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藤枝市保育園での親子交流までの活動:ルルーシュさん(編集中)

https://twitter.com/dvkntziryt2kuhh?s=21

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kenkofukushi/jido/oshirase/15950.html

藤枝市役所公式HPには掲載されていないが、書面で以下の回答があった。

1.非親権者でも公立学校のPTA加入は可能である
2.非親権者側の祖父母も孫と公立学校で面会交流が可能である

我が国に親権の有無を理由にPTA加入を制限したり、祖父母と孫の面会交流を制限する法規定は存在しない。
藤枝市立〇〇小学校PTA会則4条によれば「本会は、本会趣旨に賛同する〇〇小学校在学児童の保護者、同校在職の教職員及び本会趣旨に賛同し入会した者(以下「会員」という)で組織する」

非親権者=本会趣旨に賛同し入会した者なので、PTA加入は可能である(藤枝市役所公式見解)


市内の他の公立小中学校PTAにおきましても、会員の規定につきましては、多くの学校が〇〇小学校と同様な内容になっております。ご入会の際には、「PTAの趣旨に賛同し入会する意思がある」旨を事前にPTAに伝えて頂きたいと存じます。(藤枝市役所公式見解)

藤枝市役所に公文書開示請求してみた。

2020年12月10日 園長会(幼稚園・保育園の園長が集まって会議する)

2020年12月11日 校長会(小中学校の校長が集まって会議する)

学校の対応(園の対応)
「別居親が子どもとの面会を求めてきても拒否して欲しい」という依頼があった場合、
・親権や監護権の有無を理由に、面会交流を拒否することはできない旨を説明する。
・法的に面会交流が認められているか否かを確認する。
・子ども自身が本心から面会交流を拒否しているか確認する。

学校側ではこの問題に対応できないだろうから、何かあったら市役所に回せという指示が出ている。

今後、親権者が藤枝市を訴えてきたらどうする?と質問をした。市の担当者は「法に則って対応するだけです」と答えた。藤枝市は一歩も引くつもりはない。たった一人でも多数決に勝てる。それが裁判だ。藤枝市の心強い回答に感動すら覚えた。
藤枝市の顧問弁護士が言うには「親権者が訴訟を起こそうとしたら、親権者の顧問弁護士が止めるだろう」とのこと。市の担当者は自信満々にそう言った。面会交流を妨害する権利は誰にもない。弁護士ならば藤枝市を訴えること自体が無謀であることを依頼人に説明すべき。
仮に市役所を訴えたとしても

主文
原告の請求を棄却する

請求の趣旨
被告藤枝市は原告親権者に金〇〇円を支払えとの判決を求める

裁判所の判断
我が国に非親権者だから子供に会ってはいけないという法律は存在しない。損害賠償は認められない。

となるであろう。


私の子どもは3歳。保育園児。私は15:40~16:00に面会している。母親は16:30に送迎に来る。お互い顔を会わせないからトラブルにもならない。法改正後、子供を家に連れ帰り、翌日に保育園で受け渡しすることが可能になればアメリカ型共同親権の出来上がり。横浜市役所にはそう書いた。
千葉県松戸市議会は平成28年3月に別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備に関する意見書を採択している。
https://oyakonet.org/documents/h2803_chiba_matsudo.pdf


最高裁判所平成17年12月6日第二小法廷決定,刑集59巻10号1901頁について

対象事件:最高裁平16(あ)第2199号
事件名:未成年者略取被告事件
年月日等:平17.12.6第二小法廷決定
裁判内容:上告棄却
原審:仙台高裁平16(う)第69号 平成16.8.26判決
原原審:青森地裁八戸支部平14(わ)第170号 平16.3.9判決
上記事件は,別居中の母親から実子を連れ去ったとして,親権者である父親が有罪判決を受けた事件である。
青森地裁は「親権者でも未成年者略取誘拐罪の主体になる」とした。
仙台高裁は「刑法224条未成年者略取誘拐罪は主体を限定していない」とした。

最高裁は「監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情は認められない場合、親権者であっても違法性を阻却しない」とした。
すると,『同居中の主たる監護者である母親が実子を略取した』場合、主体を限定してないのだから未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当する。また「母親だから」というだけでは違法性を阻却しない。

藤枝警察署は「主体を限定していない」の部分をひっくり返せないと回答した。
静岡家庭裁判所本庁の裁判官は言った。
「あなたは家庭裁判所の手続きを経ない連れ去りは違法だと主張していますが、東京高裁はそう判断しないでしょう。私がどのような判決を出しても東京高裁でひっくり返されます」
裁判官が拉致を合法化した瞬間だった。
メリークリスマス。すべての非親権者にクリスマスプレゼント。

