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【会社設立後】消費税の免除期間の最大化する方法

こんにちは。

今回は、前回の記事でも触れた、
消費税の免除期間についてお話します。

色んな記事や実際に体験したことを
簡単かつ分かりやすく、また費用面などを踏まえて
記事にしていきます。

では、早速お話していきます。

免税事業者とは?

免税事業者とは、
消費税の納税が免除される事業者のことです。

結論から言うと、
個人事業主、法人どちらの場合でも「免税事業者」として認められるための条件を満たすことで、
消費税納税が免除されます。

少し詳しく説明すると、
事業者が商品をサービスを販売するとき、その価格には消費税が上乗せされていて、事業者は、購入者から支払われた消費税を毎年決まった時期にまとめて納税する義務を負っています。

しかし納税する消費税の計算は大変なため、小規模な事業者については納税が免除されることになっています。

これが「免税事業者」であるということです。

免税事業者になるための条件

1期目の免税事業者の条件

1期目の場合、免税事業者になるための条件は
シンプルで、ほとんどの事業者が免税事業者となります。

例外は一つあり、事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上である場合です。この場合、消費税は免除されません。

2期目の免税事業者の条件

2期目も消費税が免税されるための条件は、1期目とほぼ同代わらず、
2期目開始時点で、資本金が1,000万円を超えていなかった免税事業者です。

しかし、2期目の場合、
もう一つの例外として、前事業年度の開始〜6ヶ月の期間の売上・給与等支払額がともに1,000万円を超えた場合は課税事業者となってしまいます。

つまり、1期目の最初の6ヶ月間に、売上と給与等支払額がともに1,000万円を超えた場合、2期目から消費税が課税されることになります。

3期目以降の免税事業者の条件

3期目以降の場合、免税事業者かどうかは
2期前の売上を基準に決めます。

例えば3期目であれば、1期目の売上が基準になり、2期前の売上が1,000万円以下の場合、納税の義務が免除されます。

2期前の売上が1,000万円を超える場合はもれなく課税事業者です。

ただし、2期前の売上が1,000万円以下でも、
課税事業者になる場合があります。
それは、前事業年度の開始〜6ヶ月の期間の売上・給与等支払額がともに1,000万円を超えた場合です。
※2期目の場合と同じ条件です。

免税期間を最大化する方法(法人)

資本金は1,000万円未満にする

資本金が1,000万円以上になると、1期目から消費税を課税されてしまいます。特別な事情がない限り、会社設立時の資本金は1,000万円未満にしましょう。

決算期をうまく設定する

会社設立時に決める決算期を適切に設定することで、免税期間を最大化できます。
結論からいってしまえば、
できるだけ免税期間を伸ばすためには、1期目を長くとるのが有効です。

1期目が丸々12ヶ月になるように決算期を設定することで、免税期間を最大化できます。

免税期間を長くするためには、1期目が丸々12ヶ月になるように決算期を設定するのがベストです。

法人設立直後の消費税の免税期間については、
特定期間における課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000万円を超えるかどうかが、非常に重要となる。
これらの2要素のどちらかが1,000万円以下であれば、設立後2事業年度が免税事業者となる。
両方とも1,000万円を超える場合には、2期目は課税事業者となる。

ただし、この場合に「短期事業年度」という特例がある。短期事業年度とは、次のいずれかに該当する前事業年度をいい、短期事業年度となる前事業年度は特定期間とはならない。

(1)前事業年度が7ヶ月以下の場合
(2)前事業年度が7ヶ月を超え8ヶ月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合

例えば、平成25年1月以降に設立した法人の設立1期目が7ヶ月であったとすると、1期目は「短期事業年度」となり、2期目の納税義務を判定する際に、特定期間とはならない。特定期間が存在しないため、
2期目は免税事業者となる。法人設立に当たっては、事前にこういったシミュレーションを行うことが重要となる。

売上だけで判断しない

国税庁のホームページが分かりづらいこともあるのですが、前事業年度の開始〜6ヶ月の期間の売上が1,000万円を超えただけで消費税の課税対象だと勘違いしてしまう方が非常に多いです。

給与等支払額が1,000万円以下の場合は免税事業者になるので、売上が超えていても慌てず、給与等支払額を計算することが重要です。

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