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変更点『令和2年度診療報酬では、回復期リハビリテーション病棟での、管理栄養士配置条件が変わった。』

令和2年度診療費報酬
回復期リハビリテーション病棟での入院料1を算定する際、管理栄養士の配置が必ず必要」になりました!

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・診療報酬とは

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