にして狩猟基地の運営・犬の餌代・施設維持/管理費等に充当されてました)。
従い、自分が所属していた/いる?猟隊に於いては、巻き狩りに使っている犬がバテて死んでしまう可能性のある8月以外は、ほぼ年がら年中狩猟+有害鳥獣駆除をやってました。

そのターゲットはと言うと、近隣の畑を荒らす鹿(ニホンジカ)とがメイン(地元在住の猟隊メンバーが仕掛ける罠に掛かるアナグマタヌキ等もいますが)。ほんの偶~に、ツキノワグマ
ココの猟隊は他と違って然程保守的・閉鎖的ではなく、比較的(いや、可也かな)外部にもオープンなトコロでありまして、地元のお爺ちゃん・オジちゃん達が半分、残りが県外者(東京・神奈川・埼玉等)と言う構成になっていて、常時数名の女性ハンター(狩ガール?)も所属してます。
基本毎週日曜日の早朝集合、午後~夕方解散と言う1日コースで(獲物の獲れ具合次第)、大体15名前後で近辺の山々や有害鳥獣出没区域での活動を行っており(猟隊の登録人数はその倍以上)、行けば大抵1~2・3頭のシカやイノシシが獲れていました(勿論、日によってはボウズの日もありますが、然程多くはありませんでした。また、自分たちが獲ったモノ以外にも、猟隊メンバーが個別に掛けている罠に掛かったモノが基地に運び込まれてるケースも時々)。
獲れた獲物は基地に持ち帰り、夫々役割分担をし乍ら皆で解体。基地には保健所認可の処理施設がある訳では無く、流通はさせられない為、活動参加者に所謂「マタギ勘定」で均等に分配され、参加すればほぼ毎回2~3㎏のお肉を貰い受けるコトが出来る、と言う格好になってます(自己責任での自家消費であれば何の問題も無し。でも、「闇肉」扱いになるんでしょうか)。
有害鳥獣活動で獲れたお肉の約9割は廃棄されているらしいのですが(1割が保健所処理施設で所定の処理の上で流通されているモノで、上述のような闇肉?は実際消費されていても廃棄物扱いにカウントされているのだと思います)。
毎週毎週獲って、解体して、お持ち帰りして(自宅冷凍庫はコレらのお肉でパンパンでしたが)食っていると、矢張り思うトコロがありました。
この9割はどげんとせんとイカン。折角戴いた命を粗末に、粗雑に扱ってはイカン。
と言うことで、基本コンセプト②「有害鳥獣(ジビエ)」に繋がって行くワケです。

明日は、狩猟及び有害鳥獣駆除活動の実態(1日の流れ)みたいなモノをご紹介して行きたいと思います(多分、皆さんがあまり触れるような機会が少ないと思うので)。


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