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Q&A『医学的な管理が必要な特定給食施設の、覚え方。』

Q. 特定給食施設が「医学的な管理の必要性の有無」から、一号・二号施設と分かれるのですが、「医学的な管理」をどこまでと捉えるべきか分からず、曖昧になっています。
介護保険施設、老人福祉施設、児童福祉施設はそれぞれどちらに分類されるのでしょうか。


A. 1号施設に分類されるのは、「病院」と「介護老人保健施設」(+介護医療院です。
これ以外は2号施設と考えていただいてOKです(^^♪

・特定給食施設とは

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