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交通事故の被害にあった場合に弁護士の僕ならどうするか-12(後遺症)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:交通事故 】

昨日に引き続き交通事故について書いていきます。

今日は「後遺症」の話に入ります。

今回の設定で、僕は、赤信号で停車していたら後ろから追突され、身体が大きく揺れました。

赤信号で停車中にバックミラーを見る必要もありませんから、この追突は、全くもって予期せぬ出来事でした。

僕としてみれば、突然運転席のシートが前方に大きく動き、シートが背中と腰を圧迫しました。この圧迫が、腰の痛みにつながっているんだと思います。

腰と背中はシートに押されて前方に動きましたが、首はその場にとどまったせいで、首の筋が大きく後ろに伸びたような感じがありました。

腰と背中はシートに密着していたので、シートが動くのと同時に前方に移動しましたが、頭は取り残され、首の筋が伸びたんだと思います。

僕は猫背なので、頭はヘッドレストに密着していない状態で停車していました。だから、背中と腰が前に移動した結果、相対的に、首から上は後方にのけぞった形になりました。

まあ、もっと追突の勢いが大きければ、僕は前に止まっていた自動車と追突した自動車とのサンドイッチ状態になって、身体はハンドルとシートでぺしゃんこにされ、頭部はフロントガラスに叩きつけられていたでしょうが、そこまでの衝撃はありませんでした。

僕の運転していたプリウスも、前に止まっていた自動車に衝突することはありませんでした。

それどころか、ブレーキペダルを踏んでいたこともあって、自動車が前方に移動することもありませんでした。

要は、停車中のタイヤのグリップ力で支えられるだけの衝撃しか加わらなかったのです。

だから、数ある交通事故の中でいえば軽いケースに分類されるのでしょうけど、交通事故が原因で首と腰が痛むようになったのは間違いありません。

事故が6月10日で、その翌日から通院を始めましたが、事故から5か月通院しても痛みは引きませんでした。

相手の保険会社は、当初、「一括対応」といって、治療費を病院に直接払ってくれていましたが、それも、11月いっぱいで打ち切られてしまいました。

一括対応が打ち切られたからといって、治療を継続できなくなるわけでもなく、12月以降は、健康保険を使って3割負担での通院を続けました。

しかし、それでも痛みが引かなかったので、僕は、医師と相談して、事故の翌年の1月10日を症状固定日として、後遺症診断書を書いてもらうことにしました。

これはつまり、1月10日までの治療費は「損害」として、加害者(相手の保険会社)に請求するけれども、1月11日以降の治療費は請求しない、ということになります。

さて、僕の負ったケガは、首と腰の痛みですが、この痛みには医学的な所見(根拠)がありません。

CTを撮影しても異常はなく、MRIも実施しましたが、異常は見つかりませんでした。

だから、僕の痛みの根拠は、僕の自覚症状だけです。そうすると、後遺症診断書も、僕の自覚症状に基づいて記載するほかありません。

首と腰が痛いだけで、首や肩、股関節の可動域に制限はありません。こういった各関節は普通に動きます。

しかし、首と腰の痛みが残っており、首や肩、そして腰を動かすのが難しくなっています。

こういった自覚症状を後遺症診断書に書いてもらって、医師に署名捺印してもらいます。

そうすると、「後遺症診断書」といっても、それは、僕の自覚症状に医師がお墨付きを与えただけ、ということになってしまいます。

それでも仕方ありません。自覚症状が自覚症状のままだと、僕が勝手に言っているだけになってしまいますが、その自覚症状を「診断書」として医師が書面に残すと、「僕が勝手に言っているだけ」ではなくなります。

まあ、医師にとって僕はお客さんなので、医師が僕の言うことを否定することはできない構造にはなっているんですが、一応、医師が虚偽の診断書を作成すると「虚偽診断書作成罪」という犯罪になるので、医師が作成した診断書の信用性は、この罰則によって担保されています。

この「後遺症診断書」をどうして作成してもらうかというと、後遺症があると、請求できる損害額が増額されるからです。

「後遺症」というのは、「一生改善の見込みがない症状」を意味します。

死ぬまで一生改善の見込みがないからこそ、「後遺症」と呼ばれるのです。

改善の見込みがあるんだったら、改善するまで治療を続ければいいだけなので、「後遺症」ではありません。

ここでも「症状固定」の話が絡んできますが、改善の見込みがある状態だったら、それはまだ「症状固定」ではないので、治療を続ければいいんです。

改善の見込みがないからこそ、「症状固定」となって、残存する症状は「後遺症」と呼ばれるようになります。

しかし、「後遺症」は、後遺症診断書があれば必ず損害額を増額してくれるわけではありません。

増額されるのは、「等級認定」された場合だけです、原則として。

厳密には違うのでしょうけど、実際のところ、後遺症が「等級認定」されない場合、後遺症を理由に損害額を増額することは極めて難しいです。

さて、明日は、この「等級認定」について話していきます。

「等級認定」とは、「等級」を「認定する」ことなんですが、後遺症にも「等級」、つまり、「ランク」があります。そのランクは、レベル1から14まで用意されていて、数が多いほど、程度は軽いです。

つまり、レベル1(1級)が、最も重篤な後遺症で、レベル14(14級)が最も軽い後遺症です。

このレベルのうち、どれかに認定されないと、損害額は増額されません。

ちょっと中途半端ですが、今日はこのへんで。

それではまた明日!・・・↓

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