29,889円
私の今月の給与から差し引かれた健康保険料及び厚生年金保険料の額です。
所得税と住民税は年間の給料を基に、キッチリ支払額が確定されるにもかかわらず、健康保険料と厚生年金保険料(以下、保険料。)お前らの適当さ加減はなんなんだ。
ってなんやねん。わかりにく~
ところで、皆さんがよく聞いたことがあるのは、毎年4-6月には残業しない方がお得だよみたいな、そういう話を聞いたことがあると思います。
これは標準報酬月額、いわゆる保険料の算定基準が、その年4-6月の3か月平均を取って、9月⇒翌年8月まで固定されるため、一度残業無しの基準額で固定されれば、あとは残業しまくっても保険料が上がらなくてウハウハだよという話で、よく分からんけどそういう仕組みになってるやつです。
「年度初めは、残業避ければいいんやな!了解~('ω')ノ」「そんくらい知ってるよ~( ;∀;)」という皆さん!そんな皆さんのために今日はもう一つ、保険料が変わる条件を持って来ました。こちらをご覧ください、、、
わかりくいネェ…
おおよその意図としては、「昇給または減給のあった3か月間に平均して約2万円以上の標準報酬月額との差が生じたら保険料改正する場合があります。」
って言ってるようです。例えば、正社員で考えると、1月に給料が5千円アップして、かつそこから3か月間の残業代が平均15,000円以上(当初の標準報酬月額算定時の残業0と仮定)の場合、2等級の差が生じる可能性があり、その場合は4月からは上位の保険料になるということです。
…ってか、私がそれに該当して、意味も分からず保険料が爆上がりした挙句残業が無くなってからも高い水準で搾り取られた経験があります。
皆さんにも昇給後の3か月はあまり残業しないことをお勧めします。
健康保険料と厚生年金保険料の話でした。
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