見出し画像

退職プレゼンより〜失業手当と保育園利用について〜

先日の記事を読んでいただいた方からご質問をいただきました。ありがとうございました。

家族に披露した退職プレゼンの一部、無職で保育園へ預ける方法についてお知りになりたいとのご質問だったので、そちらも含めて、あと他にももしかしたらどなたかのご参考にもなるかも?と思う項目を少し抜粋してまとめてみます。

*あくまでも素人リサーチで情報の誤り等あるかもしれませんが、ご容赦ください。

1.退職後の手続き


(参考:厚労省HP Q&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

ハローワークへ基本手当(失業給付)の受給申請


【受給の要件】
・離職前2年間に雇用保険被保険者期間が12か月以上必要(例外あり)
・就職の意思があること
・4週間(次の認定日まで)で2回以上の求職活動が必要


【持ち物】
・離職票1・2(離職票は退職後10日以内に職場から届く。)
・マイナンバーカードもしくは通知カード
・免許証
・印鑑
・写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)
・本人名義の預金通帳(ゆうちょ可)


【手続きの流れ】
受給申請
雇用保険説明会
受給資格の決定後7日間(待機期間)
自己都合の場合は2ヶ月間給付制限
失業の認定
1週間後に基本手当の支払い
その後4週に1回失業の認定・手当の支払い

*6月末日自己都合退職の私の場合、8月中旬から手当受給となると予想。


【基本手当の支給額】
退職前6ヶ月間の平均給与(保険料等控除前)の月額によって計算される。
(概算)
・月額給与15 万円程度→手当支給額は月額11 万円程度
・月額給与20 万円程度→手当支給額は月額13.5 万円程度
・月額給与30 万円程度→手当支給額は月額16.5 万円程度

*基本手当は全て非課税、確定申告は不要


【支給日数】
雇用保険被保険者期間によって違います。
・1年以上10年未満 →  90日
・10年以上20年未満 →  120日 
・20年以上 → 150日

*退職の理由が解雇や事業所の倒産、または疾病や障害のある方や出産や育児を理由に退職する方などは特定受給資格者または特定理由離職者となる場合があり、給付日数が長くなったり給付制限2ヶ月を待たずに受給ができたりします。離職票で「自己都合」となっていても、ハロワの窓口で説明すると意外と該当したりすることもあるので、要注意です!


基本手当受給期間中の就労について


・アルバイトなどは必ず申し出る

・次のいずれかに該当する場合は、「就職」している期間とされますので、基本手当を受給することはできません。
1.雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの)
2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、その契約に基づいて就労が継続している期間

「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。

なお、就職状態でなければ、受給手続きはできますが、仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。


【フリーランスと雇用保険】
参考:(https://freelance.levtech.jp/guide/detail/612/

自営業や請負で事業を行いながら失業手当の受給は禁止されている。フリーランスは雇用保険に加入しないため。不正受給となるケースもある(マイナンバーなどでバレる)ので、罰金も。社会的信用を失わないように注意。


2.保育園を継続利用する方法


私は今後できればフリーランスで主な収入源を作っていきたいのですが、何せ副業などの経験もないため、いくつかチャレンジしたり勉強したりする期間を長めに持ちたいと考えています。半年間くらいを目安にと考えたときに、この間の次女の保育園利用はどうなるのか?というのが夫の一番の心配事でした。

私の住む京都市では、一旦退園して、また仕事をするようになって保育園を利用しようとしても、年度途中の入園はかなり難しく、また年度はじめであっても同じ園に入れない可能性も高いです。何とか保育園利用を継続しながら、失業手当を受給しながら、次の仕事への道筋を探していけないか、と調べました。

市町村によっても条件は違うかと思いますが、ご参考まで。

参考:京都市HP
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/cmsfiles/contents/0000274/274712/R4goannnai.pdf


保育利用の要件(一部のみ抜粋) 

・就労・・・1ヶ月48時間以上就労していること。 

・求職活動(起業準備を含む)・・・概ね90日間まで認められる、保育時間は短時間になる。 
*「概ね」とついているので、事情によっては延長もあり得るか?

・就学・・・学校教育法に規定する学校等に在学していること ・職業能力開発促進法に規定する職業訓練等を受けていること。卒業予定日の月末まで、就学時間によって保育時間は標準時間も可能。

私の場合、以下のような予定です。
6月末日 退職
7月   失業手当手続き 
8月中旬 失業手当受給開始(120日間、12月中旬まで)
9月末日 退職後90日(保育理由の求職活動の目安)

失業手当を受給しながら保育園の利用を続けるには、以下の方法があるかと思っています。

1.職業訓練 

委託訓練 3ヶ月コース 
興味があるのは経理・会計事務科、オフィスソフト科 
平日ほぼ毎日9時〜16時、選考試験あり、無料
10月開講のものもたくさんあるようなので、時期もちょうど良さそう。

1年間など長期間のもので国家資格受験を目指すコースもあります(介護福祉士、調理師など)

保育理由の最後に「その他 上記に準じる状態のため保育が必要であること」という項目もあって、おそらく事情に応じて行政判断ということになるのかと思います。
職業訓練に当てはまらないその他の講座等であっても一度交渉してみる価値はあると思っています。起業のための講座などもたくさんありますし。


2.軽めのアルバイトをする

失業手当受給の条件である週20時間以内で、月48時間を超えるようなアルバイトをするというのがもう一つの方法です。

私は、時間ができたらお手伝いしたいと思っていたNPO法人や団体さんがいくつかあるので、そちらに一度ご相談してみようかな、とも思っています。


その他、健康保険や国民年金の扶養のこと、所得税や住民税のことなども少し調べてみましたが、簡単な情報だけでしたので、今日はここまで。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?