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【超簡単!】所得税の計算方法

こんにちは。

前回は、住民税について。
そして計算の方法についてお話しました。

今回は、その住民税を納税する上で
1番重要な所得税についてお話していきます。

僕が色んな記事や実際に体験したことを
簡単かつ分かりやすく、また費用面などを踏まえて
記事にしていきます。

では、早速お話していきます。

所得税とは

所得税とは、一定の所得(もうけ)に対して
課される税金です。
したがって、個人事業主の場合、
所得金額が黒字となり、税額が発生する場合には、原則として、所得税の確定申告を行う義務が生じます。

所得税の計算期間と確定申告期限

所得税の計算は、その年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、計算します。所得税の確定申告は、その年の翌年のおおむね2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。

個人事業主の所得税額の計算方法

個人事業主の所得税納税額は、
基本的に以下の算式により計算します。

(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額

総収入金額とは

実際に収入した金額と収入する権利が確定した金額(売掛金等の未収入金額も含む)の合計額です。

必要経費とは

実際に支払った金額と支払う義務が確定した金額(買掛金等の未払金額も含む)の合計額です。

青色申告特別控除額とは

不動産所得、事業所得ある個人事業主は一定の帳簿書類の備え付けを要件として、税務署長から青色申告の承認を受けることで、青色申告を行うことができます。
※ここについてはまた詳しく説明します。

所得控除とは

所得控除とは、所得の計算上考慮されない個人的事情などを計算に反映させるための考え方です。

所得控除は、人的控除と物的控除の2種類に分けられます。人的控除とは、個人事業主やその家族などの事情により控除額が決まるもので、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除などがあります。

物的控除とは、個人事業主やその家族などが支払った金額等により控除額が変わるもので、社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除があります。
※どんな控除があるのかは、また次の記事で詳しく説明します

所得税速算表の税率とは

「課税される所得金額」に応じて、
最低5%から最高45%までの税率を乗じます。
所得税速算表は下記になります。

所得税速算表の控除額とは

「課税される所得金額」に税率を乗じて計算された税額から「控除額」を差し引きます。控除額は所得税速算表の一番右列の金額になります。

個人事業主の所得税納税額の具体的な計算方法

それでは以下のケースで、
具体的な所得税納税額を計算してみます。

[具体例]
青色申告の承認を受けた事業を営む個人事業主で、事業収入500万円、必要経費200万円、青色申告特別控除10万円、所得控除の合計額126万円(基礎控除38万円、配偶者控除38万円、その他社会保険料控除等50万円)がある場合。

(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額

上記算式になるので、これに事例を当てはめると、以下のように計算されます。

(500万円-200万円-10万円-126万円)×5%ー0円=82,000円

82,000円が所得税額になります。

※実際には所得税額に復興特別所得税額2.1%が加算されるため、税務署に納付する金額は 82,000×2.1%=83,722円→83,700円となります。

住民税の計算方法

82,000円にかかる住民税は
下記の計算方法で算出すると、

(所得金額-所得控除)×税率-税額控除

82,000×10%−0=8,000円

8,000円が住民税になります。

※ここから調整控除が計算できます。

まとめ

今回は所得税の計算を分かりやすく
お話しました。
詳しく知ることは、適切な節税にも繋がりますので
理解し、手元に残るお金を増やしていきましょう。

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