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実はこれも児童虐待!?知ってるようで知らない児童虐待 ~ネグレクト編~

みなさんこんにちは(*'ω'*)
malbroomです♪

今回は児童虐待の中のネグレクトについて書いていこうと思います。


1 定義

 ネグレクト(negulect)って、知ってるようで知らない言葉ですよね。
辞書で調べると、このように書いてあります。

  無視すること。ないがしろにすること。「住民要望が—される」
  子供に対する適切養育を親が放棄すること。例えば、食事を与えない、不潔なままにしておく、病気やけがの治療を受けさせない、乳児が泣いていても無視するなどの行為のこと。子供の精神的な発達阻害され、人格形成に悪影響を与えるといわれる。養育放棄。→児童虐待

【引用】goo辞書(https://dictionary.goo.ne.jp/word/ネグレクト)



また、児童虐待としては、下記のような行為をネグレクトとして取り扱います。

第二条
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

【引用】児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

 『前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置』とありますが、これは、自宅に出入りしている第三者が子どもに虐待や暴力、暴言を加えていることを知りながらも、止めない、見て見ぬふりをする行為もネグレクトに該当しますよ~と言うことです。

「見て見ぬふり」もネグレクト


2 ネグレクトの具体例

 では、具体的には、どのような行為がネグレクトに該当するのでしょうか。厚生労働省が定めている『子ども虐待対応の手引き』の中に定められている例を見てみると・・・

重大な病気になっても病院に連れて行かない
乳幼児を家に残したまま外出する
子どもの意思に反して学校に登校させない
子どもの情緒的欲求に応えない
適切な食事を与えない
長期間ひどく不潔なままにする
極端に不潔な環境の中で生活をさせる
子どもを遺棄したり、置き去りにする
祖父母・きょうだい・保護者の恋人などの同居人や自宅に出入り
する第三者が行う身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置すること


 厚生労働省の『子ども虐待対応の手引き』の中で定められているだけでも、こんなにたくさんのネグレクト事例が紹介されています。
 「あぁ、これは明らかにネグレクトだよね。」というものもあれば、「え、これもネグレクトなの!?」と思うものもあったのではないでしょうか。

ちなみに・・・・
 自分の意思で動くことができない、適切な判断をすることができない子どもを社内放置した結果、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されてしまう事件も起こっています。

車内放置の結果・・・


 また、子どものお留守番中に火災が発生する事態も、ネグレクトの結果という可能性があります。

子どもだけで留守番させた結果・・・

「少しの時間だけだから。」との油断が、取返しのつかない事態に繋がる可能性も十分あることを忘れないでください。



3 頑張りすぎているパパ・ママたちへ

ここまで、ネグレクトについて説明してきましたが、一生懸命子育てを頑張っているパパ・ママの中には、ネグレクトに敏感になるあまり、頑張りすぎている人もいるのではないでしょうか。
子どもの安心・安全を確保した上で、パパ・ママが常識的な範囲で子育ての休憩をとることは、ネグレクトに該当しません。

例えば・・・
連日の新生児の夜泣き対応に疲れきっているパパ・ママさん。赤ちゃんの周りを危険のない状態にした上で、休憩をとってください。泣いている赤ちゃんをずっと抱っこし続けていないとネグレクト、というわけではありません。ただ、何かあった際にはすぐに気づいて駆け付けられる場所にはいてくださいね。

ずっと抱っこしてなくても大丈夫


親戚やお友達、市町村の子育てサービスを利用しながら、時には休憩もしながら、パパ・ママだけで抱え込まないで子育てをしていきましょう。



今回は児童虐待のネグレクトについて書かせてもらいました。
次回は心理的虐待について書いていこうと思います!

ここまで読んでくださり、ありがとうございました( *´艸`)

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