働き方改革で「長時間労働が当たり前」は変わるのか?
2020年の4月から全ての会社に新しい36協定が適用されたのをご存知ですか?働き方改革の一貫として作られた法律です。
結論から言うと、新36協定は過労死に歯止めをかけることができると私は考えています。
新36協定で何が変わったのか
新36協定による大きな変化は、
・残業時間の上限が明確に定められたこと
・上限を超えて働けば企業に罰金を科すこと
の2つです。
限度時間(月45時間・年360時間)を超える残業をすると、企業に30万円以下の罰金が命じられます。ただし下記の条件を満たす場合、残業は認められ罰金はありません。
臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を
超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合
は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間
外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。 厚生労働省
1行目にある、臨時的な特別の事情があれば限度時間(月45時間・年360時間)を超えて更に残業が可能になります。具体的には医療従事者が足りない、バイトで当日欠勤があった場合などが臨時的で特別な事情に当たります。
認められた場合、(年間6回まで)月100時間を上限に残業が可能になります。ただし、この上限を超えて働かせることは罰金の対象となります。
新しい36協定の労働者目線のメリットをまとめておくと、
・残業可能時間に限界ができた
・ルールを破れば企業は即罰金
の2つです。
今までのルールでは企業への罰則が注意だけで、実質いくらでも働ける状態だったので、今回改めて上限が設定され、罰金可能にしたことで長時間労働を放置する企業は減っていくものと思われます。
これからの課題
新しく法規制ができた今、これからの課題は何なのか考えていきましょう。
「月100時間、年間720時間まで残業可能」
実はこの上限がすでに過労死ラインを超えています。過労死ラインは月に80時間以上の残業をしている場合が該当します。新36協定で労働時間に上限が設けられたものの、過労死ラインを超えているのは変わりません。
過労死ラインの月80時間の残業と基本の労働時間を平均すると、12時間/1日を週5で働くことになります。1日12時間という数字だけでも相当ブラックなのがわかりますよね。
過労死の数は減るでしょうが、36協定だけで大きな変化が起きると考えるのは軽率です。そのために過労死ラインを超えている人へのサポートが不可欠です、36協定だけではなく働き方のシステム変革や苦しむ人を救済する新しい取り組みが必要になります。一例として、週休3日に取り組む企業についてこちらの記事で紹介しています。
そもそも過労死する人は自殺者全体から見てどのくらいいるのでしょうか。
9.4%の自殺者が勤務が原因で自殺していて、年間約2000人です。パワハラによる自殺者も含まれていますが、その多くの方が過労死も関係していると言われています。
適用外になる例外的な職業
例外的に残業に上限の無い人たちがいます。
土木建設系、医療従事者、長距離ドライバーなどです。
これらの企業は社会的に労働時間上限を決めるわけにはいかないので、36協定の適用外になっています。
この人たちをいかに助けるかが大きな課題になります。社会的に絶対必要な職業なわけで、彼らの労働力なしに社会は回りません。ロボットやAIが人に取って代わると言われていますが、それはまだまだ先の話で、現状では長時間労働は必要です。
その上で長時間労働の負担を減らす取り組みが必要になります。例えば医療従事者は夜勤をする際に仮眠室が用意されていて、2時間の休憩時間で横になって寝れるそうです。そのおかげか医療従事者は過労死が比較的少ないです。
新36協定は過労死がなくなる道への第一歩と言えます。まだまだ過労死0には程遠いですが、働き方改革など少しずつ希望も見えてきました。長時間労働への賃金アップや労働環境の改善など、そういった小さな変化を積み重ねればいつか過労死0の日本になるかもしれませんね。
私が運営しているメディアでは働き方や退職代行について発信しています。もし良ければ覗いてみてください。
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