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29,889円

私の今月の給与から差し引かれた健康保険料及び厚生年金保険料の額です。

所得税と住民税は年間の給料を基に、キッチリ支払額が確定されるにもかかわらず、健康保険料と厚生年金保険料(以下、保険料。)お前らの適当さ加減はなんなんだ。

健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

ってなんやねん。わかりにく~


ところで、皆さんがよく聞いたことがあるのは、毎年4-6月には残業しない方がお得だよみたいな、そういう話を聞いたことがあると思います。

これは標準報酬月額、いわゆる保険料の算定基準が、その年4-6月の3か月平均を取って、9月⇒翌年8月まで固定されるため、一度残業無しの基準額で固定されれば、あとは残業しまくっても保険料が上がらなくてウハウハだよという話で、よく分からんけどそういう仕組みになってるやつです。

毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしており、これを定時決定といいます。対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。

「年度初めは、残業避ければいいんやな!了解~('ω')ノ」「そんくらい知ってるよ~( ;∀;)」という皆さん!そんな皆さんのために今日はもう一つ、保険料が変わる条件を持って来ました。こちらをご覧ください、、、


随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。①昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき②固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

わかりくいネェ…

おおよその意図としては、「昇給または減給のあった3か月間に平均して約2万円以上の標準報酬月額との差が生じたら保険料改正する場合があります。」

って言ってるようです。例えば、正社員で考えると、1月に給料が5千円アップして、かつそこから3か月間の残業代が平均15,000円以上(当初の標準報酬月額算定時の残業0と仮定)の場合、2等級の差が生じる可能性があり、その場合は4月からは上位の保険料になるということです。

…ってか、私がそれに該当して、意味も分からず保険料が爆上がりした挙句残業が無くなってからも高い水準で搾り取られた経験があります。


皆さんにも昇給後の3か月はあまり残業しないことをお勧めします。

健康保険料と厚生年金保険料の話でした。

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