藤枝市役所に下記書類を郵送してもらえば全国どこでも面会交流の許可が下りる。

・令和2年度 第3回 市内保育園長連絡会議 資料
(令和2年12月10日開催)

・第9回藤枝市定例校長会議資料(2020年12月11日開催)
https://twitter.com/dvkntziryt2kuhh/status/1342124045282643970?s=21

静岡県袋井市の市議会議長は「養育費とは何?慰謝料とは違うのか?」と言った。家庭円満な年配者はそもそも離婚自体が遠い世界の話なので、そこから説明する必要がある。
行政に手紙を出すときは控えを用意しよう。窓口の下っ端(言い方は悪いが)の職員に「とりあえず受け取ってください。上の人に回してくれればいい」と言って受理印をもらおう。受理してしまえば回答せざるを得ない。質問するときはメモを取り、何年何月何日に、誰が何を言ったかメモしよう。
どこの市役所にも児童の権利に関する条約が置いてある。これを守る義務があるかどうか聞く。質問すれば「守る義務がある」という回答がある。後日、書類でその辺を質問すればいい。児童の権利に関する条約を遵守すれば、藤枝市のような回答にならざるを得ない。
「別居・離婚するとなぜ子供に会えなくなるのか?勝手に会いに行けばいいじゃないか」というのが当事者以外の認識である。いい質問だ。メール電話しても返事がない。親権者の自宅でインターホンを押すと不法侵入になる。警察を呼ばれる。だから近づけない。
逆に言えば、敷地を管理する人間が許可を出せば不法侵入にならない。地元警察署に行って「保育園で子供に会ったら法的に問題あるか?」と聞く。警察は「会うこと自体は犯罪ではないが、敷地管理者の許可を得て下さい。」と回答するだろう。担当者の部署と名前を聞こう。
「連れ去りとは何か?なぜ連れ去るのか?」当事者以外はこれがわからない。家庭裁判所が親権者を指定するポイントは「現在、子と同居しているのは父母のどちらか?」である。別居した経緯や理由はほとんど問われないので、実績作りのために無断で別居するケースが多発している。
最初の連れ去りは問題にならず、別居親が連れ戻すと刑法224条未成年者略取誘拐罪で逮捕される。家庭裁判所に面会交流調停を申し立てても数カ月かかり、その間に子供の環境は落ち着いているとして、離婚訴訟では連れ去った側が親権を取る。これが連れ去り勝ちの手法である。
親権者を選ぶのに性別はあまり関係がない。父親が連れ去れば父親が親権を取る。母親が連れ去れば母親が親権を取る。相手配偶者を裏切り、先に子供を確保したほうがすべての権利を手に入れる。連れ去られた側はその時点ですべての権利を失う。日本は、子の連れ去り天国である。
行政に手紙を出すときは、このように、わかりやすい説明をするといい。難しい専門用語は使うべきではない。行政担当者は裁判官ではない。法律の素人で、普段は離婚・親権問題に全く縁のない人である。そういう人に当事者の事情をわかってもらうには簡単な言葉が有効だ。中学生でもわかる文章を書こう。
監護者指定の審判書で「母親の連れ去りはこの福祉の点から適切ではない」「父親と子の間に何の問題もない」と記述があった。現に子を確保しているのは母親だから父親を監護者指定できない。しかしこのような母親に監護者指定できない。どちらも指定できないとしかいいようがない
静岡家庭裁判所島田出張所の家裁調査官は連れ去り勝ちを認める報告書を書いた。しかし裁判官は連れ去り勝ちを認めない審判書を書いた。これは連れ去りがハーグ条約違反だと知っているからだと思う。
ハーグ条約は国境を越えた連れ去り禁止条約である。日本国内ではハーグ条約は適用されない、というのが日本政府の見解である。しかし、そもそもハーグ条約に加盟する条件に「日本国内の連れ去りは違法」とある。日本国内の連れ去りが違法でなければハーグ条約に加盟できない。
とすると、日本がハーグ条約に加盟した2014年4月1日を持って、連れ去りは全面禁止されるべきである。国会は「ハーグ条約」「児童の権利条約」に適応するように国内法を改正する義務がある。国会(立法)は、それをしなかった(不作為)。親子断絶という損害を受けた。
国家賠償請求訴訟は「損害賠償は認めない。しかし憲法違反であることは認める」という形で勝訴することが可能である。子の連れ去り違憲訴訟は憲法訴訟であり、国家賠償訴訟である。国内法と国際法、どちらが優先されるか。
藤枝市役所に手紙を書いた。タイトルこそ「市長への手紙」「嘆願書」であるが、中身は訴状である。憲法訴訟である。藤枝市役所は訴状を読み、本当に裁判になったら負ける。そう判断した結果、公式HPのようになった。
事件名 面会交流妨害禁止命令申立事件

