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社会に出る前に知っておきたかったお金の話② 社会保険のはなし

社会保険(健康保険・厚生年金)は控除されるものの中で最も大きな金額を占めるのではないでしょうか?
社会保険は当月控除(当月分をその月の給与から控除する)と翌月控除(当月分を翌月給与から控除する)があり、当月控除の会社で初月ひかれなかった分2か月目に2か月分ひかれて、控除額にびっくりした時がありました。

さて、この社会保険料、特に健康保険料は「病院に行ったときに窓口負担が減る」ものだと思っていませんか?
確かにそれも大きいのですが、ほかにもいくつか給付があるので知っておいたほうがいいでしょう。

〇高額療養費
一つの医療機関での窓口負担が一定額を超えると戻ってくる、または一定額を超えたら残りを健康保険で補ってくれます。これは入院した時にお世話になりました。保険料の階層にもよりますが、私の場合8万円ちょっとをこえたぶんが戻ってきた気がします。
〇傷病手当金(本人のみ)
病気やけがで連続して欠勤した時に、標準報酬月額(だいたいのお給料支給額)の66パーセントを健康保険から受け取ることができます。入院したら有給たりなくなっちゃいますもんね。これは病気中に退職しても受け取ることができる場合もあるそうです。
〇出産一時金
これは健康保険の被扶養者や国民健康保険でも受け取れますが、出産にかかる費用の一部を支給してもらえます(2023年4月から50万円に上げると言っているやつです)。健康保険組合によっては、上乗せがある場合もあります。
〇出産手当金(本人のみ)
産前産後休暇で働けなかった期間お給料が出ないので、標準報酬月額の66パーセントを健康保険から受け取ることができます。

そのほか、国民健康保険だと「扶養」の概念がないので、家族分の保険料の支払いが必要ですが、社会保険(健康保険)に入っていると一人分の保険料支払いだけでいいのは本当に助かりますよね。
また社会保険料は労使折半のため、半分は会社が払ってくれるのも助かります。

ときどき、この社会保険に入っていない会社があったり、個人事業主のもとへの就職や、業務委託だったりしたら国民健康保険に自分ではいらなければいけなかったり、フルタイム勤務でも契約期間によっては社会保険加入できない場合もあるので、そのあたりはしっかり募集要項を確認したほうがいいかと思います。

実際、社会保険の手続き業務などを行っていましたが、扱わなかった給付などもあります。本当はもう少し多くの給付があるそうです。

このあたりは、今後結婚・出産を考える人は念頭に置いて会社選びしたほうがいいんですよね。

学校教育では「こんなのあるよ~」程度しか触れないけど、本当は健康保険の種類や給付の種類なんかにしっかり教えてほしいですよね。


育児・教育に関する情報を発信できればと思っています。