原発で使われた金属やコンクリートで、再利用できると思われるものを「クリアランス推定物」と称して、福井県が設立する「新規事業主体」に引き受けさせる。その実現のために、何が障害となるか、という相談(意見交換)をエネ庁が原子力規制庁に持ちかけた話の続き。
前回も書いたように、現在の原子炉等規制法では、放射能汚染されていない(「クリアランス・レベル」を下回っている)と原発事業者が申請し、原子力規制委員会が確認して初めて、原発敷地内で使われた金属やコンクリートでも、汚染されていないものとして、敷地外に出すことができる。再利用もできる。それがクリアランス制度だ。
この制度の下で想定していないのは、原子力規制委員会がクリアランスレベルを下回っていることを未確認のまま、原発事業者でもない第三者(廃炉ビジネス業者)が一手に引き受けて、敷地外に出し、「分別・除染・切断・溶融」すること。
そこをなんとか!というのがエネ庁の相談事だ。
6月21日の原子力規制委員会で議題となり、午後の記者会見で山中原子力規制委員長に最後に、「やはりこれは違法だよね(略)ということになれば、これは駄目ですねという判断はあり得る」かと問い、山中委員長は「あり得る。事業として成り立たないねということであれば、そういう判断は委員会としてすることになろうかと思います」という言質は取った。
しかし、「事業として成り立たない」とはどういうことだろうか。6月21日の資料から、この話がどこから舞い込んだのかということに遡ってみた。すると、二つことがわかった。
話の起点は、遅くとも2022年5月。経産省の審議会「原子力小委員会」で電気事業連合会が「クリアランスの効率的・合理的な運用の在り方について、電力間連携を充実・強化し、規制当局とも議論して行くことが必要」と提案し、福井県の例を挙げていた。
福井県は2021年から実現可能性調査を始め、2022年8月時点で「クリアランス制度や原子力リサイクルビジネスの内容について理解促進を図るため、地元企業や地域住民を対象にした意見交換を実施中」していた。
そこで、これらを6月28日の記者会見で尋ねることにした。会見録から引用する。
0.事業として成り立つとは?
1.昨年からの電事連の提案であることを山中委員長は知らなかった
2.2021年から実現可能性調査を進めていた福井県にNOという覚悟は?
「本当に相手の提案を聞いてみない」と?
効率的に廃炉を進めることは大切なことだ。しかし、クリアランスできていない、放射能汚染物質として扱わなければならないものが入っている可能性があるものを原発敷地外に出して、第三者が「溶融」(希釈)することを許すことを認めるということがどういうことなのか。
原子力規制委員会はあらゆる角度から「規制者」に求められていることを考えるべきだ。2021年から模索されていたことについて、本当に相手の提案を聞いてからでなければ、わからないのか、わかった段階でNOという覚悟があるのか。みなさん、どう思われますか?
【タイトル画像】
「廃止措置を進めるための取組み状況と課題」電気事業連合会
2022年5月30日経産省「原子力小委員会」資料より。
黄色マーカーは筆者加筆