1.請求の趣旨
藤枝市内の保育園・幼稚園・公立小中学校は,未成年者と非親権者との面会交流を妨害してはならない

との回答を求めます。

2.請求の原因
(1)当事者
XXX

(2)日本国憲法98条2項
日本は条約を遵守する。
親には子を養育する権利がある。養育権は自然権であり、日本国憲法13条幸福追求権に当たる。幸福追求権の一つである人格権によって導かれる「実子との面会を不当に妨害されない」という地位に基づく妨害排除請求権及び妨害予防請求権が存在する。
ドイツ連邦憲法裁判所の離婚後単独親権違憲判決425頁

日本国憲法には親の権利についての明文の規定はないが、親子の自然的関係を論じた最高裁判決(旭川学テ判決)が存在していることや人権の普遍性等を根拠として、憲法上認められうると解される。
https://tokoha-u.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_view_main_item_detail&item_id=1502&item_no=1&page_id=13&block_id=39
旭川学力テスト判決は、刑事事件である。北海道旭川市の中学校で全国学力テストが行われた。これを阻止しようと外部から乱入した反対派が教師を暴行した。この暴行が「暴行罪」なのか「公務執行妨害」かが問われた裁判である。
人を殴れば暴行罪である。公務中の公務員を殴れば公務執行妨害である。公務執行妨害の方が罪が重い。問題は、「全国学力テストは公務なのか?」である。子供を養育する権利は誰にあるのか?が問われた裁判だった。
最高裁は「子供を養育する権利は親にもあるし、国(文部省)にもあるし、現場の教師にもある」とした。学校に養育権がなければ義務教育は成り立たないから当たり前の判決だった。学校には子供を養育する権利がある。
公立学校では介護施設に見学に行く。しかし介護施設の入居者は全くの他人である。学校は保護者(親権者)に面会交流の許可を取っているのか?取っていないだろう。なぜなら介護施設見学は教育の一部だから学校側の裁量で面会させているのである。
すると、学校には教育の一部として「非親権者と面会させる」権利がある。これは最高裁で認められた権利である。未成年者の健全な教育のために実の親と面会させる。学校側には児童の権利条約を守る義務があり、その権利がある。
平成26年5月12日 第186回国会(常会)
別居親に対する学校現場等の対応に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s186098.htm
公立学校での面会交流についての国の公式見解
「国は関与しない。市町村が勝手に決めろ」

第186回国会(常会)答弁書

 お尋ねの「トラブル」の概要、具体的件数や、別居親の関与を認める基準、別居親の扱いについては、いずれも政府として把握しておらず、また、その必要があるとは考えていない。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t186098.htm
藤枝市の公立学校での面会交流の許可については藤枝市教育委員会に権限がある。最近、文部科学大臣が「非親権者が学校に来ると迷惑だ」と言ったことが問題になるが、そもそも文科省に面会交流の許可を出す権限などない。文科省が妨害したら、国を被告に損害賠償訴訟提起できる。
藤枝市公式HPに面会交流の記述が掲載される前、藤枝市役所から書面で以下の回答が届いた

2020年11月11日
法的根拠のある接見禁止命令が出されている場合や面会が子供に悪影響を及ぼす場合以外は、「離婚して親権を失った親でも小学校内での面会は可能」です
裁判所からDV保護命令があれば近づけない。しかしDV支援措置は「法的根拠のある接見禁止命令」ではないので公立学校での面会交流は可能である。つまり、子どもの居場所さえわかれば親子断絶は事実根絶できる!
藤枝市としては児童の成績表を別居親に直接見せるわけにはいかない。しかし児童がそれをメモして別居親に渡す分には問題ないと回答している。学校の配布物は、別居親が持ち運びできるコピー機を持っていき、学校でコピーすればいい。
別居親が子どもに手紙を送るとき、親権者の住所に送ると破棄される可能性がある。そこで学校宛にし、学校で手紙のやり取りをする方法が考えられる。子どもは手紙を家に持ち帰らず学校でに置いておけば破棄されることはない。

