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インボイスはヤバくない

令和5年10月のインボイス制度開始まであと1年と少し。
ネット記事で、芸大に通う大学生が「創作活動を始めて行きたい」と語る中で、「インボイスがヤバい」とコメントしていた。

はっきり言いたい、インボイスはやばくない。

もし「ヤバい」と感じたのであればそれは消費税そのものであってインボイスではない。
インボイス制度が原因で、「副業を始めることに躊躇する」という話をネット記事で見かけるが、少なくともインボイスを原因に躊躇することは無いと思うので、「インボイスはヤバくない」ことを伝える目的で記事を作りました。

そもそもインボイス登録は任意

インボイス発行をするためには税務署に登録の手続きをする必要があるが、そもそもこの登録は強制ではない。
なので、ぶっちゃけ何もしないまま放っておいても誰も文句は言わない。
「ヤバい」と感じるのでれば登録しなければ良いだけ。
これが私が「インボイスはヤバくない」考える最大の理由だ。
やらないことが選択できるのだから、仮に「ヤバいならやらなくていい」という話になる。
それでも「インボイスがヤバい」という人がいるとすれば、「任意であるが故にどうやって決めて良いかわからない」ことがヤバいということだろう。

現段階で消費税の課税事業者の人は登録していい

私が出した結論(というか実際にクライアントの相談を受ける際にはこの考えを前提にクライアントの状況に応じてアドバイスしている)としては現段階で消費税の課税事業者の人は全て登録して良いと思っている。
例外はあるかもしれないが、元々課税事業者の場合は登録することにそれほどデメリットがあるとは思えないからだ。
なお、「消費税の課税事業者」という単語そのものの意味がわからないという人はおそらく免税事業者(※もしくは消費税の申告が必要であるのにそのことに気づかずに無申告の人)と思う。
順を追って説明するが、「インボイスがヤバい」という人のほとんどは現時点で免税事業者の人達と思われる。

インボイス登録のデメリット

「ヤバい」というからには何かしらのデメリットを感じているのだと思うが、個人的にデメリットと思われるものは下記の3つ。

① インボイス登録・発行・保存の手間
② インボイス登録により課税事業者になったことで発生する消費税の申告手続きの手間
③ インボイス登録により課税事業者になったことで発生する消費税の納税

上記のうち①と②についてはそれほど気にしなくて良いというのが個人的な見解だ。
インボイス発には記載が必要な事項が定められているが、おそらく請求書発行ソフトが法施行に合わせて仕様変更を行うであろうし、紙媒体の領収書や請求書も同様に「インボイス対応!」と謳って発売されると思われるのでそれを使用すれば良い。
②に関しては個人の消費税申告であれば国税庁HPの確定申告書作成コーナーで作成可能だし、所得税の申告書と連動させて作成出来るからミスも少ないはず。
「作成コーナーの使い方がわからない」というのであれば、確定申告時期に税務署の作成相談を利用するか、地元の税理士会の無料相談を利用すれば良いと思う。

③については不可避なのだが、最大でも年間60万円のはずなので、次で解説する登録の必要性と天秤にかけて決めることになる。

インボイス登録の必要性

登録にデメリットしかないというのであれば、答えは「損するから登録するな」で終わりになるからむしろ簡単な話だ。
そうではないからこそ、「ヤバい」という話が出るのだと思う。
現状で免税事業者の人がインボイス登録する必要性は、ズバリ「取引の間口」だ。
インボイス制度実施後は、売上が年間5千万円を超える規模の会社や個人事業主は、インボイス登録をしている事業者と取引をした方が基本的には有利(※5千万円未満でも有利になる事業者はいるのであくまで「目安」。この辺の仕組みを説明しようとすると消費税の仕組みを説明することになり「ヤバい」と言われるので省略する。)
なので、一部では「インボイス登録をしていない小規模事業者が取引停止に合うのではないか?」という説がまことしやかに囁かれている。
経過措置があるため、インボイス施行と同時に取引停止という事態が発生するのは現実的ではないと思うが、緩やかに停止の方向に向かう可能性や消費税負担分の減額交渉をされる可能性は否定できない。

まずは取引先に相談を

最終的には施行してからでないとどの程度の影響が出るのかわからない。
一方で、「消費税あるある」なのだが、届出は先を見こして提出しないといけないということがあり、余計にヤバさを助長する。(この辺は税理士会もずっと改正要望を出しているが実現されない)
なのでクライアントには、「取引先の要望を聞いてください」と伝えている。
現在取引をしている得意先が「インボイス登録しない場合は取引を止める」というのであれば、取引を続けるために登録をしなければならないから、少なくとも登録するかどうかで悩むことはない。
独占禁止法等の法律に抵触する可能性があるので、はっきり「取引停止」を言及するところは無いと思うが、何となく「登録して欲しい」ようなニュアンスを伝えるぐらいはあると思われる。
インボイス登録で取引先の選別を行わない会社であれば、はっきりと「インボイス制度開始後に特に取引先を変更する予定は無い」と言うはずだ。
明確な回答を避けている場合は、何もわかっていない可能性も疑った方が良い。(取引相手の問題意識の高さを図るきっかけにもなると思う)

同業者に相談するのも有効

同業者の様子を伺うのも良い。
特にこれから開業しようとしているという人の場合は取引先に確認というわけにもいかないので、先人の判断を参考にするというのは一つの解決策だろう。
自身の事業展開に有益な情報を得るきっかけになるかもしれない。
同業者が自分とは別の販路を持っている場合に、その販路の確保のためにインボイス登録をすることを決めているようなケースがあり、インボイスの話から転じて新しい取引先が生まれる可能性もある。

登録期限は原則として2023年3月31日

なお、インボイス制度開始と同時にインボイス発行をするためには原則として2023年3月中までに手続きをする必要がある。なので、遅くとも来年2月には方向性を決めておいた方が良い。(この時期に突然「登録して欲しい」と言われても大丈夫なように心の準備をしておいた方が良い)

最後に

繰り返しになるがあくまでインボイス登録は任意。
なので、面倒ならば登録しなければ良い。
ただし、登録しないことで上記のような不都合が起きる可能性が有り得ることを念頭に検討して欲しい。
現実的にそれほど大きな問題が突然発生することは無いと思うが、事業主(フリーランスも含めて)であれば様々なリスクを想定して決断を下すことが求められるので、後悔しないように決断して欲しい。
金額的にどの程度の負担になるのかについては、何かしら(スキルマーケットでも何でも良いと思うが)の有料相談を利用することをお勧めする。
基本的に税務署は税金の計算方法の説明はしてくれるが、いくらになるのかは決して答えない。
税理士会や自治体が開催する無料相談も、基本的には金額がいくらになるのかは答えない(※後々、「あのとき~円って言った」みたいな話になるとトラブルになるので、具体的な計算の要求には応じないように言われているはず)。
有料相談でも教えてくれるのはあくまで概算で、その金額を保証してくれるわけではないが、判断基準にはなるはず。
とはいえ判断するには「インボイス登録しないことで無くなる売上」がどの程度なのかを見極める必要があるので、そちらを先に把握することをお勧めしたい。
国税庁がYouTubeにも解説動画を挙げているので、気になるのであれば見ていただければと思う。
ただ、全部で160分近くになっていて、結論が良くわからないのであまりお勧めしない。(なのでこの記事を作ったのでもありますが)

要望あれば消費税の申告の記事も作ろうかと考えていますが、まずはインボイスに限定して作成しました。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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