見出し画像

選挙カー(街宣車)の騒音問題について聞いてみた。 選挙管理委員会編

皆様、ごきげんよう!
私個人の気持ちです。「選挙の度にうるさいな」と20年以上感じていました。

なんで、「私、〇〇もりもりをよろしくお願いします!」と大声で叫んでるだけで、難しい「政治」と何が関係するのでしょうか?

そもそも、「難しい課題を簡単にまとめて、全ての人の理解を得ること」が名前を連呼している、「おじいさんとかおばあさん」に可能でしょうか?
70歳を超えて、介護が必要な人に何千万円も支払って、「政治」をお願いしても大丈夫でしょうか?

問い合わせ先

選挙管理委員会(市町村、県)
・警察署
・総務省
・環境省
・候補者後援会事務所
・各政党の県支部
・自由民主党本部           
に陳情(お願いの電話)をしました。

誰のために

私の自宅周辺には、
1.中学校(自宅の目の前)
2.診療所(100M以内) 
3.放課後デイサービス等(300M程度)
4.葬儀場(300M程度)
5.高校(300M程度)
があります。

尚且つ、地域の後期高齢化率が25%をこえており、『在宅医療を受けている患者』がいます。そして、『完全在宅勤務』をしている人も多くいます。

その上で、『救急車』や『緊急車両』のサイレンや拡声器よりも大きな声で、回っています。

選挙管理委員会への問い合わせ

そこで、『選挙運営』を管理している『選挙管理委員会』に以上の状況を伝えた上で、『公職選挙法』に規定している内容とお願いをしました。

返答の内容が、あまりにもお粗末だったことと、『選挙管理』についての事実に驚きました。

1.選挙活動は『憲法によって守られている』ので、『規制はできない』。公職選挙法には「禁止」となっていないので、「ボリュームを落とす」などをしていればOK。
2.規制や取り締まりは『警察の仕事』。選管は『投票を運営する組織』。
3.委員、委員長については、非常勤のため、『運営会議』のみの出席。運営は『自治体職員』が行なっている。
4.政治資金規正法にある、『政治資金収支報告書』を提出している団体であれば、『大声を上げての政治活動』が認められる。
5.「異議申し立てや監査を受けた前例がないので、候補者や政治団体と直接協議してください」。また、選挙管理委員会は特に仲裁や注意は行わない。

と残念を通り過ぎて、『大丈夫か?』と思いました。

やってみたこと

まずは、以下のことを調べてみた。

・公職選挙法について(公職選挙法施行規則、公職選挙法施行令)
・日本国憲法について

以上の法律を調べた上で、選挙管理委員会の返答に違和感があったため、
再度、問い合わせを行いました。

大丈夫か? 選挙管理委員会

1.の『憲法によって政治活動は守られている』ことについて、根拠となる『憲法の該当する条項を教えてください』。私が調べたところ、『表現の自由』は存在しますが、そのこと、「迷惑行為」が一緒になることはないと思いますが、根拠を示してください。

と質問しましたが、「今すぐには応えられない」など、明確な返答はありませんでした。

2.規制や取り締まりは『警察の仕事』。選管は『投票を運営する組織』。
について、『逮捕、勾留』については、警察の役割になりますが、事実確認は「選挙管理委員会の役割」となっていますが、どのような解釈で以上の返答になりましたか?

と質問しましたが、『間違っていない』と平行線の議論になりました。

3.委員、委員長については、非常勤のため、『運営会議』のみの出席。運営は『自治体職員』が行なっている。
について、法律に『常勤ではならない』と明記されていない。『過去から今の体制で行なっている』『何かあった際には、職員で十分に対応できる』『非常勤の人を常駐させるとお金がかかる』から、会議への出席で十分。
5.「異議申し立てや監査を受けた前例がないので、候補者や政治団体と直接協議してください」。また、選挙管理委員会は特に仲裁や注意は行わない。
について、関連法規をみると、『円滑に選挙を行うことが目的』と解釈でできます。

この2点についても、「認識が違います」と一方的な返答で終わりました。

元々の議論は?

簡潔にまとめると、『選挙活動の音量が大きいので抑制してほしい』『選挙活動と市民の生活のどちらがたいせつですか?』が最初の出発地点です。

そして、『選挙に関することは、選挙管理委員会が窓口』となっていることも確かな事実です。

では、「なぜ?」となったのか?

原因1
選挙管理委員会(地方自治体)と政府(総務省)の解釈の違いと、統制機能の不全化。
原因2
地方公務員の『法』の認識の甘さと、『うちの自治体で問題になっていなければ関係ない』と習慣化していること
原因3
そもそも、委員長や委員は地方自治体の「議会」で選任されています。選任理由も開示されていないこともあります。
原因4
これまで、市民の誰もが『うるさいな』と感じていても、声を上げなかった。
(問い合わせ先や苦情の申し出先がわからないため)

結論

残念ながら、『自分で、各候補者、各政治団体、各政党の事務所に連絡して、お願いするしか方法はない』が選挙管理委員会の見解でした。

そこであらためて、

1.中学校・高校から300m以内
2.診療所・病院から300m以内
3.放課後デイサービス等や就労移行支援事業などの福祉施設の近く
4.葬儀場の近く
5.都市計画図で示されている『住宅地』
6.音量の自主規定(dbでの検討)

以上の場所での「拡声器使用をやめてほしい」。

『名前の連呼』に注力するのではなく、
『そこに住んでいる人の生活に寄り添ってほしい』

と地道に電話してお願いしました。
また、併せて、総務省や環境省にも関連法規について確認しました。

皆様も是非一度お住まいの『選挙管理委員』について、お調べいただければと思います。「65歳以上」で構成された「善意の組織」となっているのではないでしょうか?

頑張って、シリーズ化し、起きた事実をわかりやすく、手短に描き出したいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
お気に召しましたら、「スキ」をポチッとしたください。
今日も、誰が見ても「綺麗な言葉」が溢れますように

それでは、また、
・・・◯◯


誰が見ても「綺麗な言葉」を紡いでいきたいと、理想を、希望を胸に。 日々精進しています。 どこかの、だれかのために役立てれば幸いです。 そんな私に少しの勇気をください。 ・・・◯◯