G検定 ドローン法規制 #1

G検定の問題でもドローン法規制についてたびたび問われているようです。ドローンはAIの発達とともに進化していることもあり、関連話題として出題されているようです。何度かにわけて、ドローン規制についてまとめていきたいと思います。

ちなみにドローン規制のための単独の法令は存在しておらず、もっとも重要な法令は以下の2つになります。

航空法(国土交通省)
小型無人機等飛行禁止法(警察庁)

さらに関連する法令として以下の内容についても簡単に知っておく必要があります。

地方自治体の条例など
電波法

今回は航空法についてまとめてみます。2020年8月5日段階で最新となる令和元年九月十三日公布の航空法は以下から原文を参照できます。

航空法でのドローン規制を最小限でまとめると以下のA~Cになります。

A : 重量 200g 以上のドローンに対する規制
B : 人や物との距離は 30m 以上
C : 空港周辺上空、人口集中地区の上空、これら以外の上空でも高度が 150m 以上を飛行させたい場合は国交省の許可が必要

以下、詳細に記載していきます。

Aの重量規制ですが、飛行に必要なバッテリー等付属部品も含む総重量に対する規制です。この規制だけを考えると 200g 以下のドローンは適用対象外になりそうですが、他の法令で重量規制なくドローンに適用されるものがあるため注意が必要です。ひっかけ問題として「200g 以下のドローンは法規制を受けない」という問題があれば☓が正解となります。Aの重量規制は航空法2条22号と5条2項で規定されています。

次にBの飛行禁止条件や禁止場所についてです。こちらは航空法132条で規定されています。以下の10項目を知っておいてください。以下を参照にしました。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に国土交通省令で定める距離(これが 30m)を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと

ここで[7] にある 30m は航空法施行規則236条の4で規定されています。

最後にCの規制は航空法施行規則174条で規定されています。飛行機の運行に影響を与える地域、墜落や部品の落下により人や民家に危害をおよぼす場合、150m以上の高度での飛行、は事前許可が必要と記載されています。

今回は航空法についてのみのまとめでしたが、いかがでしたか?まずはここに記載していることを理解してみてください。

では、ごきげんよう。

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