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交通事故の被害にあった場合に弁護士の僕ならどうするか-6(経済的全損)

【 自己紹介 】

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このブログでは、弁護士である僕が、もし仮に自分が紛争・トラブルの「当事者」となった場合に、「自分だったこうするだろうな」ということをお伝えしてしています。

僕自身、これまでの人生で大きな紛争・トラブルの当事者となったことがなく、今この瞬間、紛争・トラブルに直面されている方の苦しみや不安を代弁できるような立場にはないのかもしれません。

ただ、自分が紛争の当事者となった際の対処法を弁護士目線でお伝えできれば、それが、ご覧になった皆様のお役に立てるかもしれないと考えています。

あくまで、「僕だったらこうするだろうな」ということですから、ご覧になっている方々に必ずしも当てはまらないとは思いますが、僕のやり方をヒントに、自分なりに応用していただけたら、とても嬉しいです。

ご覧になっている皆様のお顔も名前も残念ながら知ることができませんが、アクセスしてくださり、ありがとうございます。本当に励みになっています。

【 今日のトピック:交通事故 】

昨日に引き続き交通事故について書いていきます。

さて、昨日のブログでは、通院の方法について書きました。

「方法」なんて書くと、ノウハウがあるようにも見えますが、普通に通院すればいいと僕は思っています。

というか、交通事故のケガと、それ以外のケガで、治療方法は変わりません。言うまでもないですが(笑)。

医師は、ケガした原因が交通事故かどうかで治療法を変えるわけではありません。目の前の患者さんの状態を踏まえて、適切な治療を施します。

もちろん、治療法を考える上でケガした経緯を知ることは必要ですから、その意味で、「交通事故によってケガした」という事実は大切でしょうが、それ以上に、「交通事故だからこそ、治療法を変える」なんてことはありません。

だから、普通に通院します。

今回の設定では、事故直後(事故が起きたのが午後6時ころ、痛みを感じ始めたのが午後8時ころ)から首や腰に痛みが生じ、翌日に病院で検査しましたが、異常は見つかりませんでした。

首や腰に自覚症状として痛みがあるのは間違いないのですが、それを根拠付ける医学的な所見がなかったのです。

その結果、医師からは「普通に暮らして様子を見ましょう」と指示されたので、その指示どおり、普通に暮らすことにしました。

様子を見ながら、なおかつ、治療費は「一括対応」で相手の保険会社に支払ってもらいながら、通院を続けることにしました。

さてさて、今回の事故では、ケガが最も重要な問題ですが、他にも、買ったばかりの新車プリウスのお尻が凹んでしまったので、その修理がきちんと行われるかどうかも大切です。

僕は、販売店に紹介してもらった修理工場にプリウスを自分で運転して持っていって修理を依頼し、今は代車を使っています。

修理工場に持っていった翌日、見積書が修理工場からメールで送られてきました。

リアバンパーを交換して、右テールランプも交換する必要があるようで、見積金額は30万円ほどでした。

「まあ、それくらいかかるだろうな」という感じの値段だったので、金額も了承し、修理を正式に発注しました。

それから1週間後、修理工場から修理完了の連絡がありました。修理代は、相手の保険会社に請求し、その保険会社から修理代も入金されたので、自動車を返却します、という連絡でした。

修理代は、当初の見積どおり、30万円で済んだようです。

さて、修理代については、今回はあまり紛争にはなりませんでしたが、修理代が激しく争われることも多いです。

1つは、「全損」と呼ばれるケースです。

例えば、自動車の修理代が、100万円かかってしまったとしましょう。

この場合、原則として、修理代100万円が「損害」となるわけですが、ただ、修理したその車の価値が50万円しかない場合はどうでしょうか。

50万円しか価値のない自動車を、100万円かけて修理するのは、金銭的には説明不可能です。

50万円の価値しか自動車ですから、100万円かけて修理するくらいなら、買い替えてしまったほうがいいからです。

50万円の自動車に、修理に100万円かかるような損傷が生じたのであれば、その車は捨ててしまって、新しく50万円で、同じような自動車を買っちゃえばいい。それが、金銭的には合理的です。

こういう考えのもと、自動車の金銭的価値を上回る修理代が必要になった場合は、修理代全額が「損害」とはならず、自動車の金銭的価値のみが、「損害」となります。

これは、いわゆる「経済的全損」というケースで、修理自体は可能だけれども、その修理代が自動車の金銭的価値を上回る場合です。

「全損」には、自動車が修理不可能なくらいに大破してしまった「物理的全損」というケースもあります。

この場合は、どれだけ修理しても、自動車が自走できる状態にならず、自動車を廃棄せざるを得ないので、修理代と自動車の時価額を比較することもないんですが、経済的全損は、修理自体は可能なのに、修理代はもらえず、自動車の金銭的価値だけしかもらえません。

かなり不満が出ることもありますが、これが法的な結論です。

今日はこの辺にします。

それではまた明日!・・・↓

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