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交通事故の「保険」って難しい

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、700日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:交通事故と「保険」 】

自動車を保有されている方は、自動車保険に加入されていると思います。

ただ、どういう目的で「自動車保険」に加入しているか、よくわからない方も結構いらっしゃるでしょう。

僕も、弁護士になって、交通事故を扱うまで自動車保険の仕組みについてよくわかっていませんでしたし。

そもそも、「保険」って、「何か起きたときの安心」として加入する方が多いと思います。

何か起きたときに、保険に加入していれば「安心」だから、限られた収入の中から保険料を支払っている。

そういうのがふつうなんでしょうか。

しかし、保険に加入しなければ、保険料を支払わなくていいので、そのぶんを自由に使えます。

だから、保険に加入している人たちは、全員、目の前にある「自由に使えるお金」を削って、「何か起きたとき」に備えていることになります。

ただ、「保険」って、何が起きても役立つものではありません。

保険は、保険契約で決められた保険金支払事由が生じた場合に、保険金が支払われるだけです。

保険金支払事由が生じなければ、「払われると思っていた!」とどれだけゴネても、保険金は払われません。

保険金支払事由が生じた場合に保険金を支払う、という契約ですから、保険金支払事由が生じていなければ、保険金を支払わなくていいのです。

じゃあ、自動車保険の「保険金支払事由」って、なんなのでしょうか。

つまり、自動車保険に加入していると、「何が起きた場合に」保険金が支払われるのでしょうか。

今の時代は、自動車保険にもいろんな商品があるので一概に言えませんが、しかし、自動車保険には、明確なメインの「保険金支払事由」があります。

それは、「自分の過失によって交通事故が発生した場合」に、保険金を支払う、です。

つまり、自動車保険って、自分の過失で(自分のせいで)交通事故が起き、その結果、被害者に損害を発生させてしまった場合、本来なら、損害全額を自分で支払わなければいけないところを、保険料を毎月支払っていれば、保険会社が肩代わりしてくれる、という保険なのです。

だから、自分の過失で起こした交通事故によって、自分に被害が発生した場合は、原則として、保険金は支払われません。

これが支払われるのは、「人身傷害保険」に別途加入している場合だけです。

まあ、今は、「人身傷害保険」を付加している自動車保険が多いとは思いますが、しかし、人身傷害保険を付加するなら、当然、そのぶん毎月の保険料は高くなります。

「自分で自分に被害を発生させたのなら、自分で治療費は払うよ」と考えるのなら、人身傷害保険は不要です。

繰り返しますが、自動車保険は、あくまで、自分の過失で、自分以外の被害者に対して損害を与えた場合の損害賠償について、本来なら自分で支払わなければならないところを、保険会社に肩代わりしてもらう、という保険商品なんです。

したがって、交通事故を起こした側(自分の過失で交通事故を起こした場合)は、被害者への損害賠償を保険会社に肩代わりしてもらうために、保険を使います。

これに対し、交通事故を起こされた側(交通事故の被害を受けた側)は、加害者の加入する保険の保険会社に対して、自分の損害を賠償するよう請求することになります。

自動車保険って、普通の保険とは違って、保険会社と保険契約者とは別に、「被害者」という存在が出てくるので、結構仕組みが難しいです。

毎月の保険料の対価である保険金を、保険契約者である加害者に支払うのではなく、被害者に直接支払う、という運用がなされているので、非常に複雑になっています。

気になる方は、ぜひぜひ、専門家にお尋ねください。

それではまた明日!・・・↓

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