見出し画像

事務所note:傷病手当金受給時の社会保険料の負担について

お客様から時々、質問を受ける項目になります。

今日は傷病手当金と社会保険料の関係について、わかりやすく解説させて頂きます。

いつも事務所noteをご覧頂き、ありがとうございます。

名古屋と札幌で活動している、
独立系ファイナンシャルプランナーのおさかべです。

私の自己紹介になります。

今回の記事が面白いと思ったら、
スキとフォローして頂けますと嬉しいです。
役に立ちそうと思ったら、サポートして頂けますと大変嬉しいです。

byおさかべ

結論:社会保険料の負担は原則変わらず発生します

毎月支払っている健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料といった社会保険料は、
無給の場合でも休職前と同様の保険料が発生します。

本人負担と会社負担ともに、社会保険料は変更されません。
そのため、会社としても休職中の従業員の分を含めて、
健保組合や日本年金機構に保険料を支払う必要があります。

一方、雇用保険料に関しては、支払われる給与額に対して保険料がかかるため、
無給の場合は発生しなくなります。

シンプルに表すと、こんな感じになります。

ここから先は

1,618字
この記事のみ ¥ 110

この記事が参加している募集

スキしてみて

サポートありがとうございます。あなたのサポートのおかげで、記事を毎週更新できています。