江戸川区の公式ホームページ「ひとり親に関すること」には、離婚が成立していない父母の子供が保育園に入園するときは、住民票が別(別居中)であっても父母双方の書類が必要ということが書いてある。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e048/qa/kosodate/kosodate/hoiku/moushikomi/hitorioya.html
私はこれについて江戸川区役所に電話で問い合わせした。

江戸川区の担当者は
「江戸川区役所の顧問弁護士に相談した。
特に条例や規則で定められているわけではない。
保育課長の職権でホームページに掲載した」
と回答した。
江戸川区でも連れ去りが問題になっている。法律を変えることは大変だが、担当部署の課長の職権だけでできるなら藤枝市でも可能だ。というわけで藤枝市に同じことをするように手紙を書いた。現在結果待ち。
第9回藤枝市定例校長会議資料(2020/12/11開催)によれば、学校側は別居親が本当に子供の親か確認することになっている。確認方法は簡単で、子供の戸籍を取ればいい。しかしそれが資料には載っていない。今後の課題であると市役所担当者に伝えた。

--------2021/1/15加筆

「藤枝市は公立学校で面会交流できる。島田市も公式見解を出して欲しい」という内容の手紙を島田市長へ出した。
結果が出た。(2頁 No,3 面会交流)
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/fs/3/6/0/6/7/3/_/R2kaitou-11.pdf

行政に手紙を出すときは控えを用意しよう。窓口の下っ端(言い方は悪いが)の職員に「とりあえず受け取ってください。上の人に回してくれればいい」と言って受理印をもらおう。受理してしまえば回答せざるを得ない。質問するときはメモを取り、何年何月何日に、誰が何を言ったかメモしよう。

ハーグ条約は国境を越えた連れ去り禁止条約である。日本国内ではハーグ条約は適用されない、というのが日本政府の見解である。しかし、そもそもハーグ条約に加盟する条件に「日本国内の連れ去りは違法」とある。日本国内の連れ去りが違法でなければハーグ条約に加盟できない。とすると、日本がハーグ条約に加盟した2014年4月1日を持って、連れ去りは全面禁止されるべきである。国会は「ハーグ条約」「児童の権利条約」に適応するように国内法を改正する義務がある。国会(立法)は、それをしなかった(不作為)。親子断絶という損害を受けた。

親には子を養育する権利がある。養育権は自然権であり、日本国憲法13条幸福追求権に当たる。幸福追求権の一つである人格権によって導かれる「実子との面会を不当に妨害されない」という地位に基づく妨害排除請求権及び妨害予防請求権が存在する。

最高裁は「子供を養育する権利は親にもあるし、国(文部省)にもあるし、現場の教師にもある」とした。学校に養育権がなければ義務教育は成り立たないから当たり前の判決だった。学校には子供を養育する権利がある。
旭川学力テスト事件
事件名
建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
事件番号昭和43年(あ)第1614号
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%AD%E5%B7%9D%E5%AD%A6%E3%83%86%E4%BA%8B%E4%BB%B6
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57016


事件名
建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
事件番号昭和43年(あ)第1614号

平成26年5月12日 第186回国会(常会)
別居親に対する学校現場等の対応に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s186098.htm
公立学校での面会交流についての国の公式見解
「国は関与しない。市町村が勝手に決めろ」

第186回国会(常会)答弁書

 お尋ねの「トラブル」の概要、具体的件数や、別居親の関与を認める基準、別居親の扱いについては、いずれも政府として把握しておらず、また、その必要があるとは考えていない。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t186098.htm

江戸川区の公式ホームページ「ひとり親に関すること」には、離婚が成立していない父母の子供が保育園に入園するときは、住民票が別(別居中)であっても父母双方の書類が必要ということが書いてある。
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e048/qa/kosodate/kosodate/hoiku/moushikomi/hitorioya.html

公文書開示請求について
藤枝市公式HPによれば誰でも請求できるとある。
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/shisei/joho/1447731268322.html

2019年11月6日 衆議院法務委員会議事録6頁
・日本は1994年に批准した子どもの権利条約を守っていないということで、国連から2019年2月に勧告を受けている。
・2018年はEU26か国から抗議を受け、2019年2月からは勧告を国連から受け、アメリカからは子の連れ去りに対して不履行国として認定されている。

