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精神科の入院形態

今回は精神科の入院形態の話をします。任意入院、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院の5種類があります。

入院

任意入院は、名前の通り患者本人の同意の下で精神科に入院することです。入退院は患者の任意です。ただし、患者が退院を求めても、精神保健指定医が患者の入院継続が必要と診断すれば72時間を上限に退院を制限することができます。

措置入院は、入院させなければ精神障害のために自傷他害のおそれがあると2人以上の精神保健指定医が診断した場合に、本人の同意が無くても知事の指示によって患者を入院させるものです。もしも精神保健指定医が1人だった場合には、緊急措置入院といって72時間を上限に入院させることができます。自傷他害のおそれがなくなった時は措置解除として直ちに退院させなければいけません。精神障害の治癒・寛解によって措置解除となるわけではありません。

医療保護入院では、精神保健指定医による診察と家族等の同意があれば、患者本人からの入院の同意がなくても入院させることができます。家族等とは配偶者、親権者、扶養義務者などを指しますが、家族等がいなかったり、家族等が認知症や知的障害などで適切な判断ができなかったりする時には、市区町村長の同意を以て代えられることがあります。
医療保護入院となった患者について、入院から7日以内に精神保健福祉士などの退院後生活環境相談員を割り当てることが義務付けられています。介護施設や訪問看護などの地域援助事業者も紹介しなければなりません。医療保護入院者退院支援委員会も設置する必要があります。委員会では主治医や看護師などが集まり、退院時期の判断や退院に向けた取り組みについて話し合います。
また、退院する時は、退院から10日以内に都道府県に届け出なくてはなりません。

応急入院は、患者本人からも家族等からも入院の同意が得られない時に、精神保健指定医の診察によって72時間に限り入院させることができるものです。72時間経過後も入院の継続が必要な場合には医療保護入院等に切り替えます。


今回はここまで。入院の種類と精神保健指定医が何人必要かはしっかり覚えておきましょう。
参考↓


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