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法学編入試験対策 裁判官報酬減額の禁止

 昨日に続き、本日も法学編入試験対策との関係で注目すべきニュースがありました。


1.ニュースの概要

 三重県の津地方裁判所に勤める現職の裁判官Aが、国に対して裁判を起こすことを発表しました。
 裁判官Aは、国家公務員に支給される地域手当の格差が問題だと主張しています。「大阪高裁や名古屋高裁で働いていた時は地域手当が充実していたが、津地裁に赴任したことで3年間で240万円も減少した」旨を述べました。
 裁判官Aはこの減少に不満を持ち、憲法に違反していると主張し、差額の240万円を国に求めるために提訴する予定です。地域の物価や生活費の安さを理由に、裁判官の待遇に不満を持つ人々が退職していくことを指摘しています。

2.裁判官の身分保障

 日本国憲法第80条は、下級裁判所の裁判官に関する条文です。
 この条文では、下級裁判所の裁判官の任命について規定されています。具体的には、最高裁判所が指名した者の名簿から内閣が裁判官を任命することが定められています。これにより、国民が間接的に裁判官を選ぶことができる仕組みが整えられています。

 下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、再任が可能です。ただし、法律で定められた年齢に達した場合は退官しなければなりません。
 また、下級裁判所の裁判官は定期的に報酬を受け取ることができます。この報酬は在任中に減額されることはありません

3.法の目的

 この条文の目的は、国民のコントロールを図りつつ司法における裁判所の自律性を確保することです。再任については解釈が分かれており、裁判所の解釈によって異なる意見が存在します。また、報酬については最高裁判所の裁判官と同様の規定がされています。

4.法学編入試験との関係

 京都大学などの一部の難関大学では、ニュースで取り上げられたトピックを題材とした内容を出題する傾向がみられます。
 本問についても、憲法80条の理解と合わせて私見を検討してみると良いでしょう。

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