見出し画像

国際相続について②

まず、被相続人が外国籍の場合についてですが、原則として被相続人の本国法によることとなります。
ただ、ここで面白いのは、不動産と動産で処理の仕方が異なる国があり、これを相続分割主義というのですが、不動産はその所在地の法によることとされています。
日本の法律だと被相続人の本国法によることとなり、そこで被相続人の本国法を見ると不動産はその所在地の法によるとされているとしたら、どちらの法を適用すればいいのかわからないてすよね。
この場合、不動産の所在地が日本であれば、日本の法が適用されることとなります。
とても面白いですよね。行って戻ってきたみたいな感じです。これを法律用語では、「反致」といいます。反対に至る、まさにその通りです(笑)
このように国際相続は複雑なのですが、とても実務でやったら面白そうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?