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飛行日誌はどう携行するべきか?

みなさんは飛行日誌を適切に携行していますか?
飛行日誌は無人航空機(いわゆるドローンなど)を飛行させるごとにつけなければならないもので、適切に運航しているか、事故の発生時の調査などにも活用されます。航空法でも重要な位置づけです。
このため、航空法で定める「特定飛行」の際は飛行日誌の記載義務があり、さらに「特定飛行」に該当しない飛行でも「推奨」されています。

標準マニュアルでの記載

国土交通省航空局標準マニュアル(令和4年 12 月5日版)から、『「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に基づき、』という文言が記載されるようになりました。標準マニュアル②にも5箇所も取扱要領という文言が出てきます。

飛行日誌の取扱要領とは何か

取扱要領は航空法で定められた「飛行日誌」に関して、具体的な記載事項及び方法等を定めたものです(令和4年12月1日 制定)。
標準マニュアルにもあるように許可承認を得て特定飛行を行う際は、航空法に則り「飛行日誌」を記載することになります。
ではその飛行日誌を「どう取り扱うのか」を定めた文書です。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf

※この取扱要領の内容は改訂される可能性もあります。最新のものを確認するようにしましょう。

常時携行は「飛行させる場合のみ」。当然ですが、飛行させないのであれば携行の必要はありあません。

(7)操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態としておかなければならない。

令和4年12月1日 制定(国空無機第236963号)
無人航空機の飛行日誌の取扱要領

紙でなくても良い

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