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どうも、税効果会計がわからん

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、600日以上毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

毎日ご覧くださってありがとうございます。本当に励みになっています。

法律に関する記事は既にたくさん書いていますので、興味のある方は、こちらにテーマ別で整理していますので、興味のあるテーマを選んでご覧ください。

【 今日のトピック:税効果会計 】


僕は今、来年(2022年)8月の公認会計士試験(論文式試験)の合格を目指して日々受験勉強に励んでいます。

仕事や睡眠時間の合間をぬって勉強時間を捻出しているので、毎日たくさん勉強時間を確保できているわけではありませんが、なんとか、毎日少しずつ勉強時間を確保し、なおかつ、その貴重な勉強時間を、きちんと勉強にあてることができています(今のところは)。

で、今、「税効果会計」を勉強しているんですが、どうも、これは前半の山場のようです。

cpaで税効果会計の分野に入る際に、講師も言ってました。「前半の山場ですよ」と。

で、授業自体は、そんなに悩むことなく聞き終えることができたのですが、その後、テキストを読みながら復習していたら、どうも、よくわからないんです。

↓のブログで、僕は、「会計上の利益から見ると、課税額が不自然なので、その不自然さを修正するために、税効果会計を用いる」という感じのことを書きました。

ただ、勉強そ進めていくと、税効果会計を実施するのは、「一時差異」だけで、「永久差異」には税効果会計を適用しないと書かれていました。

いやいや、ちょっと待てよ、という話です。僕からしたら。

だって、「永久差異」には税効果会計を適用しないのであれば、会計上の利益と課税額の不自然さは是正されないまま放置することを容認していることになります。

だったら、「税効果会計って何のためにやるのさ?」という、僕が税効果会計を理解した最初の前提が崩れてきてしまいます。

そこで、テキストの「税効果会計の目的」という欄を、改めて見直してみました。

そうしたら、「会計上の利益と課税額の不自然さを是正する」という目的は書かれていませんでした。

そうではなく、「法人税等の金額を適切に配分する」ということが書かれていました。

これを見て、「あー、なるほど」という風に、少しは腑に落ちました。

「不自然さを是正するため」という目的は、税効果会計の導入で用いる説明で、悪く言えば「詭弁」でした。まあ、その説明の仕方が、導入の時点ではわかりやすく、適切だったとは思います。

しかし、実際は、一時差異について、会計上あるべき税額を、将来の各期に適切に配分するのが、「税効果会計」の目的のようです。

この裏には、「収益費用対応の原則」が見え隠れするような気がします。

つまり、「一時差異」というのは、最終的に、会計と税法のズレが解消される「ズレ」のことなんですが、最終的にズレが解消されるのであれば、会計に合わせて税額を調整しておこう、というのが「税効果会計」なんです。

こう考えていくと、税効果会計の適用ポイントは、「ズレ」が①生じる時と②解消する時の両方、ということになります。

・ズレが生じた時に、どんな会計処理をするか
・ズレが解消した時に、どんな会計処理をするか

これを考えていくことになります。

その前提として、「ズレ」とは何か、「ズレの解消」とは何か、ということも理解しなきゃいけません。

で、「ズレ」というのが、益金・損金×算入・不算入を組み合わせた合計4種類です。

益金算入:課税額が増えるので、税金の前払いとして、繰延税金資産(DTA)を計上する。
益金不算入:課税額が減るので、税金の未払いとして、繰延税金負債(DTL)を計上する。
損金算入:課税額が減るので、税金の未払いとして、繰延税金負債(DTL)を計上する。
損金不算入:課税額が増えるので、税金の前払いとして、繰延税金資産(DTA)を計上する。

こういう会計処理をします。

その目的は、先ほど説明したとおり、「会計上の利益と課税額の不自然さを修正する」ではなく、「会計上の利益に対応するように、税額を各期に配分する」なんです。

会計の世界では、とにかく、会計上の利益を中心に据えます。

そういった、「会計上の利益中心主義」のもと、会計上の利益から導かれる、会計視点からみた場合の「あるべき」課税額と、実際の課税額とのズレ(一時差異に限る)を、将来にわたって、ズレが解消するまで、各期に配分していく。

これが、「税効果会計」のうちの①です。これだけで税効果会計の全部を理解した気になりますが、そうではなく、ここまでが半分です。

税効果会計は、「一時差異」のみを対象としているので、必ず将来、ズレが解消します。

解消した際には、それまで計上してきた、繰延税金資産(DTA)又は繰延税金負債(DTL)を取り崩します。

取り崩す際は、その「解消」が、どの一時差異を解消するのか、それを考えなきゃいけません。

・益金算入を解消するのか
・益金不算入を解消するのか
・損金算入を解消するのか
・損金不算入を解消するのか

益金算入と損金不算入は、「将来減算一時差異」です。なぜなら、益金算入又は損金不算入によって、課税所得はいったん増えたわけですから、将来、課税所得を減らす方向に減算調整することになります。

減算調整するということは、課税所得を減らすことによって、課税額が減ります。

しかし、将来の時点で実際の課税額が減ったとしても、その減った期に、前払いとして計上してきた税額を計上することになります。

「前払い」税金として、繰延税金資産を計上してきたわけですが、差異が解消したのであれば、前払分を取り崩し、税金として計上する。

こういう会計処理を、差異が解消した期に実施します。

益金不算入又は損金算入の場合は、ズレが生じた期の課税額が減ります。しかし、その代わり、ズレが解消した期の課税額が増えます。

だから、将来「加算」一時差異、ということになります。差異が解消した将来の時点で、加算処理するからです。

ズレが生じた期は、実際の課税額よりも多い税額を計上します。各期の「会計上の利益」に応じて、税額を配分したいからです。

で、差異が解消した場合は、未払いとして計上してきた税額を一気に計上します。それによって、「繰延税金負債」という、いわば負債として計上されてきた未払税金は解消されることになります。

いやあ、いろいろと書いてきましたが、今でも、「税効果会計」は、なんとなくしかわかっていません。

少しずつ、問題を解きながら慣れていくしかないのかなとは思っています。

・差異が発生
・差異の解消

がそれぞれポイントなのはわかったのですが、おそらく、どういう言葉遣いで「差異の発生」と「差異の解消」を指すのか、ということも、これから勉強することになるでしょう。

というのも、さっき、損金算入の問題で、損金算入の一時差異に対して、税効果会計を適用する(算入した損金額に実効税率を掛けた金額を繰延税金負債として計上する)のはいいんですが、その解消の言葉遣いとして、「その損金は翌期の会計上の費用に計上する」と書かれていたんですが、この書きぶりが、「差異の解消」を意味することが、どうも理解できませんでした。

損金算入の一時差異を解消する、ということは、税法上は損金として扱われた支出が、会計上は費用として扱われていない、ということです。

そうなると、前期の損金を、翌期に会計上の費用に計上するのは、まさに、一時差異の「解消」に該当します。

だからこそ、未払税金として計上していた繰延税金負債を取り崩し、今期の税額として計上します。

うーん、やっぱり、まだなんとなくしかわかっていません。少しずつ慣れます(笑)

それではまた明日!・・・↓

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