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医療法

医療法は、病院・診療所・助産所の開設と管理、整備の方法などを定めた法律です。
主な規定を見ていきましょう。

まず医療提供施設の定義です。医療提供施設は5種類に分けられています。第1条に記載があります。
1つ目は病院で、医師や歯科医師が医業を行なう場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設です。
2つ目は診療所で、医師や歯科医師が医業を行なう場所のうち、病院ではないものを指します。つまり診療はしているけれど、入院病床が20人未満の場所です。
3つ目は介護老人保健施設です。ここは介護保険が適用される介護サービスで、在宅への復帰を目標に心身の機能回復訓練をする施設です。
4つ目は調剤薬局です。医師や歯科医師が出した処方箋に基づいて医薬品を調剤しています。
そして5つ目はその他の医療を提供する施設となっています。

通常必要とされる医療の確保のために、都道府県が作成する整備計画を医療計画といいます。第30条に記載があります。
都道府県知事は、基準病床数、医療圏の設定、医療従事者の確保などについて計画を作って、3年毎に見直すことになっています。
その医療圏についてですが、これは病床の整備を図るために設定する地域単位のことです。3つあって、①一次医療圏:市町村を単位として設定される身近な医療を提供する場所、②二次医療圏:複数の市町村をひとつの単位として設定する一般的な医療を提供する場所、③三次医療圏:都道府県を単位として設定する高度な技術を提供する場所となっています。

もうひとつ、医療事故調査に関する規定もあります。それについては別記事を参照してください。

病床数や医療圏の範囲は過去に出題されたことがあります。混同しないように覚えておきましょう。

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