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未成年は契約「できない」・・・?
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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。
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【 今日のトピック:未成年の契約 】
2022年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。
この「成人年齢引き下げ」は、ニュースでも結構報道されました。
で、よく目にするのが「自分で契約できるようになる」という「勘違い」です。
「勘違い」と先にネタバレしてしまいましたが、どうも、契約「できる」とか「できない」を、安易に使いすぎる傾向があると思います。
契約「できる」「できない」が、どんな現象を指しているのか、きちんと整理しないと、いつまでも契約「できる」「できない」の呪縛から逃れられないと思います。
そもそも、未成年が「契約当事者になること」は可能です。
身近な例では、赤ちゃんの名前で預金口座を開設することはできますし、その預金に出産祝い金を入金することもできます。
口座開設+入金は、間違いなく、銀行との契約に基づいています。赤ちゃんの名義であれば、口座開設+入金は、赤ちゃんを当事者とする契約です。
だから、契約「できる」を、「契約当事者になれる」という意味で使うのであれば、未成年でも契約「できる」のです。
ただ、実際に、口座開設手続きをしたり、ATMで入金したりするのは、赤ちゃん本人ではなく、親権者です。
赤ちゃんだけが銀行窓口に行っても、口座開設させてくれません。
まあ、赤ちゃんがペンを握って署名押印するのは物理的に不可能、という問題もあるんですが、それだけではなく、法的に、未成年が、法定代理人の同意なく契約した場合、その契約は取り消されてしまう可能性があるのです。
だから、契約させてくれないのです。未成年だけでは。
未成年と契約しても、その契約は、法的に有効に成立するんですが、しかし、後から取り消されちゃう可能性があるんです。
このリスクは、未成年が成人になった後も続きます。
契約時に未成年であれば、その未成年が成人になった後も、取り消されちゃうリスクが続くのです。
この取消しリスクは、法定代理人から同意が得られれば、なくなります。
だから、法定代理人(≒親権者)からの同意を得ておくのです。逆に、同意がなければ、契約させてあげないんです。
だって、同意がないと、取り消されちゃうかもしれませんから。
取り消されちゃったとしても、例えば、銀行との契約なら、口座を解約して中身を引き出してもらうだけで、そんなに損失はありませんが、しかし、口座解約手続は、それなりに面倒です。
法定代理人から同意を得ておけば口座解約せずに済むわけですから、最初から同意を得ておけばいいです。
同意が得られないのなら、ムリに契約しなくてもいいです。そんなリスクを負う必要は、基本的にありません。
同意が得られたら、契約させてあげればいいし、同意がなければ、契約させてあげなきゃいい。
こういった事情で、未成年が契約「できない」という状態が引き起こされているんです。
契約「できない」ではなく、契約「させてくれない」が正しい見方だと僕は思います。
「契約できる」「契約できない」で考えたほうが、確かにわかりやすいでしょうが、その結果、「未成年は賃貸物件は借りられない」など、勘違いしちゃうパターンもあります。
世の中って、あんまり単純ではありません。それに文句言ってもいいですが、単純ではないことを知らないせいで損することがあり、そして、「知らないことで損する」のも、自分の責任です。
だから、なるべく正しく理解しておいた方がいいと僕は思っています。
それではまた明日!・・・↓
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