地盤改良工法は『価格💴』ではなく、『価値✨』で選ぶ時代です【Part.2】

こんにちは😊
株式会社三商(新潟県上越市)/代表取締役社長の三原田誠です。

さて、Part.1の続きです📜
引き続き、よろしくお願いします。


前回は、①地盤改良工法には種類がる、②それぞれ得手不得手な地盤がある、③どの工法が使用可能か知る所までお話しいたしました。

それでは、どの工法が使用可能かわかりましたら、いよいよどの工法にしようか選んでいきましょう!


ここで意識して頂きたい、大切なことがあります👀✨
それは、将来的に地盤改良が『土地の価値』に影響を及ぼす可能性についてです。

どの様に地盤改良が『土地の価値』に影響を及ぼす可能性があるのか、順に見ていきましょう!

①土地の価値≒土地の取引価格です。
②土地の取引価格は、土地の上に建築構築物の有無や、周辺の環境、埋設物の有無等によっても左右される。
③土地を売買をする場合、従前から土地の上に存在する建物や地中に存在する埋設物は、従前の所有者(前の持ち主)の責任で購入者に土地を引き渡す前に撤去をするか、撤去に必要な費用分を値引き等で負担する必要が出てきます。


地盤改良をした杭が、撤去を必要とするものに当てはまると、これは大変なことですよね。埋設物を撤去すると一言で言っても、地中にあるものを全部撤去するとなると、それはそれは、大変な手間(=金額)がかかります。

あくまでもイメージですが、上記を計算式にまとめると、このような感じでしょうか…👇
【土地の価値=土地の価格ー不要物等の撤去費用】


土地を売買する場合だけではなく、このような場面でも苦慮するかもしれません…。
それは、既存の建物を解体し、同じ場所へ建て替える際、『既存の杭が妨げになり撤去しなければならない』ということが起きてくることが想像されます。
この場合の計算式は土地は既にあるので…👇
【住宅建築費=住宅建築費+不要物等の撤去費用】

要は、新たに地盤改良するため、従前の地盤改良した杭の撤去費用がプラスα必要になってくるということです。
撤去せずに、既存の杭と杭の間に上手に新しく杭を設置してくれればよいのに…。との考えもあるかもしれませんが、この場合、いずれ土地の中が杭だらけになってしまいます😱

こうなってしまうと、土地の利用方法が非常に限定的になってしまい、土地の価値がさらに下がりかねません😱😱😱


次回は、『土地の価値』に影響を及ぼす可能性が低い工法をご紹介をさせていただきます。

(つづく)

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