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改正少年法

少年が非行を犯すと、少年院に収容されたり保護観察処分を受けたりするのは以前記事にしたのですが、少年法についての記事を書いていませんでした。
民法や選挙権について、一般的に成人年齢が18歳に引き下げられました。その社会的扱いの変化に伴って、2022年4月1日から少年法が改正されたので、今日は改正少年法の話をします。

少年院と保護観察の記事はこちら↓から。


まず、特定少年という名称についてです。
民法では基本的に18歳以上は成人とみなされるようになりましたが、少年法においては18~19歳も少年(厳密には特定少年と呼ばれます)とされます。
2022年3月31日までの少年法では、非行少年とはこの下の図のような区分になっていました。18歳時点ではなんの区切りもありません。触法少年と犯罪少年の区切りが14歳にあっただけです。

少年法改正前

2022年4月1日からの改正少年法については、この下の図のようになります。18~19歳の犯罪少年は、特定少年とも呼ばれることになりました。また、虞犯少年の扱いは18歳未満となりました。18~19歳の少年は、虞犯を理由とした保護処分からは除外されます。

改正少年法


特定少年について、少年法上で大きく扱いが異なったのは次の2点です。

まず、特定少年は原則逆送対象事件が拡大されます。逆送というのは、家庭裁判所の判断で検察に送られて成人と同様に起訴されることを指します。
少年法改正前は、この逆送が行なわれるのは、16歳以上の非行少年が故意に被害者を死亡させた事件についてでした。
これが2022年4月1日からは、故意に被害者を死亡させた事件(殺人、傷害致死など)に加えて、20歳以上の成人であれば死刑、無期懲役、1年以上の懲役・禁錮に当たる事件(現住建造物放火、強制性交、強盗、組織的詐欺など)についても逆送が行なわれることになりました。

そして、特定少年が起訴された場合、今までの少年法では禁止されていた実名報道が一部解禁されます。
少年法改正前は、非行少年の実名報道は禁止されていました。
これが、2022年4月1日からは、逆送を受けた特定少年の実名報道(氏名、年齢、職業、住所などの報道)をしてもいいことになりました。注意しなければならないのは、あくまで一部解禁であるという点です。特定少年が家庭裁判所に送致された場合は、実名報道は禁止のままです。あくまでも逆送を受けて起訴された場合のみ実名報道が許されます。


以上、2022年4月からの少年法の改正についてでした。新しいトピックなので今年の公認心理師試験に出るかもしれませんね!


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