2019年11月12日 参議院法務委員会議事録23~24頁
・日本では単独親権制度の下で、両親が離婚した後、片親を失ってしまう20歳未満の子供たちが毎年20万人も増え続けている
・2019年8月9日、フランスのジムレー・フィネル法律事務所が国連人権理事会に対して、日

本政府が児童の権利条約第9条第1項及び第3項に違反すると申立てがあった。
・日本人の親による子の連れ去りなどの犠牲者が毎年15万人に達する。
・森昌子法務大臣「父母が離婚した後であっても、子供にとっては父母のいずれもが親であることは変わりはありません。したがって、一般論としては、父母の離婚後も父母の双方が適切な形で子の養育に関わることは、子供の利益の観点からも非常に重要であると思います」

2019年11月13日 衆議院法務委員会議事録16-18頁
・堀田眞哉(最高裁判所 事務総局 人事局長)「裁判官は、憲法98条2項が、日本国が締結した条約及び確立した国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とすると規定していることを知っているものと承知している
・2019年2月、国連の子どもの権利委員会が日本に勧告した内容に「裁判官に子どもの権利条約の研修をしなさい」というものがあった。

2019年11月27日 衆議院法務委員会議事録7頁
・森昌子法務大臣「一般論として、未成年者略取誘拐罪の罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合に成立するものとされており、これに該当する場合には同罪が成立する」

・(配偶者に子供を)連れ去られた側は一体どうしたらいいのか。ほかの国を見たら、みんな犯罪だ、警察がみんな取り戻してくれる。日本は何もやってくれない。右往左往しながら裁判所に申し立てをして、9カ月かかる。そして、決められるのは、月1回、2時間というのが多い。
・日弁連60年記念誌には「手続きを経ないで子を一方的に連れ去るのは違法」と書いてある
・森昌子法務大臣「児童の権利条約第7条1では、児童は、できる限りその父母によって養育される権利を有するとされ、また、同条約第18条1では、締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払うこととされています」

2019年11月27日 衆議院法務委員会議事録8頁

・日弁連60周年記念誌「違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般的である」
・日弁連60周年記念誌「子の連れ去り天国であるとの国際的非難を受けている」
・今は北朝鮮まで、日本を拉致大国と言って非難している。アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、北朝鮮まで今、日本こそが拉致大国だ、拉致天国だと言っている
・2019年のG20の前にはワシントンポストに「日本がアメリカに北朝鮮の拉致問題を何とかしてくれ、と言ったら日本が先だろう」と書かれた

国連から「日本は児童の権利に関する条約を遵守しろ」という勧告を受け、2018年に26か国から抗議を受け、フランスやイタリアは国営方法で、ずっとドキュメントが流されている

2019年11月28日 参議院法務委員会議事録19頁
・小田切紀子さんが大学生634名を対象にして平成28年に論文を発表「離婚後の親子関係及び面会交流がスムーズで満足度が高い学生さんは親への信頼度が高く、そして自己肯定感も高く、また周囲の環境への適応度も高い。という結果が出た」
・小出邦夫(法務省民事局長。法務省に出向中の裁判官)「法務省としては、一般論として、父母が離婚後も、父母の双方が子供の養育に関わることが子供の利益の観点から重要であると考えていることは何度も申し上げている」
・家庭裁判所を利用した人たちのアンケートによると、「家庭裁判所の調査官は親子再統合の仕事をしてくれる」と感じている人はたった9%しかいない。91%の人は「家庭裁判所調査官は仕事をしていない。役に立たない」と思っている。

2019年11月29日 衆議院法務委員会議事録 6~7頁
・最高裁裁判所の資料によると、面会交流の回数は月1回が一番多い。
・家庭裁判所の面会交流の調停や審判の場面では、月1回が普通だからと調停委員や裁判官からまず最初に冒頭言われる。

EU請願委員会事務局によると、欧州・北米・オセアニアにおける日本人による連れ去り被害者は2015年から2020年の5年間で累計1万人に及ぶ。
北朝鮮による日本人拉致被害者が数十人とすると、その100倍以上の拉致事件が起きていることになる。
これらをまとめると次のような構図となる。

日 本(1国)
VS
連合国(48か国)
・EU(27国 アイルランド・イタリア・エストニア・オーストリア・オランダ・キプロス・ギリシャ・クロアチア・スウェーデン・スペイン・スロバキア・スロベニア・チェコ・デンマーク・ドイツ・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・マルタ・ラトビア・リトアニア・ルーマニア・ルクセンブルク)
アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・ロシア・
中国(香港)・韓国・シンガポール・ブラジル・スリランカ・トルコ・スイス・タイ・
アルゼンチン・フィジー・コロンビア・メキシコ・ウクライナ・フィリピン・パラグアイ

