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特別養子縁組は、名前が示すとおり「養子」であって、実子ではありません。

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このブログでは、2019年7月にうつ病を発症し、それをきっかけに同年12月からブログを始めて、それ以降、900日以上(ほぼ)毎日ブログ更新してきた、しがないサラリーマン弁護士である僕が、日々考えていることを綴っています。

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【 今日のトピック:特別養子縁組 】

日本には、「特別養子縁組」という制度があります。

「特別養子縁組」とググると、こんなページが出てきたりします。

「実の子と同じ親子関係」なんて言葉を使っていますが、これは、誤解を招く表現です。

そもそも、日本には、特別養子ではない養子(「普通養子」と呼ばれます)も存在しますが、普通養子だって、実の子と同じ親子関係です。

特別養子も普通養子も、養親と養子との間には、実の子と同じ親子関係が構築されます。法的には。

特別養子だろうが、普通養子だろうが、養子という制度は、新しく法的な親子関係を作り出す制度で、実子と養子で法的な親子関係に差は生まれません。

実子に相続権があるように、養子にだって相続権があります。

実子が年老いた親を養う必要があるのと同じように、養子だって、年老いた養親を養う必要があります。

実子の親子関係と、養子の親子関係は、法的には完全に平等です。

じゃあ、特別養子の何が「特別」なのかというと、実親との親子関係が終了することです。

普通養子なら、実親との親子関係は終了しません。普通養子の場合は、実親と養親の双方が、法的な親となります。

でも、特別養子なら、実親は法的に親でなくなります。

じゃあ、養親が法的に実親になるかというと、そうではありません。養親はあくまで養親です。

そもそも、「特別養子」と言っていますからね。「特別実子」なんて言葉づかいはしていません。

最初から、「実子じゃなくて養子ですよ」と宣言しています。「特別養子」と名付けていることから明らかですが、特別養子だって、普通養子と同じく「養子」です。ここを勘違いしてはぜったいにダメです。

↑に出した厚労省のホームページは、非常に誤解を招く表現です。特別養子にしなくったって、養子なら、それだけで実子と同じ親子関係を発生させることはできます。

むしろ、法的に言えば、特別養子は、子どもから実親を奪い、実親から子どもを奪う制度です。

実親子関係が終了してしまうわけですから、いくら、生物学的には親子であったとしても、特別養子縁組が成立した後は、法的には赤の他人となります。

赤の他人ですから、親が子どもに会う権利もありませんし、子どもが親に会う権利もありません。子どもが親に会いに行ったり、逆に、子どもが親に会いに行くのは勝手ですが、それ以上に、交流する機会を権利として保障してあげる必要もありません。

だって、赤の他人なのですから。

特別養子は、実の親子同士を、法的には、赤の他人同士にしてしまう制度です。だからといって、養親と養子との間に実の親子関係を与えてあげるわけでもありません。

ここを誤解してはぜったいにいけません。ここを誤解してしまうと、「特別養子は実子と同じなんだから、子どもに対して血のつながりがないことを言わなくていい」という間違った考えに至ってしまいます。

特別養子は養子です。だからこそ、養親は、血のつながりのない「育ての親」であることを必ず子どもに伝えなければいけません。

「真実告知」と呼ばれていますが、真実告知の責任は非常に重たいです。養親さんにとっては、とても耳が痛いかもしれませんし、僕からわざわざ言われると気分が悪いでしょうが、とはいえ、児童相談所で働いていると、どうしても子どもの立場になってしまいます。

(僕は児童相談所で働く弁護士なんです)

よくないタイミングで、育ての親だと知らされてしまうと、子どもが大きく傷ついてしまう現実が、間違いなく存在します。

児童相談所の職員でさえ、特別養子が実子と勘違いしているフシが見受けられたので、過去に同じような記事を既に書いていますが、またまた書いてみました。

それではまた明日!・・・↓

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