個人事業主の納税地について

今住んでいる賃貸物件が、事務所利用不可です。
そのため納税地に使えるところに引っ越すか、事務所を作ることが必要です。

でも、事務所の所在地を納税地に利用する場合は、事務所の住所を納税地にする特例を受けるための納税地異動の届け出が税務署に必要になります。

住民税を支払う自治体が、事務所の所在地の自治体に変わるためです。

このことを知り、あまりに遠隔地を納税地にするのは、非現実的に思えてきました。

こちらに書いた記事のこともあり、色々と悩んでいます。

以前使っていたバーチャルオフィスを利用再開できるようにした方が確実に思えてきました。

Androidアプリの配信再開のためにも、特定商取引法で表示が必要な住所が必要です。
今住んでいる家の家賃の問題があり、さらに他の支払いの問題もあり、緊急に支援していただける方と複数人出会えるように、祈り続けています。

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