第200回国会 参議院 法務委員会 第8号 令和元年11月28日19頁
嘉田由紀子
三点申し上げます。裁判所関係者が親子交流の断絶期間の影響度に関して無理解で他人事だと。二点目は、監護者の主張する対応に終始するばかりで、面会開始まで非常に時間を要する。さらに三点目ですけど、裁判所が勝手につくり上げた相場観で月一回の最小面会に落とし込まれるという、この三つの理由で裁判所が変わっていないということを訴えておられます。そしてさらに、家庭裁判所の調査官は、親子再統合、仕事してくれていると感じているかどうかという質問には、たった九%しか感じていると答えておりません。つまり、二〇一一年のあの民法改正は何だったのかということが大変関係者の間に疑問が持たれているわけでございます。

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120015206X00820191128&current=1

第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号 令和2年11月20日
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009620320201120004.htm#p_honbun
串田委員
子供の権利に関して日ごろから活動されている三谷政務官にお聞きをしたいんですが、この学校行事に関する子供の養育のあり方、子どもの権利条約等も含めまして、どのようなお考えであるか、お聞きしたいと思います。
子供の学校行事に関して、なかなか問い合わせてもそれについて答えてくれないというような現状があるということでございますが、一般論といたしまして、離婚後に単独親権になった場合や婚姻中に別居した、そういった場合におきましては、父母の双方が適切な形で子供の養育にかかわるということは、子供の最善の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに考えております。

三谷大臣政務官
 学校行事ということでございますけれども、現状、民法七百六十六条において、父母は協議離婚の際に面会交流等の子の監護に必要な事項について協議で定めるということになっておりまして、協議が調わないときや協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定めるということにされております。民法七百六十六条は、父母が婚姻中に別居をしている場合にも類推適用されるというふうに解釈されているものと承知をしております。学校行事に関しては、もちろん、子供の監護に関して定められた内容において、学校行事、運動会に出られますとか、そういったことを具体的に定めているということであれば、そういった対応が可能な範囲において、子供に寄り添いつつ、尊重して取り扱うということになっていく、そういったことが望まれるわけですけれども、そういった定めがないという場合には、民法七百六十六条の趣旨を踏まえまして、父母間での協議また家庭裁判所の審判等により、学校の実態も踏まえて具体的な内容を決めるよう求めるということが考えられます。

 以上です。

文部科学委員会の続き

○串田委員 民法七百六十六条の話がありましたけれども、一方で、今、養育費の不払いという問題があります。これに対する子供の貧困というものも問題となっていますので、養育費に関しての支払いというのはしっかりとしていくということが大事だというふうに私は思っているんですが、一方で、養育費を払うということは、親であるから払うということでありますので、例えば、子供の運動会を参観するとか演芸会に参加するというようなことは、当然、これは親としての権利であり、子供もやはり親にそういう姿を見てもらいたいという気持ちもあるかと思うんですけれども、その点で、今、諸外国から大変日本は批判されている部分がございます。

 そういう中で、学校自体としては、子どもの権利条約を遵守するような形で学校行事というものを進めていく必要がある。もちろん、最善の利益に合致しない場合には、それは制限することが必要だとは思うんですけれども、どうも、その原則と例外というものが非常に混同してしまって、個々の学校によっても対応が違うというふうに感じているんですけれども。

 三谷政務官、この点に関しては何らかのガイドラインなんかを示す必要があるのではないかと私は思うんですけれども、諸外国の情勢と今の学校行事との兼ね合いに関してお考えをお聞かせいただきたいと思います。

○三谷大臣政務官
(略)
学校としては、子供への安全上の配慮等の観点から、親権を有さない親からの要求について慎重に対応する現状があるということは認識をしております。

 具体的には、学校行事への参加等、親権を有さない親と子供が面会する場合には、父母間の協議が調っているということを前提にしたり、また、子供の学校の様子や居住地等の情報提供については、個人情報保護条例等の関係法に基づき対応することなどの観点での対応が行われているということは理解をしております。

 さはさりながら、串田委員からの、本当に子供の最善の立場に立って、どのような対応が最も適切かということに関しては、よい問題提起をいただいたというふうに理解をしております。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83153
松野先生
監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできないとされた事案ですが、特定されれば出来るということを明らかにしたものです。



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