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新型コロナによる失業等で生活が困窮している世帯は「総合支援資金」の利用を検討してみよう

(2020年5月7日 最終更新)

「総合支援資金」って何?

「総合支援資金」(生活支援費)とは、新型コロナウイルス感染症の影響による失業等によって日常生活の維持が困難となった世帯が生活費用の貸付を受けられる制度です。


総合支援資金」の対象になるための条件は?

まずは総合支援資金を受けるための条件を確認してみましょう。

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総合支援資金は、低所得世帯に対して継続的な資金の貸付および必要な相談支援を行う制度です。

新たに2020年3月25日の申請分より、新型コロナウイルスの影響による休業等で世帯の生活が困難になった人も対象に加わりました。


自分が対象になるか分からない!申請方法が分からない!どこに相談すればいい...?

「複雑でよく分からないからいい」「どうせ自分は対象にならない」とあきらめないで!
まずは最寄りの「市区町村の社会福祉協議会」または専用のコールセンターに相談してみましょう!

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(毎日)


総合支援資金」はいくら貸してもらえるの?

貸付の上限額は、2人以上の世帯の場合は月20万円以内単身世帯の場合は月15万円以内となっています。
貸付期間は、原則3ヵ月以内です。

貸付金額は社会福祉協議会の審査によって決まります。
気になる方は、まずは最寄りの「市区町村の社会福祉協議会」または専用のコールセンターに相談してみましょう!


総合支援資金」はいつまでに返済すればいいの?

総合支援資金の基本情報は以下の通りです。

(1)貸付限度額 
   2人以上の世帯 月額200,000円以内
   単身世帯 月額150,000円以内
(2)貸付期間 原則3ヵ月以内
(3)貸付利子 無利子 *1
(4)据置期間 1年以内 *2
(5)返済期間 10年以内 *3
(6)返済方法 原則として口座引き落とし
(7)連帯保証人 不要

総合支援資金は返済開始から10年以内に返済する必要があります。
従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%でしたが、新型コロナウイルスの影響による要件緩和で、保証人不要で一律無利子となっています。

ただし今回の特例措置では、償還時になお所得の減少が続く場合(住民税非課税世帯など)は、償還を免除(返還不要)できるとされています。
つまり、生活困窮世帯にとっては実質的な給付金となりうるため、銀行や消費者金融からお金を借りる前に、まずは緊急小口資金や総合支援資金の利用を検討してみるのがよいでしょう。

*1 
 ただし、貸付決定時の借用書に記載の返済期限を過ぎても返済が完了しない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。

*2 
 据置期間とは、返済が開始するまでの猶予期間のことです。

*3
 返済期間とは、返済開始から返済終了の期間のことです。

総合支援資金の特例貸付に関するパンフレットは以下から参照してください。


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