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国際相続について④

今回は、相続財産が外国にある場合についての話しです(被相続人は日本人のケース)。
被相続人が日本人であれば、法の適用に関する通則法36条によって、日本の法律が適用されることになりますが…
ただ、アメリカやイギリスなど、相続分割主義が採用されている国では、不動産の相続については、当該国の法律で処理されることになります。
しかも、通常の遺産分割ではなく、裁判所の関与が必須となる国もあります。
ん~、大変だなとも思えますが、不動産の相続に国家が関与するといった厳格な手続きをすることには、大きな意味があるのかもしれません。
近年、日本の不動産を外国人が買いあさっているとも聞きますよね。特に、観光地や水資源関係の物件など、安全保障にも関わる重大な問題といえます。
我が国も不動産の名義変更については、その手続きを考え直すときが来ているのかもしれませんね。

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